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土地の先買い制度について

最終更新日:2021年12月22日

「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法という。)」は、住みよいまちづくりに必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定されました。

具体的には、土地の所有者が、一定の要件を満たす土地を

  • 有償譲渡するときには、市長に届け出ること(届出制度)
  • 市に買い取ってもらいたいときは、市長に申し出ること(申出制度)

の2つの制度を設けています。

届出、申出のあった土地が、公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、市は土地所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取るというものです。

1.届出制度(公拡法第4条)

土地所有者は、次のような土地を有償で譲渡しようとするとき(売買、代物弁済、交換の契約及び予約契約等)は、譲渡前に市に届け出る必要があります。届出書に必要な書類を添付して、管財課へ提出してください。

対象となる土地 面積要件
(1)都市計画施設の区域内 100平方メートル以上

(2)次に掲げるもの。

  • 道路法により「道路区域として決定された区域」
  • 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内」
  • 河川法により「河川予定地として指定された土地」
100平方メートル以上
(3)生産緑地地内の区域内 100平方メートル以上
(4)市街化区域内 5,000平方メートル以上

※有償譲渡予定の土地が一部分でも都市計画施設にかかり、取引面積が100平方メートル以上の場合には、届出が必要です。
※対象となる土地は、1契約単位で考えてください。売買契約の締結予定1件当たりで判断してください。
※面積要件の判断は、一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地ごとに行ってください。例えば、一般的に道路等をはさんでいる場合は一団性を有していないため、それぞれの土地の面積ごとに面積要件を判断してください。
※生産緑地地区の行為制限解除がされている場合でも、都市計画法の生産緑地地区の指定解除を受けるまでは届出が必要です。
※農地法第3条第1項の許可を得た土地は、届出不要です。

2.申出制度(公拡法第5条)

土地所有者は、次のような土地を市に買い取ってもらいたい場合には、市長へ申し出ることができます。申出書に必要な書類を添付して、管財課へ提出してください。

対象 面積要件
都市計画施設の区域内
都市計画区域内
100平方メートル以上

3.土地の譲渡制限期間(公拡法第8条)

届出、申出した土地については、次に掲げる日又は通知があるまでは、原則譲渡(売買契約等)することができません。

  • 買い取らない旨の通知があるまで(市が届出、申出を受理した日から最長で3週間)
  • 買取協議を行う旨の通知があった場合に、通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)まで

→【市が届出、申出を受理した日から最長で6週間】

4.罰則(公拡法第32条)

届出をしないで、土地を有償で譲渡することや虚偽の届出をした場合、又は譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処せられることがあります。

5.税法上の優遇措置

この制度に基づいて協議が成立し、市に買い取られた場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受け付けられます。

6.届出、申出の手続きの流れ

提出書類

  1. 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書:2部(正本1部、写し1部)
  2. 案内図(広域的な地図等)
  3. 位置図(住宅地図等)
  4. 公図の写し
  5. 土地登記簿謄本、建物がある場合には建物登記簿謄本
  6. その他参考となる資料(地積測量図等)
  7. 委任状(代理人に提出や受領を委任する場合のみ必要、様式は任意)

(備考)

  • 令和3年1月1日より、届出書及び申出書について、押印が不要となりました。(押印があったとしても提出は可能です。)なお、委任状は従来通り署名又は記名押印が必要です。
  • 公図、土地・建物登記簿謄本、地積測量図は、原本のコピー又はオンライン申請にて取得したものでも構いません。
  • 窓口にて本人確認をさせていただく場合がありますので、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等、法人の場合は社員証等)をお持ちください。(コピー・添付は不要)

届出または申請をする前には、以下の確認を行ってください。

  1. 都市計画課にて都市計画施設等の確認
  2. 事業課にて事業の進ちょく状況などを確認

※買い取りの協議をさせていただいても、協議が整わない場合がございますのでご了承ください。

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お問い合わせ

財政部 管財課 財産管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5633(直通)
ファクス:049-225-2895

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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