65歳以上の方の介護保険料
1.第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料
介護保険は、国や都道府県、市区町村が負担する「公費」と40歳以上の方に納めていただく「介護保険料」を財源として運営されています。
このうち、65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、川越市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに、所得に応じた負担となるよう13段階の所得段階区分によって決まります。
第9期(令和6年度から令和8年度)の基準額(年額)は69,960円です。
介護保険料(基準額、所得段階区分)は市区町村によって異なります。ご自身の介護保険料がいくらになるかは、7月中旬に送達される介護保険料決定通知書等でご確認ください。また、「2.介護保険料の金額(所得段階区分)」でもご案内しています。
2.介護保険料の金額(所得段階区分)
介護保険料は本人及び住民票上の世帯の所得の状況によって13段階に区分されます。保険料の額は年額ですが、年度の途中で資格の取得又は喪失をした場合は、資格を有していた月数に応じて計算されます。
第9期(令和6年度から令和8年度)の保険料額は、下表のとおりです。
(注意)保険料額は原則として3年ごとに見直されます。
|
所得段階 |
対象者 |
第9期(令和6年度から令和8年度) |
第9期基準額に対する割合 |
|---|---|---|---|
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第1段階 |
生活保護受給者の方 |
19,938円 |
基準額 ×0.285 |
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第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円を超え120万円以下の方 |
33,930円 |
基準額 ×0.485 |
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第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 |
47,922円 |
基準額 ×0.685 |
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第4段階 |
世帯に住民税課税者がおり、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円以下の方 |
62,964円 |
基準額 ×0.90 |
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第5段階 |
世帯に住民税課税者がおり、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円を超える方 |
69,960円 |
基準額 |
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第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 |
80,454円 |
基準額 ×1.15 |
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第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上190万円未満の方 |
90,948円 |
基準額 ×1.30 |
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第8段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上400万円未満の方 |
111,936円 |
基準額 ×1.60 |
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第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 |
125,928円 |
基準額 ×1.80 |
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第10段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 |
132,924円 |
基準額 ×1.90 |
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第11段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 |
139,920円 |
基準額 ×2.00 |
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第12段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方 |
153,912円 |
基準額 ×2.20 |
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第13段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 |
167,904円 |
基準額 ×2.40 |
※ 実際の納付額は100円未満を切り捨てた金額となります。なお、消費税の引き上げに伴い、非課税世帯の低所得者の保険料(第1から3段階)に対し、公費による保険料軽減強化が実施されています。表中の「年額保険料」、「基準額に対する割合」は軽減後のものです。
※ 令和3年度からの介護保険料は、平成30年度税制改正(令和2年分以後の所得税等について適用)により、介護保険料の算定において意図せざる影響や不利益が生じないよう、令和2年度までの計算方法と同等となるよう、給与所得控除及び公的年金等控除が調整(所得を10万円引き下げ)されていましたが、住民税課税者(第6段階から第13段階)については令和5年度までで終了しました。
なお、住民税非課税者(第1段階から第5段階)については引き続き調整されています。
※ 令和8年度から第1・2段階、第4・5段階を区分する合計所得金額などの金額が「80万9,000円」から「82万6,500円」に変わりました。
用語説明
- 合計所得金額:収入から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ただし、介護保険料の計算においては、不動産の譲渡所得がある場合はこの所得に係る特別控除額を控除します。また、所得段階第1から第5段階における合計所得金額では公的年金等に係る雑所得分を除きます。
- 課税年金収入額:国民年金や厚生年金・普通恩給などの市民税の課税対象となる年金収入額の合計で、遺族年金・障害年金等は含まれません。
- 世帯:毎年4月1日時点の世帯(年度途中で65歳になる方や市外から転入した方はその時点)を基準にしています。
3.令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について
令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
一方で、介護保険制度は、3年を1期とする介護保険事業計画において介護保険料収入を見込んだうえで、介護保険事業を運営しています。
現在の介護保険料は、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)に基づき算定していることから、今般の税制改正の影響によって介護保険料収入の不足が見込まれ、事業運営に支障が出るおそれがあります。こうした事態を避けるため、介護保険法施行令の規定において、税制改正の影響を受けないよう所要の改正が行われました。
この改正により、令和8年度の保険料算定に限り、給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準で計算され、住民税(市民税、県民税、森林環境税)の課税または非課税の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。
そのため、税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となった方でも、介護保険料の所得段階は「課税」とみなされる場合があります。
介護保険事業の安定的な運営を保つため、ご理解をいただきますようお願いいたします。
なお、この特例措置は令和8年度に限って行われます。
対象となる方
1号被保険者(65歳以上の方)本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
- 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で川越市に住民登録がある
- 令和7年中(令和7年1月〜12月)に55万1,000円以上190万円未満の給与収入がある
※令和7年中に給与収入がなかった方、年金収入のみの方は対象外です。
令和8年度介護保険料における特例減免について
令和8年度の住民税は非課税であるものの、上記特例措置により介護保険料の算定上では課税とみなされた方のうち、令和7年度の住民税が非課税であった方については、課税とみなす取扱いは行わず、住民税非課税として介護保険料を算定する特例減免が適用されます。
※住民税の情報をもとに自動適用するため、個別の申請は不要です。
※特例減免対象の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。
4.介護保険料の納付方法
原則として、受給している年金から保険料が差し引かれます。なお、年金から差し引きができない方については、納付書などにより納付します。納付方法は、介護保険法により定められていますので、ご自身で選択することはできません。
1.年金から保険料が差し引かれる方(特別徴収)
対象
老齢(退職)年金か障害年金もしくは遺族年金を年額で18万円以上受給している方で、特別徴収の対象者として年金保険者(日本年金機構など)から市に通知された方
納付方法
保険料は年金支給の際にあらかじめ差し引かれ、年金保険者から市に納付されますので、ご自身が納付書で納付する必要はありません。
2.納付書や口座振替により納める方(普通徴収)
対象
- 特別徴収に該当しない方
- 年度途中で65歳になった方
- 他市町村から転入された方
納付方法
保険料は各月の納期限をご確認いただき、納付書を使用して市役所・市民センター・指定金融機関などで納付してください。
5.保険料の減免
介護保険制度では、特別な事情により納付が困難なときは、個々の事情に応じて保険料が減免される場合があります。該当すると思われる場合は保険料の納期限までに申請が必要となります。また、該当するかどうかを個別に審査する細部の基準がありますので、該当すると思われる方は、お早めに介護保険課保険料資格担当までご相談ください。
1.災害により、住宅、家財に著しい損害を受けた場合
対象
火災、水害などにより、住宅や家財に3割以上の損害を受けた方のうち、世帯の生計中心者の前年中の所得が1,000万円以下である方。
減免の内容
被災月以降6か月分の保険料について、個々の状況に応じ5割から全額を減免します。
2.失業などにより、所得が著しく減少した場合
対象
次の条件に全て該当する方
- 世帯の生計中心者が亡くなられた、長期入院した、失業したこと等により、本年中の収入が前年中の半分以下に減少。
- 減少後の所得から判断すると、保険料の所得段階が現在の段階よりも下がる。
減免の内容
失業などの事実があった月以降の本年度分の保険料を、減少後の世帯の所得状況から算定した保険料額に減額します。
3.収入が少なく生活が著しく困窮している場合
対象
次の条件に全て該当する方
- 世帯の全員が市民税非課税である。
- 世帯の収入月額が、次の金額(賃貸住宅に居住する世帯にあっては、この額に、5万円を限度として1か月分家賃実額を加算した額)に満たない。
単身世帯、月80,000円
二人世帯、月120,000円
(注意)以降世帯員が一人増えるごとに、月40,000円を加算した額 - 市民税課税者に扶養されていない、または市民税課税者と生計を共にしていない。
- 居住用財産以外に活用できる資産(土地・家屋)がない。
- 預貯金の額が、次の金額(賃貸住宅に居住する世帯にあっては、この額に、1か月あたり5万円を限度として家賃実額の6か月分の額を加算した額)に満たない。
単身世帯、1,000,000円
二人世帯、1,500,000円
三人世帯以上、2,000,000円
減免の内容
所得段階が第2段階及び第3段階にある方は第1段階相当の保険料額に減額します。所得段階が第1段階にある方は半額相当に減額します。
6.保険料を納付しなかったら
災害などの特別な事情が無く保険料を納めないでいると、滞納処分(延滞金・差押え等)のほか、未納の期間によって、段階的な措置がとられます。
延滞金の計算対象
納期限までに納付しないと、納期限の翌日から下記の率の延滞金が計算され、1,000円から加算されます。
延滞金の率
|
開始日 |
終了日 |
納期限 1か月以内 |
納期限 1か月経過後 |
|---|---|---|---|
|
平成30年1月1日から |
令和2年12月31日まで |
2.6パーセント |
8.9パーセント |
|
令和3年1月1日から |
令和3年12月31日まで |
2.5パーセント |
8.8パーセント |
|
令和4年1月1日から |
令和7年12月31日まで |
2.4パーセント |
8.7パーセント |
|
令和8年1月1日から |
- |
2.8パーセント |
9.1パーセント |
保険給付の制限について
保険料の未納が続くと、未納期間に応じて下記のような保険給付の制限があります。
|
介護保険料の未納期間 |
介護サービスの利用方法 |
|---|---|
| 未納なし | (通常の利用方法) 費用の1割から3割分を事業者に支払い、介護サービスを利用します。 |
| 1年 | 費用の全額(10割分)をいったん事業者に支払い、川越市に申請することにより、保険給付分の払い戻しを受けます。(償還払い) |
| 1年6か月 | 上記の償還払いにより、川越市に請求した保険給付の支払いが一時差し止めとなります。なおも納付されない場合は、差し止めた保険給付費から、滞納保険料が控除されます。 |
| 2年以上 |
1割から2割の自己負担で介護サービスを利用できるものが、3割(自己負担割合3割である場合は4割)の自己負担となります。また高額介護(予防)サービス費等の給付が受けられなくなります。 |
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