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土地の先買い制度について

最終更新日:2024年9月20日

「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法という。)」は、住みよいまちづくりに必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定されました。

具体的には、土地の所有者が、一定の要件を満たす土地を

  • 有償譲渡するときには、市長に届け出ること(届出制度)
  • 地方公共団体等に買い取ってもらいたいときは、市長に申し出ること(申出制度)

の2つの制度を設けています。

届出や申出のあった土地が、公共施設の整備等に必要なものと判断されると、市は土地所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取るというものです。

1.届出制度(公拡法第4条)

土地所有者は、次のような土地を有償で譲渡しようとするとき(売買、代物弁済、交換の契約及び予約契約等)は、譲渡前に市に届け出る必要があります。
届出書に必要な書類を添付して、管財課へ提出してください。

対象となる土地及び面積要件

対象となる土地 面積要件
(1)都市計画施設(都市計画道路等)の区域内 100平方メートル以上

(2)次に掲げるもの。

  • 道路法により「道路区域として決定された区域」
  • 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内」
  • 河川法により「河川予定地として指定された土地」
100平方メートル以上
(3)生産緑地地区の区域内 100平方メートル以上
(4)市街化区域内 5,000平方メートル以上
  • 有償譲渡予定の土地が一部分でも都市計画施設(都市計画道路等)の区域内に該当し、取引面積が100平方メートル以上の場合には、届出が必要です。
  • 対象となる土地は、1契約単位で考えてください。売買契約の締結予定1件当たりで判断します。
  • 面積要件の判断は、一団性(物理的、計画上、一体性)を有する土地ごとに行ってください。例えば、一般的に道路等をはさんでいる場合は、一団性を有していないため、それぞれの土地の面積ごとに面積要件を判断します。
  • 農地法第3条第1項の許可を得た土地は、届出不要です。

生産緑地地区内の届出について

令和6年9月19日以降に、生産緑地の買取り申出を行った者は、生産緑地法第12条に基づく買取らない旨の通知を受けた日の翌日から1年間に限り、公拡法第4条に基づく届出が不要となります。
ただし、生産緑地地区の指定解除を受けるまでの期間において、下記に該当する場合には公拡法第4条に基づく届出が必要となります。

    • 生産緑地法第12条に基づく買い取らない旨の通知を受けた日の翌日から1年経過後に譲渡しようとする場合
    • 生産緑地法に基づく買取申出時から土地の所有者が変わっており、更に第三者へ土地を譲渡しようとする場合

    2.申出制度(公拡法第5条)

    土地所有者は、次のような土地を地方公共団体等に買い取ってもらいたい場合には、市長へ申し出ることができます。
    申出書に必要な書類を添付して、管財課へ提出してください。

    対象 面積要件
    都市計画施設(都市計画道路等)の区域内
    都市計画区域内
    100平方メートル以上
    • 川越市におきましては、市内全域が都市計画区域内となります。

    3.土地の譲渡制限期間(公拡法第8条)

    届出や申出をした土地については、次に掲げる日または通知があるまでは、原則として譲渡(売買契約等)することができません。

    • 買い取らない旨の通知があるまで(市が届出や申出を受理した日から最長で3週間)
    • 買取協議を行う旨の通知があった場合、その通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)まで

    →【市が届出や申出を受理した日から最長で6週間】

    4.罰則(公拡法第32条)

    届出をしないで、土地を有償で譲渡することや、虚偽の届出をした場合、または譲渡制限期間内に譲渡を行うと、50万円以下の過料に処せられることがあります。

    5.税法上の優遇措置

    この制度に基づいて協議が成立し、地方公共団体等に買い取られた場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられます。

    6.届出、申出の手続きの流れ

    申請からの流れについて

    手続きの流れについて

    提出書類

    書類名称 備考

    土地有償譲渡届出書
    または
    土地買取希望申出書

    2部(正本1部、写し1部)
    ※写しは受領印を押印後、返却いたします。

    位置図 10,000分の1程度の広域のわかる地図の写し
    案内図 住宅地図等の写し
    公図の写し 原本の写し、またはオンライン申請にて取得したものでも構いません。

    土地登記簿謄本の写し
    ※建物がある場合には、建物登記簿謄本の写し

    地積測量図の写し
    委任状

    書類の提出者が届出人・申出人以外の場合
    ※届出人・申出人が法人であり、その法人の構成員(社員)が書類を提出する場合は、委任状は不要です。

    遺産分割協議書の写し

    所有者が死亡しており、相続人が届出や申出を行う場合
    ※遺産分割協議書を作成していない場合、相続人・被相続人の関係がわかる戸籍謄本の写し、相続関係説明図等の提出でも構いません。

    • 令和3年1月1日より、届出書及び申出書について、押印が不要となりました。なお、委任状は従来通り署名または記名押印が必要です。
    • 窓口にて、本人確認をさせていただく場合がありますので、窓口に来られる方の本人確認書類(法人の場合は社員証等)をお持ちください。
    • 届出をする前には、都市計画課にて都市計画施設(都市計画道路等)の確認を行ってください。

    ※買い取りの協議をさせていただいても、協議が整わない場合がございますので、ご了承ください。

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    お問い合わせ

    財政部 管財課 財産管理担当
    〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
    電話番号:049-224-5633(直通)
    ファクス:049-225-2895

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