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喫煙可能室設置施設の届出について

最終更新日:2024年1月25日

  • 健康増進法の改正により、2020年4月1日から、飲食店など多くの人が利用する施設は、「原則屋内禁煙」となっています。(喫煙専用室等の設置は可能)
    ただし、一定の要件を満たす既存特定飲食提供施設(既存の経営規模の小さな飲食店)については、経過措置として店内での喫煙を可能としています。
    2020年4月1日以降も店内での喫煙を可能とし営業する場合は、法律に基づく「喫煙可能室設置施設届出書」を提出してください。

  • また、2021年4月1日に施行される埼玉県受動喫煙防止条例により、喫煙可能室を設置した場合は、法に基づく届出に加えて、条例に基づく「喫煙可能室設置施設届出書」を提出する必要があります。
    併せて、喫煙可能室を設置した場合は、以下の区分に応じ、それを証明する書類を備え、保存しなければなりません。
  1. 従業員を雇用していない場合
    従業員がいない(賃金の支払いがない)ことがわかる直近の確定申告書等
    (同居親族が一緒に働いている場合は住民票などの家族を証明するものも必要)
  2. 従業員を雇用している場合
    承諾書


既存特定飲食提供施設の要件

  1. 2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること
  2. 資本金または出資の総額が5,000万円以下であること
  3. 客席面積が100平方メートル以下であること

法律に基づく届出

新規の場合

変更の場合
※変更届出書の他に、変更の事実を証明する書類の添付が必要です。

廃止の場合

条例に基づく届出

  • 2021年4月1日以前に既に喫煙可能室を設置し、4月1日以後も引き続き喫煙可能室を設置する場合
  • 喫煙可能室を新たに設置する場合
  • 喫煙可能室の設置後に従業員を新たに雇用する場合
  • 従業員に係る状況を知事に報告する場合
  • 喫煙可能室の設置後に従業員が転入(異動)する場合

※承諾書は、事業所で保存してください。(提出の必要はありません。)

新規の場合(条例施行前に法律に基づく届け出を提出した既存特定飲食提供施設を含む)

営業許可の更新に関する申請書を提出するときに従業員にかかる報告をしてください。

届出方法

川越市保健所健康づくり支援課に持参、郵送、FAX(随時受付)

電子申請はこちらから

ステッカーの配布

届出書の提出があった飲食店に対し「喫煙可能店ステッカー」をお渡ししています。
施設の主な出入口に掲示してください。

喫煙可能店ステッカー

関連情報

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お問い合わせ

保健医療部 健康づくり支援課 健康づくり支援担当(川越市総合保健センター内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4121(直通)
ファクス:049-225-1291

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