身体障害者診断書・意見書
身体障害者手帳の申請には、次に掲載する障害区分ごとの指定の診断書・意見書様式をご利用ください。
なお、身体障害者診断書・意見書は、身体障害者福祉法第15条指定医師による作成が必要となります。
指定医師につきましては、指定医師の一覧表を参考に医療機関(又は市役所障害者福祉課)へお尋ね下さい。
※勤務先が変更されている場合もありますので、指定医師の最新状況は必ず各医療機関へお尋ねください。
申請の際に必要な書類
申請の際に必要な書類については、「身体障害者手帳の手続きについて」のページをご覧ください。
1、視覚障害用
2‐1、聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能障害用
2‐2、歯科医師による診断書・意見書(そしゃく機能障害:口唇口蓋裂等の先天異常の後遺症による場合、2‐1と併せて提出)
3、肢体不自由用
4、脳原性運動機能障害用
5、心臓機能障害用(18歳以上用、18歳未満児童用)
6、じん臓機能障害用
7、呼吸器機能障害用
8、ぼうこう又は直腸機能障害用
9、小腸機能障害用
10、免疫機能障害用(13歳以上用、13歳未満用)
11、肝臓機能障害用
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害者福祉課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5785 ファクス番号:049-225-3033
福祉部 障害者福祉課 管理担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。