建築物形態規制の概要

ページID1010758  更新日 2024年11月22日

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都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律により、市街化調整区域の建築物の形態規制値(容積率、建ぺい率、道路斜線制限など)を定め、施行することになりました。

  • 施行日 平成16年4月1日
  • 対象区域 市街化調整区域の全域(A・B地区)
建築物形態規制値
 

A地区

B地区

容積率制限 100% 200%
前面道路幅員による容積率制限係数 0.4 0.4
建ぺい率制限 50% 60%
道路斜線制限 勾配1.25 勾配1.5
隣地斜線制限 20m+勾配1.25 20m+勾配1.25
  • A地区…首都圏近郊緑地保全区域、入間川河川区域、ゴルフ場、今福の一部及び藤間の一部
  • B地区…A地区を除く市街化調整区域
  • このたびの建築物形態規制値の変更は、市街化区域の見直し(線引き)ではありません。また、市街化調整区域で建築行為を行おうとするときは、従前通り許可等の手続きが必要になります。
  • 日影規制に関しては、埼玉県建築基準法施行条例が適用されます。
 

対象建築物

測定面

日影時間

A地区

高さ10m超 4m 4時間、2.5時間

B地区

高さ10m超 4m 5時間、3時間

詳しくは、以下の建築形態規制図をご参照ください。

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