川越市犯罪被害者等支援条例を制定しました
最終更新日:2022年1月13日
犯罪被害者等を支えあう地域づくりを目指して
誰もが、ある日突然犯罪等に巻き込まれ、被害者やその家族、遺族になる可能性があります。多くの犯罪被害者等は、十分な支援を受けられず、社会で孤立するケースもあります。さらに、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、周囲の無理解等による間接的な被害(二次的被害)に苦しめられることもあります。
そのため、市では犯罪被害者等が再び平穏な日常生活を営むことができるよう支援を図り、犯罪被害者等を支えあう地域社会の形成を目的に「川越市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和3年4月1日施行)
チラシ(表)
チラシ(裏)
基本理念
- 全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保証される権利を有するものとします。
- 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けた時から再び平穏な日常生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況等に応じて、適切に途切れることなく行われるものとします。
- 犯罪被害者等の支援は、その過程において、二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するものとします。
- 犯罪被害者等の支援は、市、市民、事業者及び関係機関等が相互に連携し、協力して推進するものとします。
責務
市の責務
基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとします。また、その支援が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携・協力するものとします。
市民の責務
基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等への支援の必要性についての理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う支援に協力するよう努めるものとします。
事業者の責務
基本理念にのっとり、事業活動を行う際に二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、犯罪被害者等の支援に努める。また、犯罪被害者等が刑事等に関する手続きに適切に関与できるよう、就労及び勤務について十分配慮するよう努めるものとします。
主な施策
相談および情報の提供等
総合相談窓口を設置し、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じるとともに、必要な情報の提供及び関係機関等への連絡調整を行います。
見舞金の支給
犯罪被害者等が受けた被害による経済的または精神的な負担軽減のため、申請に基づき遺族見舞金及び重傷病見舞金を支給します。
遺族見舞金 | 重傷病見舞金 | |
---|---|---|
金額 | 30万円 | 10万円 |
要件 | 死亡 | 療養の期間が1月以上かつ3日以上の入院など |
対象 | 被害者の遺族 | 被害者本人 |
過失による交通事故等は対象とならないほか、市が規定する支給の制限に該当する場合は、支給されません。詳しくは市民部防犯・交通安全課までお問い合わせください。
その他
居住安定のための支援、雇用安定のための支援、市民および事業者の理解の増進、人材の育成、など
犯罪被害者等支援ミニセミナーの開催
開催日時が決まりました。下記リンクを参照ください。
犯罪被害にあうと
犯罪の被害にあわれた方は、心身の不調や生活上の様々な問題、必要な手続き上の負担を強いられ、心や体に大きな変化が起こります。
具体例 | |
---|---|
心身の不調 | 不眠、気分の落ち込み、急に不安になる、フラッシュバック、など |
生活上の問題 | 仕事でミスをしやすくなる、通院や裁判等の休暇に理解を得られない、医療費や弁護士費用等の経済的負担が大きい、家族内でのいさかいが増える、など |
周知の言動等による傷つき | 心情にそぐわない励まし、相談機関等での事務的対応、など |
加害者からのさらなる被害 | 報復の不安、謝罪や反省がない、裁判等での責任逃れや事実に反する発言、など |
捜査・裁判等における様々な負担 | 事件について同じことを何度も説明させられる、法廷での心身の負担や時間的・費用的負担が大きい、など |
二次的被害について
犯罪被害者等が、直接的な被害を受けた後に、周囲の人たちから受ける誹謗中傷や報道機関による過度な取材等により、精神j的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害、経済的な損失等の被害をいいます。
犯罪被害者等にとって、二次的被害の苦しみは極めて大きく、回復を遅らせるものとなります。言葉をかける際は、次の例を参考に相手の立場に身を置いて想像力を働かせることが大切です。良かれと思って言った一言が、時には相手を深く傷つけてしまうこともあるのです。
言葉がけ | 被害者等の気持ち |
---|---|
「忘れたほうがいい」 | 忘れることなどできるわけがない。 |
「がんばって」 | これ以上どうがんばればいいのか。 |
「あなたよりひどい目にあった人もいる」 | 他の人と比較してほしくない。 |
「どうして逃げなかったの」 | 恐怖とショックで逃げられるわけがない。 |
被害を受けた方と話をする際は、批判や感情の否定、自分の価値観を押し付けることはせず、共感して丁寧に話を聞き、気持ちをそのまま受け止めることが大切になります。
話をすることが難しいと感じてしまうかもしれませんが、様々な問題で苦しんでいる犯罪被害者等にとっては、話を聞いてもらうだけで気持ちや負担が軽くなる場合があります。周囲の方々の温かい支援や協力は、被害からの回復の大きな助けになります。
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お問い合わせ
市民部 防犯・交通安全課 防犯推進担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5721(直通)
ファクス:049-224-6705