川越都市計画道路事業3・5・7号南古谷伊佐沼線の事業認可
南古谷駅周辺地区整備に係る川越都市計画道路3・5・7号南古谷伊佐沼線の一部について、令和2年5月28日都市計画法第62条第1項の規定に基づく事業認可を受けました。つきましては令和2年6月22日都市計画法第66条の規定に基づく告示を行いましたので、次の通りお知らせします。
都市計画事業の種類及び名称
川越都市計画道路事業3・5・7号南古谷伊佐沼線
施行者
川越市
事業地
川越市大字並木字北田地内
都市計画法上の制限
建築等の制限【都市計画法第65条】
事業地内においては都市計画事業の施行の障害となるおそれのある「土地の形質変更」、「建築物の建築」及び「工作物の設置等」に制限がかかり、許可が必要となります。
土地建物の売買の届出【都市計画法第67条】
事業地内において土地建物を売買しようとするときは、川越市に届出が必要となりますのでご相談ください。
土地収用法の適用【都市計画法第69条から第72条】
事業地内は土地収用法が適用されます。
認可図書の縦覧について
場所:川越市役所都市整備課(市役所5階)
期間:令和7年3月31日まで
時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は除く)
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市整備課 南古谷駅周辺整備担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5964 ファクス番号:049-224-8712
都市計画部 都市整備課 南古谷駅周辺整備担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。