進学等のために転出するこどもの医療費
対象となるこども
健康保険に加入している18歳の年度末までのこどものうち、市内在住の保護者が監護し、市外の学校(※)へ進学等のために転出するこども
なお、転出先で川越市と同等の医療費支給制度がある場合は、対象となりません。
※適用となる学校
- 学校教育法第1条に規定する学校
- 学校教育法第124条に規定する専修学校
- 学校教育法第134条に規定する各種学校
- 上記の学校等と就学年限、履修時間等においても同程度の教育を行う機関であって、学校教育法以外の法令に特別の規定があるものに在籍等している場合
申請について
上記の対象となるこどもの医療費助成については、保護者の申請が必要となります。
以下の申請に必要なものをお持ちのうえ、手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 川越市こども医療費受給資格登録申請書
- 川越市こども医療費受給資格登録における進学等による区域外申立書兼誓約書
- 対象となるこどもの進学を証明する書類(在学証明書、学生証など)
- 転出先の住民票
- 対象となるこどもの健康保険証
- 保護者名義の振込先口座のわかるもの
※川越市こども医療費受給資格登録申請書、川越市こども医療費受給資格登録における進学等による区域外申立書兼誓約書については窓口でご記入いただきます。
埼玉県外で受診したときの医療費の申請について
埼玉県外で受診したときは、次のものを持参の上、保護者からの申請が必要となります。
申請に必要なもの
- こども医療費受給資格証
- 健康保険証
- 領収書原本
届出について
申請内容に変更があったときは、速やかに届け出てください。
なお、次のいずれかに該当する場合は資格喪失となりますので届け出てください。
- 生活保護を受けることとなったとき。
- 国等の公費負担制度で全額医療費助成を受けることとなったとき。
- 対象者が転出先市町村の医療費助成を受けることとなったとき。
- 対象者が学校等を退学したとき。
- 保護者が対象者を監護しなくなったとき。
- 保護者が転出したとき。
資格喪失後に本市の医療費助成を受けた場合、その医療費は返還していただくことになりますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278 ファクス番号:049-223-8786
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