生産緑地
最終更新日:2020年11月16日
生産緑地地区は、公害または災害の防止、農業と調和した都市環境の保全等に役立つ市街化区域内農地を計画的に保全して、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度です。
国が定めた「都市農業振興基本計画」において、都市農地(生産緑地など)のあり方は「貴重な緑地として保全していくもの」へと見直されました。また、都市農業については、農産物供給の役割を担うほか、農作業体験・交流の場の機能、良好な景観を保つ機能などが再評価され、「都市の重要な産業」と位置付けられました。
生産緑地について
「市街化区域内の農地」「一団の面積300平方メートル以上」「現に農業が営まれている」といった要件を満たすことで、生産緑地に指定されます。
生産緑地に指定されると、30年間の農地管理義務と宅地化(農地転用)等の行為の制限を受けることになりますが、固定資産税が農地並の課税になるほか、終身営農を条件に相続税等の納税猶予を受けることができます。
生産緑地面積
【令和2年11月16日付都市計画決定】
138.04ヘクタール(500地区)
指定から30年経過した生産緑地について
川越市では、平成4年(1992年)から生産緑地の指定を始めたため、30年経過後にあたる令和4年(2022年)以降であれば、いつでも市に買取申出を行うことが可能になります。令和4年までに特定生産緑地に指定されない場合は従前の税優遇を受けることができなくなります。
特定生産緑地について
生産緑地の所有者等の意向を基に、特定生産緑地に指定することで買取申出ができる始期が10年延長されます。
また、固定資産税や相続税等について、現在の生産緑地と同様の税優遇が受けられます。
ただし、特定生産緑地の指定は、生産緑地の当初指定から30年を経過する前にしなければなりません。
市の取組み
2018年度 |
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2019年度 |
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2020年度 |
以降、新規生産緑地は随時受付し、特定生産緑地は未申請者へ申請の働きかけを行っていきます。 |
特定生産緑地の指定状況
令和2年9月現在
226地区
53.69ヘクタール
指定図などの詳細は下記リンクからご覧ください。
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お問い合わせ
都市計画部 都市計画課 都市計画担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5945(直通)
ファクス:049-225-9800
