国土利用計画法に基づく土地売買等届出
国土利用計画法の届出制度
国土利用計画法では、法定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約後2週間以内(契約日を含む)に、契約内容を当該土地の所在する市町村長を経由し、埼玉県知事に届け出ることとしています。
届出が必要な面積
- 市街化区域
- 2,000平方メートル以上
- 市街化区域を除く都市計画区域
- 5,000平方メートル以上
一団の土地
上記面積未満の契約面積であっても届出が必要な場合
個々の契約面積が上記の面積未満であっても、権利取得者(譲受人)が同一の利用目的のために取得し、最終的に上記の面積以上となる場合は、「一団の土地」として届出が必要です。
届出が必要な取引
売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡など(これらの取引の予約の場合も含みます)
届出書の提出方法
- 提出書類
- (1)土地売買等届出書
原則として、一つの契約につき、一つの届出書の提出が必要となります。ただし、譲受人(権利取得者)が一団の土地を取得するために複数の譲渡人と別々の土地売買等の契約を締結した場合、一つの届出書にまとめて提出することができます。この場合にも、最初の契約日から 2週間以内に提出が必要です。
(2)土地売買契約等を証明する書類
譲受人、譲渡人、契約日、契約面積、契約した土地の地番、地目等が記載されている土地売買契約等を証明する書類(売買契約書、信託受益権売買契約書など)
(3)状況図
(1)最寄り駅等と届出地の位置関係がわかる地図
(2)届出地の付近の状況がわかる地図(住宅地図等)
(3)届出地の形状を明示したもの(公図・測量図等)
※市街化区域の場合は、住宅地図に形状を明示することをもって(2)及び(3)を兼ねることもできます。
※一団の土地の場合は、全体図(予定でも可)も添付してください。 - 提出者
- 権利取得者(譲受人)
※第三者が届出を行う場合には、委任状が必要です(様式自由、押印不要。ただし、代理人の連絡先を必ず記載してください。) - 提出方法等
-
【提出先】
届出地が所在する市町村の国土利用計画法届出担当窓口(川越市都市計画部開発指導課)
以下に記載の提出方法により、該当の市町村の窓口に提出をしてください。
※埼玉県に直接提出することはできません。【提出方法】
(1) 電子申請・届出サービス
電子申請・届出サービスから、電子申請での提出をお願いします。
(2) 郵送又は持参
紙で届出を作成し、郵送又は持参により提出をお願いします。〒350-8601 川越市元町1−3−1 川越市都市計画部開発指導課
- 提出期限
- 契約後2週間以内(契約日を含む)
※決済日等と間違えないよう御注意ください。
※一団の土地であっても、個々の契約日から起算します。
届出書の様式等
様式は埼玉県のホームページからダウンロードしてください。
届出の審査等
(1) 勧告・助言
知事は、届出を受けた土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画等に適合しない場合には、届け出てから原則3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。
勧告に従わない場合には、その旨及びその勧告の内容を公表することがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。
(2) 追加資料
審査過程において、利用目的をより詳細に確認するため、追加資料の提出を求める場合があります。
(3) 通知等
審査の結果、利用目的に問題がない場合には、届出者に対して特に通知等は行いません。
届出をしなかった場合
6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることがあります。また、虚偽の届出をした場合も同様です。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発指導課 開発指導担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5978 ファクス番号:049-225-9800
都市計画部 開発指導課 開発指導担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。