川越市農業委員会告示第5号 川越市農業委員会事務局処務規程の一部を改正する告示
第7条に、新たに「遊休農地に関すること」を追加したため、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第37条の規定により告示します。
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