プラスチック資源の循環を促進する為の排出事業者の責務
2022年(令和4年)4月1日に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されました。
本法律は、「設計・製造」「販売・提供」「排出・回収・リサイクル」の3段階で、プラスチック資源循環を促進するために実施すべきことが定められています。
その内「排出・回収・リサイクル」段階では、プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者の責務として、以下のとおり、排出の抑制及び再資源化等が求められています。
なお、詳細については環境省特設サイト及び手引きをご覧ください。
用語 | 定義 |
---|---|
プラスチック使用製品産業廃棄物等 | 廃棄物処理法に規定された産業廃棄物(廃プラスチック類)又はプラスチック副産物(製品の製造、加工、修理又は販売その他の事業活動に伴い副次的に得られるプラスチック)のこと。 |
排出事業者 | プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者のこと。ただし、常時使用する従業員の数が20人以下の個人・会社・組合等(主な事業が商業又はサービス業の場合は5人以下)の小規模企業者は除かれます。 |
多量排出事業者 | 前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が250トン以上である排出事業者のこと。 |
プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出において、排出事業者に求められる取組
排出の抑制・再資源化等の実施の原則
製品の安全性など必要な事情に配慮した上で、可能な限り、
- 排出を抑制すること。
- 適切に分別して排出すること。
- 再資源化を行うことができるものは再資源化を行うこと。
- 再資源化ができないものでも、熱回収を行うことができるものは熱回収を行うこと。
目標の設定(多量排出業者のみ)
多量排出事業者は、排出の抑制及び再資源化等に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行うこと。
情報の公表
多量排出事業者は、毎年度、前年度における排出量、目標の達成状況に関する情報をインターネット等で公表するよう努めること。
排出事業者(多量排出事業者を除く。)は、毎年度、前年度における排出量、排出の抑制及び再資源化等の状況に関する情報をインターネット等で公表するよう努めること。
受託者への情報の提供
再資源化等を委託するに当たっては、受託者に対して、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出及び分別の状況、性状及び荷姿に関する事項等の必要な情報を提供すること。
本部・加盟者における取組
本部事業者は、加盟者に対し、排出の抑制及び再資源化等に関する必要な指導を行い、排出の抑制及び再資源化等を促進するよう努めること。
加盟者は、本部事業者が実施する措置に協力するよう努めること。
教育訓練
従業員に対して、排出の抑制及び再資源化等に関する必要な教育訓練を行うよう努めること。
実施状況の把握・管理体制の整備
排出量、排出の抑制及び再資源化等の実施量等の状況を適切に把握し、その記録を行うこと。記録の作成等の事務を適切に行うため、事業場ごとの責任者の選任及び管理体制の整備を行うこと。
関係者との連携
排出の抑制及び再資源化等の取組を効果的に行うため、国、地方公共団体、消費者、事業者等との連携を図るよう配慮すること。
関連リンク
-
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の普及啓発ページ(環境省)(外部リンク)
-
排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準の手引き (PDF 3.6MB)
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環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
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