国民健康保険出産育児一時金支給申請書
内容
出産育児一時金の支給申請に使用
届出先
国民健康保険課保険給付担当
各市民センター・川越駅西口連絡所
※受付は平日午前8時30分(川越駅西口連絡所は午前9時30分)から午後5時15分のみとなります。
申請対象者
本市国民健康保険出産育児一時金の受給要件を満たす、出産をした被保険者が属する世帯の世帯主
申請方法
川越市役所国民健康保険課・各市民センター・川越駅西口連絡所のいずれかの窓口に提出
持ち物
(1)直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合
- 出産された方のマイナンバー(個人番号)カード、保険証、資格確認書のいずれか
- 振込先金融機関の通帳等(公金受取口座を利用する場合は不要です)
(以下の書類は、窓口にて写しをとらせていただきます) - 直接支払い制度の利用に関する、医療機関との合意文書
- 分娩した医療機関等の領収書(産科医療補償制度対象分娩の場合は、制度対象分娩の判別の確認書類*)
*制度対象分娩を証明する所定の印が押印してある領収書(令和4年1月以降の出産分については、所定の印の押印に代わり、制度対象分娩である旨の文言の明記によって証明することが可能になりました。ただし、令和3年12月までの出産分についてはこれまで通り押印が必要になります。) - 出生児の住民登録を本市以外の市町村でした場合、母子健康手帳
(注)死産の場合は、(1)の書類のほか、死産証明書の写し又は死体(胎)埋火葬許可証の写しが必要です。
(2)海外での出産の場合
- 出産された方のマイナンバー(個人番号)カード、保険証、資格確認書のいずれか
- 調査に関わる同意書(海外出産)
- 振込先金融機関の通帳等(公金受取口座を利用する場合は不要です)
(以下の書類は、窓口にて写しをとらせていただきます)
- 分娩した医療機関等発行の出生証明とその日本語訳
- 出産された方のパスポート
(3)直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金の支給額よりも少なかった場合
申請の際に必要なものは、上記1)直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合にある書類です。
申請期間
出産日の翌日から2年以内
ダウンロード
公金受取口座の利用について
令和5年1月1日から、振込口座に公金受取口座を利用できるようになりました。
利用される際は以下のことについてご注意ください。
- 世帯主以外の公金受取口座を振込先とする場合には、受領に関する委任状が必要となります。
- 公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要するため、変更前の口座に振り込まれる場合があります。
- 公金受取口座の登録を抹消したときは、改めて受取口座の情報について提出が必要となります。
公金受取口座を登録していない方は、マイナポータルから簡単に登録いただけます。
登録方法の詳細
登録操作の詳細
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国民健康保険課 保険給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5836 ファクス番号:049-224-7318
保健医療部 国民健康保険課 保険給付担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。