附属機関(審議会)等とは

ページID1008592  更新日 2025年3月3日

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附属機関

市民、学識経験者、関係団体の代表者などから構成され、市の事務事業の執行に必要な調停、審査、審議又は調査等を行う機関で、法律又は条例の定めにより執行機関に置かれたものをいいます。

要綱等による懇談会等

法律又は条例の規定に基づかず、要綱等により、市民、学識経験者、関係団体の代表者などに参集を求めて実施する会議、会合などをいいます。

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