訂正等の請求(保有個人情報訂正等請求)

ページID1011121  更新日 2025年2月25日

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保有個人情報の訂正請求ができる者

  1. 何人も自己を本人とする次に掲げる保有個人情報の内容が事実(注)に誤りがあると認めるときは、当該保有個人情報を保有する市の機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。)を請求することができます。
    1. 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
    2. 開示決定に関わる保有個人情報であって他の法令の規定により開示をうけたもの
  2. 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求をすることができます。
  3. 訂正請求は保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければなりません。

注 「事実」とは、氏名、住所、年齢、性別、生年月日、家族構成、学歴、日時、金額、面積、数量等、その性質上客観的な正誤の判定に適するものに限ります。

保有個人情報の利用停止請求ができる者

  1. 何人も、開示請求に基づき開示を受けた自己を本人とする保有個人情報について、個人情報の保護に関する法律第61条第2項(保有に関する制限等)、第63条(不適正な利用の禁止)、第64条(適正な取得)、第69条第1項及び第2項(利用及び提供の制限)又は第71条第1項(外国にある第三者への提供の制限)の規定に違反して利用されているとき、又は規定に違反して提供されているときは、当該個人情報について利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
  2. 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができます。
  3. 利用停止請求は保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければなりません。

保有個人情報の訂正又は利用停止の請求の方法

請求書に必要事項を記載して、総務課又は保有個人情報の担当課に提出(郵送可)してください。
なお、口頭、電話、ファクシミリ及び電子申請による手続きはできません。

保有個人情報の利用停止請求の対象

法律第61条第2項
(個人情報の保有の制限等)

個人情報を取り扱う事務の目的に必要な範囲を超えて保有している場合

法律第63条
(不適正な利用の禁止)

違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用している場合

法律第64条
(適正な取得)

偽りその他不正の手段により個人情報を取得している場合

法律第69条第1項及び第2項
(利用及び提供の制限)

法律第69条第2項各号に該当しない場合であるにもかかわらず、目的外に利用又は提供している場合

法律第71条第1項
(外国にある第三者への提供の制限)

本人の同意なく外国にある第三者へ目的外に提供している場合

保有個人情報の訂正又は利用停止の決定

保有個人情報の訂正又は利用停止請求があった日から30日以内に、訂正又は利用停止するかどうかの決定を行います。
決定後、速やかに書面により決定内容をお知らせいたします。
事務処理上の困難等の理由により30日以内に決定をすることができない場合には、決定する期間を延長することがあります。この場合、期間を延長する理由と決定をすることができる期日を書面にてお知らせいたします。

手数料について

保有個人情報の訂正及び利用停止に係る手数料は、無料です。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 文書担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5550 ファクス番号:049-225-2895
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