65歳以上の方の介護保険料
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料を改定しました。
令和6年度から第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料が改定となりました。
第1号被保険者の介護保険料は、国や都道府県、市区町村が負担する「公費」と40歳以上の方に納めていただく「介護保険料」を財源として運営されています。
このうち第1号被保険者の保険料は、川越市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに、所得に応じた負担となるよう13段階の所得段階区分によって決まります。
保険料(基準額、所得段階区分)は市区町村によって異なります。
令和5年度の基準額は63,240円でした。第9期(令和6年度から令和8年度)は69,960円となり、6,720円の増額となります。
なお、ご自身の介護保険料がいくらになるかは7月中旬に送達される介護保険料決定通知書等でご確認ください。
令和3年度からの介護保険料は、平成30年度税制改正(令和2年分以後の所得税等について適用)により、介護保険料の算定において意図せざる影響や不利益が生じないよう、令和2年度までの計算方法と同等となるよう、給与所得控除及び公的年金等控除が調整(所得を10万円引き下げ)されていましたが、住民税課税者(第6段階から第13段階)については令和5年度までで終了しました。
なお、住民税非課税者(第1段階から第5段階)については引き続き調整されています。
1.第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
65歳以上の方を第1号被保険者といいます。第1号被保険者の保険料は市町村ごとに保険料の基準額が決められ、住民票のある市町村(保険者)に、個別に納めます。
2.保険料の金額(所得段階区分)
保険料は本人及び住民票上の世帯の所得の状況によって13段階に区分されます。保険料の額は年額ですが、年度の途中で資格の取得又は喪失をした場合は、資格を有していた月数に応じて計算されます。
令和5年度及び第9期(令和6年度から令和8年度)の保険料額は、下表のとおりです。
(注意)保険料額は原則として3年ごとに見直されます。
令和7年度から
所得 |
対象者 |
令和5年度 |
第9期 |
第9期 |
---|---|---|---|---|
第1 |
生活保護受給者の方 |
18,972円 |
19,938円 |
0.285 |
第2 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円を超え120万円以下の方 |
31,620円 |
33,930円 |
0.485 |
第3 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 |
44,268円 |
47,922円 |
0.685 |
第4 |
世帯に住民税課税者がおり、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方 |
56,916円 |
62,964円 |
0.90 |
第5 |
世帯に住民税課税者がおり、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円を超える方 |
63,240円 |
69,960円 |
基準額 |
第6 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 |
69,564円 |
80,454円 |
1.15 |
第7 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上190万円未満の方 |
79,050円 |
90,948円 |
1.30 |
第8 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上400万円未満の方 |
94,860円 |
111,936円 |
1.60 |
第9 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 |
104,346円 |
125,928円 |
1.80 |
第10 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 |
104,346円 |
132,924円 |
1.90 |
第11 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 |
104,346円 |
139,920円 |
2.00 |
第12 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方 |
113,832円 |
153,912円 |
2.20 |
第13 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 |
126,480円 |
167,904円 |
2.40 |
(注意)実際の納付額は100円未満を切り捨てた金額となります。なお、消費税の引き上げに伴い、非課税世帯の低所得者の保険料(第1から3段階)に対し、公費による保険料軽減強化が実施されています。表中の「年額保険料」、「基準額に対する割合」は軽減後のものです。
用語説明
- 合計所得金額:収入から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ただし、介護保険料の計算においては、不動産の譲渡所得がある場合はこの所得に係る特別控除額を控除します。また、所得段階第1から第5段階における合計所得金額では公的年金等に係る雑所得分を除きます。
- 課税年金収入額:国民年金や厚生年金・普通恩給などの市民税の課税対象となる年金収入額の合計で、遺族年金・障害年金等は含まれません。
- 世帯:毎年4月1日時点の世帯(年度途中で65歳になる方や市外から転入した方はその時点)を基準にしています。
3.介護保険料の納付方法
原則として、受給している年金から保険料が差し引かれます。なお、年金から差し引きができない方については、納付書などにより納付します。納付方法は、介護保険法により定められていますので、ご自身で選択することはできません。
1.年金から保険料が差し引かれる方(特別徴収)
対象
老齢(退職)年金か障害年金もしくは遺族年金を年額で18万円以上受給している方で、特別徴収の対象者として年金保険者(日本年金機構など)から市に通知された方
納付方法
保険料は年金支給の際にあらかじめ差し引かれ、年金保険者から市に納付されますので、ご自身が納付書で納付する必要はありません。
2.納付書や口座振替により納める方(普通徴収)
対象
- 特別徴収に該当しない方
- 年度途中で65歳になった方
- 他市町村から転入された方
納付方法
保険料は各月の納期限をご確認いただき、納付書を使用して市役所・市民センター・指定金融機関などで納付してください。
4.保険料の減免
介護保険制度では、特別な事情により納付が困難なときは、個々の事情に応じて保険料が減免される場合があります。該当すると思われる場合は保険料の納期限までに申請が必要となります。また、該当するかどうかを個別に審査する細部の基準がありますので、該当すると思われる方は、お早めに介護保険課保険料資格担当までご相談ください。
1.災害により、住宅、家財に著しい損害を受けた場合
対象
火災、水害などにより、住宅や家財に3割以上の損害を受けた方のうち、世帯の生計中心者の前年中の所得が1,000万円以下である方。
減免の内容
被災月以降6ヶ月分の保険料について、個々の状況に応じ5割から全額を減免します。
2.失業などにより、所得が著しく減少した場合
対象
次の条件に全て該当する方
- 世帯の生計中心者が亡くなられた、長期入院した、失業したこと等により、本年中の収入が前年中の半分以下に減少。
- 減少後の所得から判断すると、保険料の所得段階が現在の段階よりも下がる。
減免の内容
失業などの事実があった月以降の本年度分の保険料を、減少後の世帯の所得状況から算定した保険料額に減額します。
3.収入が少なく生活が著しく困窮している場合
対象
次の条件に全て該当する方
- 世帯の全員が市民税非課税である。
- 世帯の収入月額が、次の金額(賃貸住宅に居住する世帯にあっては、この額に、5万円を限度として1ヶ月分家賃実額を加算した額)に満たない。
単身世帯、月80,000円
二人世帯、月120,000円
(注意)以降世帯員が一人増えるごとに、月40,000円を加算した額 - 市民税課税者に扶養されていない、または市民税課税者と生計を共にしていない。
- 居住用財産以外に活用できる資産(土地・家屋)がない。
- 預貯金の額が、次の金額(賃貸住宅に居住する世帯にあっては、この額に、1ヶ月あたり5万円を限度として家賃実額の6ヶ月分の額を加算した額)に満たない。
単身世帯、1,000,000円
二人世帯、1,500,000円
三人世帯以上、2,000,000円
減免の内容
所得段階が第2段階及び第3段階にある方は第1段階相当の保険料額に減額します。所得段階が第1段階にある方は半額相当に減額します。
5.保険料を納付しなかったら
災害などの特別な事情が無く保険料を納めないでいると、滞納処分(延滞金・差押え等)のほか、未納の期間によって、段階的な措置がとられます。
延滞金の計算対象
納期限までに納付しないと、納期限の翌日から下記の率の延滞金が計算され、1,000円から加算されます。
延滞金の率
開始日 |
終了日 |
納期限の翌日から1ヵ月を経過する日まで |
以降 |
---|---|---|---|
平成22年1月1日から |
平成25年12月31日まで |
4.3パーセント |
14.6パーセント |
平成26年1月1日から |
平成26年12月31日まで |
2.9パーセント |
9.2パーセント |
平成27年1月1日から |
平成28年12月31日まで |
2.8パーセント |
9.1パーセント |
平成29年1月1日から |
平成29年12月31日まで |
2.7パーセント |
9.0パーセント |
平成30年1月1日以降 |
令和2年12月31日まで |
2.6パーセント |
8.9パーセント |
令和3年1月1日以降 |
令和3年12月31日まで |
2.5パーセント |
8.8パーセント |
令和4年1月1日以降 |
- |
2.4パーセント |
8.7パーセント |
保険料の未納が続くと、未納期間に応じて下記のような保険給付の制限があります。
介護保険料の未納期間 |
介護サービスの利用方法 |
---|---|
未納なし | (通常の利用方法) 費用の1割から3割分を事業者に支払い、介護サービスを利用します。 |
1年 | 費用の全額(10割分)をいったん事業者に支払い、川越市に申請することにより、保険給付分の払い戻しを受けます。(償還払い) |
1年6ヶ月 | 上記の償還払いにより、川越市に請求した保険給付の支払いが一時差し止めとなります。なおも納付されない場合は、差し止めた保険給付費から、滞納保険料が控除されます。 |
2年以上 |
1割から2割の自己負担で介護サービスを利用できるものが、3割(自己負担割合3割である場合は4割)の自己負担となります。また高額介護(予防)サービス費等の給付が受けられなくなります。 |
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