児童手当の制度改正について

ページID1013928  更新日 2024年12月27日

印刷大きな文字で印刷

改正内容について

 

制度改正前

(令和6年9月分まで)

現行制度

(令和6年10月分から)

支給対象

中学校修了まで

(15歳の年度末まで)

高校生年代まで

(18歳の年度末まで)

多子加算のカウント対象

高校生年代まで

(18歳の年度末まで)

大学生年代まで

(22歳の年度末まで)

多子加算(第3子以降)

15,000円

(小学校修了まで)

30,000円

(18歳の年度末まで)

所得制限

あり

(所得制限を超過した場合、特例給付支給か、支給対象外)

なし

支給回数

2月、6月、10月

(年3回)

2月、4月、6月、8月、10月、12月

(年6回 偶数月)

※令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、制度内容が上記のとおり変更となりました。 

手当月額

 

制度改正前

(令和6年9月分まで)

現行制度

(令和6年10月分まで)

0歳から3歳の誕生月まで 15,000円

15,000円

(第3子以降は30,000円)

12歳の年度末まで

(小学生年代)

10,000円

(第3子以降は15,000)

10,000円

(第3子以降は30,000円)

15歳の年度末まで

(中学生年代)

10,000円

10,000円

(第3子以降は30,000円)

18歳の年度末まで

(高校生年代)

カウントのみ

10,000円

(第3子以降は30,000円)

22歳の年度末まで

(大学生年代)

対象外 カウントのみ

制度改正前(令和6年9月分まで)について、所得制限限度額を超過した場合は、お子さんの年齢にかかわらず一人あたり月額5,000円(特例給付)が支給され、所得上限限度額を超過した場合は、支給対象外となります。

このページの先頭へ戻る

制度改正に伴う手続きについて

令和7年3月31日までに手続きいただいた場合、令和6年10月分まで遡って支給することができます。

令和7年3月31日を過ぎると遡って支給できず、申請の翌月分からの支給になりますのでご注意ください。

次の1.から4.に該当する方には、案内通知として、手続きに必要な書類を7月31日より順次発送しております。なお、7月6日時点の住民票の情報をもとに送付しました。
5.に該当する方は案内通知を送付できませんので、窓口等で手続きしてください。
※公務員の方は勤務先から支給されるため、勤務先で手続きしてください。

  1. 川越市から児童手当または特例給付を受給している方
  2. 1.のうち大学生年代のこどもから数えて3人以上のこどもを養育している方
  3. 養育しているこどもが高校生年代から大学生年代までの方(こどもと同居している方)
  4. 所得制限を超過しているため手当を受給していない方
  5. 養育しているこどもが高校生年代から大学生年代までの方(こどもと別居している方)

また、以下の「手続き要否フロー」も参考にご覧ください。

イラスト:制度改正に伴う手続き要否フロー

1. 川越市から児童手当または特例給付を受給している方

手続きは原則不要ですが、次のア、イに該当する方は、申立書・確認書のそれぞれを提出してください。

提出書類

  • ア.住民票上で別居している高校生年代のこどもがいる方
    「別居監護申立書」
  • イ.大学生年代のこどもがいる方
    「監護相当・生計費の負担についての確認書」

2. 1.のうち大学生年代のこどもから数えて3人以上のこどもを養育している方

多子加算のカウント対象が大学生(22歳の年度末まで)に拡大されたことに伴い、大学生年代のこどもから数えて3人以上のこどもを養育している方は別に届出が必要です。

提出書類

  • すべての方
    「監護相当・生計費の負担についての確認書」
  • 住民票上で別居している高校生年代のこどもがいる方
    「別居監護申立書」

3. 養育しているこどもが高校生年代から大学生年代までの方(こどもと同居している方)

同封の「児童手当認定請求書」を必ず提出してください。なお、次のア、イに該当する方は、申立書・確認書のそれぞれを提出してください。

提出書類

すべての方
「児童手当認定請求書」

  • ア.住民票上で別居している高校生年代のこどもがいる方
    「別居監護申立書」
  • イ.大学生年代のこどもがいる方
    「監護相当・生計費の負担についての確認書」

(注)公務員の方は勤務先で手続きしてください

4. 所得制限を超過しているため手当を受給していない方

同封の「児童手当認定請求書」を必ず提出してください。なお、次のア、イに該当する方は、申立書・確認書のそれぞれを提出してください。

提出書類

すべての方
「児童手当認定請求書」

  • ア.住民票上で別居している高校生年代のこどもがいる方
    「別居監護申立書」
  • イ.大学生年代のこどもがいる方
    「監護相当・生計費の負担についての確認書」

5. 養育しているこどもが高校生年代から大学生年代までの方(こどもと別居している方)

こどもと住民票上で別居している方には案内通知を送付できませんので、窓口等で「児童手当認定請求書」を提出してください。なお、次のア、イに該当する方は、申立書・確認書のそれぞれを提出してください。

提出書類

すべての方
「児童手当認定請求書」

  • ア.住民票上で別居している高校生年代のこどもがいる方
    「別居監護申立書」
  • イ.大学生年代のこどもがいる方
    「監護相当・生計費の負担についての確認書」

提出先

  • 郵送
    〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所こども政策課宛
  • 窓口
    川越市役所こども政策課(本庁舎3階)、市民センター、川越駅西口連絡所
  • 電子申請
    「児童手当認定請求書」の提出が必要な方は、マイナンバーカードをお持ちの場合、マイナポータルからスマートフォンで電子申請ができます。

このページの先頭へ戻る

各種申請書

このページの先頭へ戻る

関連情報

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278 ファクス番号:049-223-8786
こども未来部 こども政策課 こども給付担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。