介護保険料の還付

ページID1020812  更新日 2026年3月13日

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介護保険料の還付とは

介護保険料を納付した後に、転出、死亡、所得更正などにより納めすぎとなった場合や、重複して納めた場合などに、納めすぎた金額をお返しする制度のことです。
ただし、納期限を過ぎても未納となっている介護保険料や延滞金がある場合は、そちらに充当し、残額があれば還付します。

還付の手続きについて

介護保険料の還付の対象となる方には、還付通知書と還付請求書を送付します。還付請求書には、請求者情報や振込先口座情報などの必要事項を記入の上、同封された返信用封筒で返送してください。
還付の対象となる方(納付義務者の方)が亡くなられた場合は、相続人の方よりご請求いただけます。
還付金は、還付請求書が介護保険課に到着してから1か月程度で振込いたします。振込完了の通知はお送りしませんので、お手数ですが通帳記帳によりご確認ください。

還付金のお受け取り期限

介護保険料の還付金の請求権は、還付通知書を発行した日から2年を経過すると消滅し、還付金の受け取りができなくなります。還付請求書はお早めにご返送ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 保険料資格担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5817 ファクス番号:049-224-5384
福祉部 介護保険課 保険料資格担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。