喫煙可能室設置施設の届出
望まない受動喫煙の防止を図るため、健康増進法が改正され、2020年4月1日から飲食店など多くの人が利用する施設は「原則屋内禁煙」となり、喫煙を可能とする場合は喫煙専用室(飲食不可)の設置などが必要となりました。
しかしながら、既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)については、事業の継続に影響を与えることが考えられるため、経過措置として店内での喫煙を可能としています。2020年4月1日以降も店内で喫煙を可能として営業する場合は、法律に基づく「喫煙可能室設置施設届出書」と2021年4月1日に施行された埼玉県受動喫煙防止条例により、条例に基づく「喫煙可能室設置届出書」を提出する必要があります。
併せて、喫煙可能室を設置する場合は、以下の区分に応じ、それを証明する書類を備え、保存しなければなりません。
- 従業員を雇用していない場合
従業員がいない(賃金の支払いがない)ことがわかる直近の確定申告書等
(同居親族が一緒に働いている場合は住民票などの家族を証明するものも必要) - 従業員を雇用している場合
承諾書
-
喫煙室設置時の注意点 (PDF 532.3KB)
喫煙室設置時の注意点について、既存特定飲食提供施設とそれ以外の施設(新規に設置する場合等)の場合に分けてご案内しています。
まずはこちらをご確認いただいた上で、必要に応じて届け出ていただきますようお願いいたします。
(注:資料内のメールアドレスについて、「@」を「星マーク」に置き換えています。)
既存特定飲食提供施設の要件
- 2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること
- 資本金または出資の総額が5,000万円以下であること
- 客席面積が100平方メートル以下であること
法律に基づく届出
新規の場合
変更の場合
変更届出書の他に、変更の事実を証明する書類の添付が必要です。
※変更内容が分かる添付書類の例
- 営業許可申請書の写し
- 営業許可申請事項変更届の写し
- 会社の概要(会社名、所在地、代表者等)が分かる登記、企業パンフレット 等
廃止の場合
条例に基づく届出
新規の場合
喫煙可能室を設置した場合に法律に基づく届出書と併せて、条例に基づく届出書も提出する必要があります。
また、条例施行前に法律に基づく届け出を提出した既存特定飲食提供施設も提出する必要があります。
営業許可継続の申請書を提出する際に
喫煙可能室を設置した店が食品衛生法に基づく営業許可の継続をする場合に、従業員にかかる状況を報告をしてください。
承諾書
- 2021年4月1日以前に既に喫煙可能室を設置し、4月1日以後も引き続き喫煙可能室を設置する場合
- 喫煙可能室を新たに設置する場合
- 喫煙可能室の設置後に従業員を新たに雇用する場合
- 従業員に係る状況を市長に報告する場合
- 喫煙可能室の設置後に従業員が転入(異動)する場合
※承諾書は、事業所で保存してください。(提出の必要はありません。)
届出方法
川越市保健所健康づくり支援課に持参、郵送、ファクス(随時受付)、電子申請
標識の配布
喫煙可能室を設置する、または店舗全体を喫煙可能店とする場合、標識を掲示することが義務づけられます。
ご希望があれば「喫煙可能店」「加熱式たばこ専用喫煙室」「喫煙可能室あり」「禁煙」などの標識をお渡ししています。
施設の主な出入口や喫煙可能室の前に掲示してください。
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 健康づくり支援課 健康づくり支援担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4121 ファクス番号:049-225-1291
保健医療部 健康づくり支援課 健康づくり支援担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。