遺族基礎年金
国民年金の被保険者期間中等に死亡したとき、その方が一定の要件を満たしている場合には、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金を受給するための条件
死亡した方の要件
死亡した方の年金について、次のいずれかの条件を満たしていることが必要です。
- 死亡した月の前々月までの国民年金加入期間のうち、保険料納付と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること
- 死亡日前日の属する月の前々月までの直近の1年間に未納がないこと(死亡日が令和8年3月31日までの場合)
- 老齢基礎年金の受給資格を満たしていること
支給を受けられる方の条件
死亡した人の死亡当時、その人によって生計を維持されていた以下の方が対象です。
- 子のある配偶者
- 子
子とは、18歳に到達した年度末までの子か、20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子となります。
遺族基礎年金の年金額(令和7年度)
子のある配偶者が受給するとき
831,700円に子の加算額を足した金額
子の加算額
1人目・2人目の子:1人につき239,300円
3人目以降の子:1人につき79,800円
子が受給するとき
831,700円+(2人目以降の子の加算額)
加算額
1人目・2人目の子:1人につき239,300円
3人目以降の子:1人につき79,800円
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 預金通帳(請求者・子を含む全員分)
- 住民票(請求者、死亡者)
- 戸籍謄本(死亡日が確認できるもの)
- (非)課税証明書(請求者)
- 死亡診断書のコピー
- 本人確認書類(運転免許証など)
※令和2年12月25日より押印は不要になりました。
(注)請求者のマイナンバーを記載する場合、書類が一部省略になる場合があります。手続きの際には、マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名等が記載された通知カードについては使用できます)が必要です。
子が中学校を卒業しているとき
- 子の保険証、在学証明書、所得証明書のうち、いずれかの書類
- 18歳以上20歳未満の子で障害状態にある場合は、子の診断書
請求者と死亡者が別の住民票である場合(詳しくはお問い合わせください)
生計同一関係に関する申立書
手続き場所
手続き場所は、死亡時に加入していた年金制度により異なります。
死亡時に国民年金第1号加入中だったとき
市役所(市民課のみ)または年金事務所
死亡時に厚生年金加入中のとき
年金事務所(遺族厚生年金の対象となります。)
死亡時に共済年金加入中のとき
各共済組合(遺族共済年金の対象となります。)
(注)平成27年10月1日より被用者年金制度が一元化され、各共済組合員等の厚生年金加入者の手続きは、年金事務所または各共済組合等どちらの窓口でも受付できるようになりました。詳しくは各窓口にお問い合わせください。
死亡時に国民年金第3号加入中のとき
年金事務所
年金事務所への相談・手続き窓口
原則、全国どこの年金事務所でも相談や手続きができます。詳しくは、以下の日本年金機構ウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764 ファクス番号:049-226-5091
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