40歳から64歳の方の介護保険料

ページID1006860  更新日 2025年1月8日

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1.第2号被保険者の保険料

医療保険ごとに保険料を納めていただきます。
40歳から64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料は、国民健康保険や職場の健康保険など、その方が加入している医療保険の算定方法に基づいて決められ、医療保険の保険料とあわせて納めていただきます。医療保険が徴収した保険料は、支払基金(社会保険診療報酬支払基金)に全国一括して集められ、そこから各区市町村に交付されます。

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2.保険料の金額

1.国民健康保険に加入している方

決め方

納付方法

医療分の保険税と介護分の保険料をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

2.職場の健康保険に加入している方

決め方

各健康保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。
介護保険料=給与(標準報酬月額)および賞与×介護保険料率

納付方法

医療保険の保険料(一般保険料)と介護保険料をあわせて、給与および賞与から差し引かれます。40歳から64歳の被扶養者は基本的には、介護保険料を個別に納める必要はありません。ただし、加入している健康保険組合によっては、扶養者が被扶養者の分の介護保険料を負担する場合があります。

詳しくは、加入している健康保険組合にお問い合わせ下さい。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 保険料資格担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5817 ファクス番号:049-224-5384
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