「川越市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」及び「川越市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例」の一部改正(案)に対する意見募集
募集は終了しました。
募集案件
- 案件名
- 「川越市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」及び「川越市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例」の一部改正(案)に対する意見募集
- 募集期間
- 2025年1月15日(水曜日)
から2月14日(金曜日)まで
【募集終了】
- 担当課
- 都市計画部 都市計画課
<問い合わせ>
電話:049-224-5945
ファクス:049-225-9800
募集の趣旨
市では、都市計画法により策定された地区計画について、建物の用途や高さ制限等のまちづくりのルールがより確実に守られるよう条例を定めています。 この条例に、令和6年10月に都市計画決定された「圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側笠幡地区」を追加するため、一部改正をしようとするものです。併せて、適用区域の規定の整備を行います。
つきましては、「川越市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」及び「川越市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例」の一部改正(案)について意見を募集します。
参考資料
- 川越市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例【新旧対照表】 (PDF 632.3KB)
- 川越市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例【新旧対照表】 (PDF 162.1KB)
- 圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側笠幡地区地区計画図(一部抜粋) (PDF 509.5KB)
資料の閲覧
- 電子媒体での閲覧
- 資料は上記の「参考資料」から閲覧、保存、印刷ができます。
- 紙媒体での閲覧
- 川越市役所都市計画課(本庁舎5階)、市民センター、川越駅西口連絡所
意見を提出できる方
- 市内に住所を有する方
- 市内の事業所等に勤務する方
- 市内の学校に在学する方
- その他この案に関し、利害関係を有する方
提出方法
- 直接持参
- 川越市役所 都市計画課(本庁舎5階)
土曜日・日曜日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで - 郵送
- 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所 都市計画課
令和7年2月14日(金曜日)必着 - ファクス
- 049-225-9800
- ホームページからの提出
-
電子申請(下記リンクから意見提出できます)
提出書式
意見等は件名、住所、氏名(法人又は団体の場合は、名称、代表者氏名、主たる事業所の所在地)、連絡先(電話番号、ファクス、メールアドレス)、在勤・在学の方は勤務先・学校名及び利害関係のある方はその内容を必ず明記し、日本語で記述してください。
※書式は問いません(参考書式:下記ファイルダウンロード「意見提出用紙」)。
その他
- 提出されたご意見のうち、類似するご意見は取りまとめて公表いたします。なお、取りまとめ後、提出されたご意見は都市計画課において個人情報を除いて公開いたします。
- 個別の回答はいたしません。
- 収集した個人情報は目的外には使用いたしません。
ファイルダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市計画課 地域地区担当
〒350-8601
川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5945 ファクス番号:049-225-9800
都市計画部 都市計画課 地域地区担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。