建築物を建てる際の主な制限
1.道路の幅員による高さの制限(道路斜線制限)
建築物は、その敷地の前面道路の幅員及び用途地域によって、建築できる範囲の制限を受けます。(建築基準法第56条第1項第1号)
用途地域 |
容積率(パーセント) |
勾配(a) |
距離(L) |
---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 |
80 |
1.25 |
20m |
第二種低層住居専用地域 |
80 |
1.25 |
20m |
第一種中高層住居専用地域 |
80 |
1.25 |
20m |
第二種中高層住居専用地域 |
80 |
1.25 |
20m |
第一種住居地域 |
80 |
1.25 |
20m |
第二種住居地域 |
80 |
1.25 |
20m |
準住居地域 |
80 |
1.25 |
20m |
近隣商業地域 |
200 |
1.5 |
20m |
商業地域 |
400 |
1.5 |
20m |
商業地域 |
600 |
1.5 |
25m |
準工業地域 |
200 |
1.5 |
20m |
工業地域 |
200 |
1.5 |
20m |
工業専用地域 |
200 |
1.5 |
20m |
用途地域の指定のない区域 B地区 |
200 |
1.5 |
20m |
用途地域の指定のない区域 A地区 |
100 |
1.25 |
20m |
2.隣地境界線からの高さの制限(隣地斜線制限)
建築物は、隣地境界線によって、建築できる範囲の制限を受けます。(建築基準法第56条第1項第2号)
用途地域 |
勾配(a) |
勾配の起点となる高さ(H) |
---|---|---|
第一種中高層住居専用地域 |
1.25 |
20m |
第二種中高層住居専用地域 |
1.25 |
20m |
第一種住居地域 |
1.25 |
20m |
第二種住居地域 |
1.25 |
20m |
準住居地域 |
1.25 |
20m |
近隣商業地域 |
2.5 |
31m |
商業地域 |
2.5 |
31m |
準工業地域 |
2.5 |
31m |
工業地域 |
2.5 |
31m |
工業専用地域 |
2.5 |
31m |
用途地域の指定のない区域 |
1.25 |
20m |
この制限は、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域には、適用されません。
3.北側の敷地境界線からの高さの制限(北側斜線制限)
第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域では、北側の敷地境界線によって、建築できる範囲の制限を受けます。(建築基準法第56条第1項第3号)
用途地域 |
勾配(a) |
高さ(H) |
---|---|---|
第一種低層住居専用地域 |
1.25 |
5m |
第二種低層住居専用地域 |
1.25 |
5m |
※建築基準法第56条第1項第3号では、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域についてもこの制限の対象区域に含まれていますが、川越市に於いては日影規制(建築基準法第56条の2)の適用を受けるため、同地域はこの規制の運用はありません。
4.建築物の高さの限度(絶対高さ制限)
第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域では、建築できる高さの制限を受けます。(建築基準法第55条第1項)
用途地域 |
高さ制限 |
---|---|
第一種低層住居専用地域 | 10m |
第二種低層住居専用地域 | 10m |
5.川越市における日影規制の内容
日影規制は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、用途地域の指定のない地域(市街化調整区域)において、中高層建築物を建てる場合、その建築物によって生じる日影が一定の基準のもとに規制されます。(建築基準法第56条の2)
埼玉県条例で指定された対象区域 用途地域 |
埼玉県条例で指定された対象区域 容積率(パーセント) |
埼玉県条例で指定された規定値の種別 |
規制される日影時間(法別表第4) 規制される範囲(敷地境界線からの水平距離) 5mを超え10mの範囲 |
規制される日影時間(法別表第4) 規制される範囲(敷地境界線からの水平距離) 10mを超える範囲 |
測定水平面(平均地盤面からの高さ) | 規制される建築物 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 80 | (1) | 3時間以上 | 2時間以上 | 1.5m | 軒高が7mを超えるか、または地上3階以上の建築物 |
第一種低層住居専用地域 | 100 | (2) | 4時間以上 | 2.5時間以上 | 1.5m | 軒高が7mを超えるか、または地上3階以上の建築物 |
第二種低層住居専用地域 | 100 | (2) | 4時間以上 | 2.5時間以上 | 1.5m | 軒高が7mを超えるか、または地上3階以上の建築物 |
第二種低層住居専用地域 | 200 | (3) | 5時間以上 | 3時間以上 | 1.5m | 軒高が7mを超えるか、または地上3階以上の建築物 |
第一種中高層住居専用地域 | 100 | (1) | 3時間以上 | 2時間以上 | 4m | 高さが10mを超える建築物 |
第一種中高層住居専用地域 | 150 | (1) | 3時間以上 | 2時間以上 | 4m | 高さが10mを超える建築物 |
第一種中高層住居専用地域 | 200 | (2) | 4時間以上 | 2.5時間以上 | 4m | 高さが10mを超える建築物 |
第二種中高層住居専用地域 | 100 | (1) | 3時間以上 | 2時間以上 | 4m | 高さが10mを超える建築物 |
第二種中高層住居専用地域 | 200 | (2) | 4時間以上 | 2.5時間以上 | 4m | 高さが10mを超える建築物 |
第一種住居地域 | 200 | (1) | 4時間以上 | 2.5時間以上 | 4m | 高さが10mを超える建築物 |
第二種住居地域 | 200 | (1) | 4時間以上 | 2.5時間以上 | 4m | 高さが10mを超える建築物 |
準住居地域 | 200 | (1) | 4時間以上 | 2.5時間以上 | 4m | 高さが10mを超える建築物 |
近隣商業地域 | 200 | (2) | 5時間以上 | 3時間以上 | 4m | 高さが10mを超える建築物 |
準工業地域 | 200 | (2) | 5時間以上 | 3時間以上 | 4m | 高さが10mを超える建築物 |
用途地域の指定のない区域 A地区 |
100 | (2) | 4時間以上 | 2.5時間以上 | 4m | 高さが10mを超える建築物 |
用途地域の指定のない区域 B地区 |
200 | (3) | 5時間以上 | 3時間以上 | 4m | 高さが10mを超える建築物 |
この表は「建築基準法別表第4」及び「埼玉県建築基準法施行条例第8条の2」の内容を1つの表にまとめたものです。
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川越市における建築形態規制等 (PDF 224.1KB)
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都市計画部 建築指導課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5974 ファクス番号:049-225-9800
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