建築物形態規制の概要
都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律により、市街化調整区域の建築物の形態規制値(容積率、建ぺい率、道路斜線制限など)を定め、施行することになりました。
- 施行日 平成16年4月1日
- 対象区域 市街化調整区域の全域(A・B地区)
A地区 |
B地区 |
|
---|---|---|
容積率制限 | 100% | 200% |
前面道路幅員による容積率制限係数 | 0.4 | 0.4 |
建ぺい率制限 | 50% | 60% |
道路斜線制限 | 勾配1.25 | 勾配1.5 |
隣地斜線制限 | 20m+勾配1.25 | 20m+勾配1.25 |
- A地区…首都圏近郊緑地保全区域、入間川河川区域、ゴルフ場、今福の一部及び藤間の一部
- B地区…A地区を除く市街化調整区域
- このたびの建築物形態規制値の変更は、市街化区域の見直し(線引き)ではありません。また、市街化調整区域で建築行為を行おうとするときは、従前通り許可等の手続きが必要になります。
- 日影規制に関しては、埼玉県建築基準法施行条例が適用されます。
対象建築物 |
測定面 |
日影時間 |
|
---|---|---|---|
A地区 |
高さ10m超 | 4m | 4時間、2.5時間 |
B地区 |
高さ10m超 | 4m | 5時間、3時間 |
詳しくは、以下の建築形態規制図をご参照ください。
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