埼玉県生活環境保全条例(共通)

ページID1002588  更新日 2024年11月28日

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正本1部・控え1部の計2部を作成し、提出してください。
書類の作成にあたっては担当者の指導を受けてください。
なお、届出書に係る押印は不要となりました。

氏名等変更届出書(条例(共通))

内容
氏名、名称、住所、代表者の氏名、工場等の名称、工場等の所在地を変更したとき
届出期間
変更後30日以内

指定施設使用等廃止届出書

内容
指定施設の使用を廃止したとき
届出期間
廃止後30日以内

指定施設等承継届出書

内容
指定施設を譲渡、合併、相続等により承継したとき
届出期間
承継後30日以内

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境対策課 大気・騒音担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894 ファクス番号:049-225-9800
環境部 環境対策課 大気・騒音担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。