遺族年金における国民年金と厚生年金の違い
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
種類 |
遺族の範囲 |
受給要件 |
年金額 |
---|---|---|---|
遺族基礎年金 |
次の順番による遺族のうち、順位が上の方
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次のうち、いずれかの条件を満たしていること
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831,700円 子の加算239,300円(1人目・2人目のみ、3人目以降は79,800円) |
遺族厚生年金 |
次の順番による遺族のうち、順位が上の方
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次のうち、いずれかの条件を満たしていること
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報酬比例部分の4分の3 +中高齢の妻への加算額(40歳から65歳の間) +経過的加算(中高齢の妻への加算がなくなる65歳以後。ただし昭和31年4月1日以前生まれの方のみ) |
備考1:遺族基礎年金は「子のない妻(夫)」には支給されません。
備考2:遺族厚生年金は妻の年齢による支給制限がありません。
注釈1:「子」や「孫」は、18歳到達年度の末日までにある方、または障害基礎年金を受給できる程度の障害の状態にある20歳未満の方が対象です。
遺族基礎年金の夫への支給拡大
平成26年4月1日より、遺族基礎年金が「子のある夫」にも支給されるようになりました。
平成26年4月1日以降に妻が死亡した場合、「子のある夫」も支給対象となります。
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市民部 市民課 国民年金担当
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