身体障害者診断書・意見書

ページID1006742  更新日 2025年3月3日

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身体障害者手帳の申請には、次に掲載する障害区分ごとの指定の診断書・意見書様式をご利用ください。
なお、身体障害者診断書・意見書は、身体障害者福祉法第15条指定医師による作成が必要となります。
指定医師につきましては、指定医師の一覧表を参考に医療機関(又は市役所障害者福祉課)へお尋ね下さい。
勤務先が変更されている場合もありますので、指定医師の最新状況は必ず各医療機関へお尋ねください。

申請の際に必要な書類

申請の際に必要な書類については、「身体障害者手帳の手続きについて」のページをご覧ください。

1、視覚障害用

2‐1、聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能障害用

2‐2、歯科医師による診断書・意見書(そしゃく機能障害:口唇口蓋裂等の先天異常の後遺症による場合、2‐1と併せて提出)

3、肢体不自由用

4、脳原性運動機能障害用

5、心臓機能障害用(18歳以上用、18歳未満児童用)

6、じん臓機能障害用

7、呼吸器機能障害用

8、ぼうこう又は直腸機能障害用

9、小腸機能障害用

10、免疫機能障害用(13歳以上用、13歳未満用)

11、肝臓機能障害用

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害者福祉課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5785 ファクス番号:049-225-3033
福祉部 障害者福祉課 管理担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。