川越市小規模企業者セーフティ融資
川越市では、売上高等の減少等によって、経営の安定に支障が生じている小規模企業者に対し、経営の安定及び向上に必要な資金の融資を行っています。
- 融資制度を利用する際には、融資取扱金融機関と融資条件等について事前に相談をしてください。
- この融資制度は、市が事業主の方に直接融資を行うものではなく、融資取扱金融機関に対し、市が融資の依頼をするものです。
- 市の融資依頼後に、融資取扱金融機関及び埼玉県信用保証協会の審査があるため、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
融資対象者
- 小規模企業者であること(常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下)
- 法人については、事業所を市内に有し、同一の事業を1年以上継続して営んでいること
- 個人については、住所及び事業所を市内に有し、同一の事業を1年以上継続して営んでいること
- 納期限が到来した市税に未納がないこと
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号に規定する特定中小企業者として市長の認定を受けていること
- 許認可等を必要とする事業を行っている場合は、当該許認可等を受けていること
融資条件
番号 |
融資条件 |
内容 |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 資金使途 | 運転資金及び設備資金 | 運設併用可 |
2 | 融資限度額 | 総額500万円 | |
3 | 融資期間 |
|
運設併用の場合は、5年以内 |
4 | 据置期間 | 6箇月以内 | 下記注1参照 |
5 | 返済方法 | 分割返済 | 繰上返済可 |
6 | 担保 | 必要に応じて徴求 | |
7 | 保証人 |
|
|
8 | 貸付利率 | 年1.4パーセント以内 |
利子補給後の貸付利率 |
9 |
利子補給率 | 年0.1パーセント | 下記注2参照 |
10 | 保証料率 | 0.65パーセント以内 | 下記注3参照 |
- 注1:据置とは、融資期間の初回支払い月から据置で設定した月数は元金の支払いが発生しないことです。
(例:融資期間60箇月・据置6箇月の場合、元金の支払いが発生する期間は、据置6箇月が経過した後の54箇月となります。) - 注2:市が融資取扱金融機関に対し利子補給率に応じた利子を補給することで、小規模企業者の皆様の利子負担の軽減を図っています。
- 注3:保証料率とは、埼玉県信用保証協会に保証の対価として支払う信用保証料に係るものです。事業者選択型経営者保証非提供制度に該当し、経営者保証を提供しない場合は、0.25%または0.45%が保証料に上乗せとなります。
その他
実態調査票は、初めて市制度融資を利用する場合に必要となります。
融資申込書等は下記からダウンロードいただけます。
関連情報
ダウンロード
- 小規模企業者セーフティ融資申込書 (PDF 46.1KB)
- 実態調査票 (PDF 33.3KB)
- 個人情報の提供に関する同意書 (PDF 49.3KB)
- 納税証明等申請書兼証明書 (PDF 123.2KB)
- 経歴書 (PDF 37.6KB)
- 受注明細書 (PDF 53.6KB)
- 宣誓書 (PDF 59.3KB)
- 委任状 (PDF 36.0KB)
- 融資実行報告書 (PDF 40.8KB)
- 融資条件変更報告書 (PDF 82.5KB)
ワード、エクセル
- 小規模企業者セーフティ融資申込書 (Excel 32.0KB)
- 実態調査票 (Word 30.5KB)
- 個人情報の提供に関する同意書 (Word 12.0KB)
- 納税証明等申請書兼証明書 (Word 28.2KB)
- 経歴書 (Excel 20.5KB)
- 受注明細書 (Word 30.0KB)
- 宣誓書 (Word 10.5KB)
- 委任状 (Word 15.0KB)
- 融資実行報告書 (Excel 25.5KB)
- 融資条件変更報告書 (Word 33.0KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
産業観光部 産業振興課 商業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934 ファクス番号:049-224-8712
産業観光部 産業振興課 商業振興担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。