川越市暴力団排除条例を制定しました。
最終更新日:2015年1月3日
平成25年1月1日 施行されました。
この条例は、暴力団排除について、基本理念を定め、市の責務並びに市民・事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団を排除するための活動を推進し、市民生活の安全と平穏を確保し、社会経済活動の健全な発展を目指すことを目的として「川越市暴力団排除条例」を制定しました。
基本理念
暴力団を恐れない、暴力団に資金を提供しない、暴力団を利用しないこと及び暴力団と交際をしないことを基本理念としています。
主な内容
市及び市民・事業者の責務
市の事業における暴力団排除
青少年に対する暴力団排除に関する教育 等
<参考>
埼玉県暴力団排除条例は平成23年8月1日に施行
暴力団排除活動の推進に関し、基本理念、県等の責務及び暴力団排除活動に関する施策の基本的事項その他の必要な事項を定めることにより、県民生活の安全と平穏を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。
埼玉県暴力団排除条例に関するお問い合わせやご相談は、
埼玉県警察本部(刑事部捜査第四課) 電話:048-832-0110(代表)
または、最寄りの警察署(川越警察署刑事課) 電話:049-224-0110(代表)
までお電話ください。
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お問い合わせ
市民部 防犯・交通安全課 防犯推進担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5721(直通)
ファクス:049-224-6705