「川越市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則」及び「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可及び変更許可に関する審査基準」を定めることに対する意見募集
募集は終了しました。
募集案件
- 案件名
- 「川越市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則」及び「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可及び変更許可に関する審査基準」を定めることに対する意見募集
- 募集期間
- 2025年1月15日(水曜日)
から2月13日(木曜日)まで
【募集終了】
- 担当課
- 都市計画部 開発指導課
<問い合わせ>
電話:049-224-5978
ファクス:049-225-9800
募集の趣旨
令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことを機に、危険な盛土等※に対する規制が強化されることとなり、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)が令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法では、都道府県知事等は、宅地、農地等の用途にかかわらず、盛土等が行われれば人家等に被害が及ぼしうる区域を規制区域として指定することができ、その規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可が必要となります。
本市では、令和7年5月26日に川越市全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定し、盛土規制法に基づく事務を開始する予定であり、その施行に関する細則(案)及び審査基準(案)を作成しましたので、皆様からの意見を募集します。
※「盛土等」とは、一定規模以上の盛土や切土、土砂の仮置きをいいます。
参考資料
- 意見提出用紙 (Word 18.5KB)
- 川越市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(案)及び審査基準(案)概要 (PDF 431.6KB)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法に係る申請等の手引(案) (PDF 745.2KB)
その他
- 提出されたご意見のうち、類似するご意見は取りまとめて公表いたします。なお、取りまとめ後、提出されたご意見は都市計画課において個人情報を除いて公開いたします。
- 個別の回答はいたしません。
- 収集した個人情報は目的外には使用いたしません。
募集結果
- 結果の概要
令和7年1月15日(水曜日)から令和7年2月13日(木曜日)まで意見募集を行いましたが、寄せられた意見はありませんでした。
- 提出者数
- 0名
- 意見件数
- 0件
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発指導課 開発指導担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5978 ファクス番号:049-225-9800
都市計画部 開発指導課 開発指導担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。