(第1回変更)川越都市計画道路事業3・5・7号南古谷伊佐沼線及び3・1・53号南古谷駅南口駅前広場の事業認可

ページID1010727  更新日 2024年11月22日

印刷大きな文字で印刷

南古谷駅周辺地区整備に係る北口駅前広場及び南口駅前広場について、事業認可の変更(期間変更)がありましたので、令和5年3月29日都市計画法第63条第1項の規定により事業認可を受けました。つきましては都市計画法第62条第1項の規定に基づき、告示を行いましたので、次のとおり縦覧に供します。

川越都市計画道路事業3・5・7号南古谷伊佐沼線

1.都市計画事業の種類及び名称

川越都市計画道路事業3・5・7号南古谷伊佐沼線

2.施行者

川越市

3.事業地

川越市大字並木字北田地内

4.変更内容

変更前:事業施工期間平成30年4月2日から平成35年3月31日まで
変更後:事業施工期間平成30年4月2日から令和10年3月31日まで

川越都市計画道路事業3・1・53号南古谷駅南口駅前広場

1.都市計画事業の種類及び名称

川越都市計画道路事業3・1・53号南古谷駅南口駅前広場

2.施行者

川越市

3.事業地

川越市大字並木字北田、字中田及び並木新町地内

4.変更内容

変更前:事業施工期間平成30年4月2日から平成35年3月31日まで
変更後:事業施工期間平成30年4月2日から令和10年3月31日まで

都市計画法上の制限

1.建築等の制限【都市計画法第65条】

事業地内においては都市計画事業の施行の障害となるおそれのある「土地の形質変更」、「建築物の建築」及び「工作物の設置等」に制限がかかり、許可が必要となります。

2.土地建物の売買の届出【都市計画法第67条】

事業地内において土地建物を売買しようとするときは、川越市に届出が必要となりますのでご相談ください。

3.土地収用法の適用【都市計画法第69条から72条】

事業地内は土地収用法が適用されます。

認可図書の縦覧について

場所:令和5年4月6日から令和10年3月31日まで
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は除く)

関連情報

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市整備課 南古谷駅周辺整備担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5964 ファクス番号:049-224-8712
都市計画部 都市整備課 南古谷駅周辺整備担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。