児童手当

ページID1004144  更新日 2024年12月25日

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児童手当について

児童手当は高校生年代(18歳の年度末)までのお子さんを養育している方に支給されます。手当を受けるためには手続きが必要です。
出生・転入日(前住所地の転出予定日)から15日以内に手続きしてください。
※公務員の方は勤務先に申請してください。

支給額

お子さんの年齢

一人あたり月額

0歳から3歳の誕生月まで

15,000円(第3子以降は30,000円)

3歳から高校生年代(18歳の年度末)まで

10,000円(第3子以降は30,000円)

注)22歳の年度末までのお子さんから順に数えます。

支給時期

毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の15日に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4月・5月分の手当を支給します。

 

注)15日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その直前の平日に支給します。
注)受給資格が消滅したときや未支給の手当が支給できるようになったときは、奇数月の15日に支払うことがあります。

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各種手続きについて

お子さん(第1子)が生まれたとき、市外から転入したとき

出生・転入(前住所地の転出予定日)から15日以内に請求手続きが必要です。

  • 手当は原則として請求の翌月分から支給となりますので、必要書類がそろわない場合でも、まずは「児童手当 認定請求書」をご提出ください。
  • 月末に出生・転入があった場合、出生・転入日(前住所地の転出予定日)から15日以内に申請すれば、出生・転入日(前住所地の転出予定日)の翌月分から支給となります。
  • 請求者は生計中心者(父母のうち所得が高い方)となります。

請求に必要なもの

  1. 児童手当 認定請求書
  2. 請求者の健康保険資格情報を証する書類等(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  3. 請求者名義の振込先口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
  4. 請求者と配偶者の個人番号確認書類と身元確認書

申請窓口

  • 川越市役所こども政策課(本庁舎3階)、市民センター、川越駅西口連絡所
  • 郵送 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所こども政策課宛
  • マイナポータル(ぴったりサービス)での申請

イラスト:個人番号カードがあれば番号確認と身元確認が1枚で行えます

  • 個人番号カードの交付には申請が必要です。
  • 郵送で申請等をする場合は、番号確認書類および身元確認書類のそれぞれの写しが必要です。
  • 郵便事故等も想定されるため、できる限り確実に届く方法で申請をお願いします。
  • 代理人からの申請の場合は、委任状と代理人の身元確認書類および委任者の番号確認書類または、その写しが必要です。ただし、委任者の通知カードや健康保険証等の原本で委任状に代えることができます。

例)委任者の通知カード原本と代理人の運転免許証等

お子さん(第2子以降)が生まれたときなど養育するお子さんが増えたとき

出生から15日以内に請求手続きが必要です。

  • 手当は原則として請求の翌月分から支給となりますので、必要書類がそろわない場合でも、まずは「児童手当 額改定認定請求書」をご提出ください。
  • 月末に出生があった場合、出生日から15日以内に申請すれば、出生日の翌月分から支給となります。
  • 里帰り出産等により川越市外で出生届を提出した場合でも、川越市に児童手当の申請が必要です。

請求に必要なもの

  1. 児童手当 額改定認定請求書

申請窓口

  • 川越市役所こども政策課(本庁舎3階)、市民センター、川越駅西口連絡所
  • 郵送 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所こども政策課宛
  • マイナポータル(ぴったりサービス)での申請

市外に転出するとき

受給者が市外に転出するときは手続きが必要です。
また、転出先で引き続き手当を受給するためには、転出予定日から15日以内に転出先の市区町村で新たに手続きをする必要があります。
手続きが遅れた場合、手当が支給されない月が発生する場合がありますのでご注意ください。

提出書類

  1. 児童手当 受給事由消滅届

申請窓口

  • 川越市役所こども政策課(本庁舎3階)、市民センター、川越駅西口連絡所
  • 郵送 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所こども政策課宛
  • マイナポータル(ぴったりサービス)での申請

振込先口座を変更するとき

振込先口座を変更する場合は手続きが必要です。
受給者名義の口座に限ります。配偶者やお子さん名義の口座には変更できません。
また、こども医療費等の他の制度の振込先口座を変更する場合、それぞれ手続きが必要となりますのでご注意ください。

提出書類

  1. 児童手当 振込口座変更届

申請窓口

  • 川越市役所こども政策課(本庁舎3階)、市民センター、川越駅西口連絡所
  • 郵送 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所こども政策課宛

受給者がお子さんと別居したとき

受給者とお子さんの住民票の住所地が異なる場合、「児童手当 別居監護申立書」が必要となります。

  • 受給者とお子さんの生計が同一である場合に限ります。
  • 「生計が同一」とは、通勤・通学、本人または家族の療養・介護、引っ越し等の理由により別居し、お子さん(お子さんと同居する養育者)に仕送りをする、またはお子さんと面会・連絡を取っている場合となります。
  • 別居後、お子さんの養育をしない場合(離婚等)、別途お手続きが必要ですので、担当までお問い合わせください。また、住民票の異動日から15日以内に新たに受給者となる方から請求手続きが必要となります。

提出書類

  1. 児童手当 別居監護申立書

申請窓口

  • 川越市役所こども政策課(本庁舎3階)、市民センター、川越駅西口連絡所
  • 郵送 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所こども政策課宛

 

その他の手続きについて

上記以外にもお子さんの養育状況が請求時から変わった場合は手続きが必要となります。詳しくは担当までお問い合わせください。

(例)

  • 大学生年代(22歳の年度末)までのお子さんから数えて3人以上のお子さんを養育しているとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者やお子さんが亡くなられたとき
  • 生計の中心者が変更になったとき(父母の所得が逆転した場合、離婚した場合、受給者が海外転出した場合等)
  • お子さんが児童福祉施設等に入所したとき
  • 令和6年度以前の所得の修正申告等により手当額が変更になるとき

届出が遅れた場合は、手当を受けられない月が発生したり、手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。

制度改正の概要

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、対象年齢の拡大や所得制限の撤廃など、制度内容が変わりました。高校生年代のお子さんを養育している方、所得制限により手当を受給していない方は手続きが必要です。以下のリンクからご確認ください。
令和7年3月31日までに手続きいただいた場合、令和6年10月分まで遡って支給することができます。
令和7年3月31日を過ぎると遡って支給できず、申請の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

現況届について

現況届は引き続き児童手当を受給するために必要な手続きです。以下に該当する方は現況届の提出が必要です。毎年6月上旬にこども政策課からご自宅に郵送しますので、お早めにご提出ください。提出がない場合や書類に不備があった場合、8月分以降(10月支給以降)の手当の支給が遅れることがありますのでご注意ください。

現況届の提出が必要な方

  • 受給者とお子さんの住民票の住所地が異なる方(別居監護)
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方(同居優先)
  • 戸籍や住民票に記載のないお子さんを養育している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票が市外にある状態で川越市から手当を受給している方。
  • その他、川越市から現況届の提出について案内があった方

申請窓口

  • 川越市役所こども政策課(本庁舎3階)、市民センター、川越駅西口連絡所
  • 郵送 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所こども政策課宛
  • マイナポータル(ぴったりサービス)での申請

寄付について

児童手当の全部または一部を川越市に寄付することができますので、ご関心のある方はお問い合わせください。

マイナポータル(ぴったりサービス)で申請できる手続き

「児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」等の児童手当関係の手続きのほか、保育等の関係の手続きができます。
詳細は、以下のページをご確認ください。

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各種申請書

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278 ファクス番号:049-223-8786
こども未来部 こども政策課 こども給付担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。