障害年金における国民年金と厚生年金の違い

ページID1002148  更新日 2025年4月1日

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種類

受給要件

年金額

障害基礎年金

次の条件すべてに該当すること

  • 障害の原因となった病気やけがの初診日が20歳前、国民年金の被保険者、または初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある方であること
  • 初診日の前々月において、保険料納付要件を満たしていること
  • 障害認定日の障害の程度が1級か2級であること
  • 1級:1,039,625円
  • 2級:831,700円
  • 子の加算:239,300円(1人目・2人目のみ、3人目以降は79,800円)
障害厚生年金

次の条件すべてに該当すること

  • 障害の原因となった病気やけがの初診日に厚生年金の被保険者であること
  • 国民年金の障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていること
  • 障害認定日の障害の程度が1級から3級であること
  • 1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額
  • 2級:報酬比例の年金額+配偶者加給年金額
  • 3級:報酬比例の年金額
  • 障害認定日とは、障害のもととなった病気などの初診日から1年6カ月経過した日、またはその前に症状が固定した場合はその日を指します。
  • 厚生年金では、上記の他に軽い障害の場合に支給される「障害手当金」があります。
  • 子の加算は、障害年金受給者によって生計を維持されてる18歳の子(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)、または20歳未満の障害のある子がいる場合に加算されます。
  • 障害年金の障害等級は、年金法上の基準により決定しますので、障害者手帳の等級とは同じではありません。

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〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764 ファクス番号:049-226-5091
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