遺児手当の支給
遺児手当について
対象となるお子様を養育している方に手当を支給する川越市独自の制度です。
手当を受けるためには、あらかじめ申請手続きが必要となります。
対象となるお子様
以下のすべてに該当するお子様となります。ただし、養護施設に入所しているお子様は対象となりません。
- 父母が共に欠けている(亡くなっている等)
- 市内に住所がある
- 義務教育終了前である
受給できる方
市内に住所があり、対象となるお子様と同居し、かつ、監護している方
支給月額
対象となるお子様一人あたり、8,500円
支給月
毎年、9月と3月の20日に支給します。
20日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その直前の平日に支給します。
各種手続きについて
新規申請手続き
対象となるお子様と同居し、監護することになったとき、手当を受けるために必要な手続きです。
申請に必要なもの
- 川越市遺児手当支給申請書
- 申請者および対象となるお子様の戸籍謄本
- 申請者および対象となるお子様の健康保険情報がわかるもの
- 申請者名義の振込先口座のわかるもの
申請方法
川越市役所こども政策課(本庁舎3階)の窓口にお越しください。
申請期限
期限はありません。ただし、認定月からの支給となりますのでお早めにご申請ください。
その他申請手続き
新規申請時から変更があった場合、申請が必要となります。
必要となる主な事由は以下表のとおりです。
| 主な事由 | 必要な書類 |
|---|---|
| 市内で住所を変更した | 川越市遺児手当受給変更届 |
|
対象となるお子様が増えた |
|
| 対象となるお子様と養子縁組をした | 川越市遺児手当受給資格喪失届 |
| 対象となるお子様と同居しなくなった | 川越市遺児手当受給資格喪失届 |
| 対象となるお子様の監護をしなくなった | 川越市遺児手当受給資格喪失届 |
|
受給者が市外へ引越す |
川越市遺児手当受給資格喪失届 |
申請方法
川越市役所こども政策課(本庁舎3階)の窓口までお越しください。
現況届について
遺児手当を受給されている方は、毎年川越市遺児手当現況届の提出が必要となります。
なお、現況届は2月上旬頃に川越市から対象者へ送付いたします。
提出がない場合や書類に不備があった場合、手当の支給が遅れることがありますのでご注意ください。
申請方法
- 窓口 川越市役所こども政策課(本庁舎3階)までお越しください。
- 郵送 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所こども政策課宛
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278 ファクス番号:049-223-8786
こども未来部 こども政策課 こども給付担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。