土砂条例に係る行政処分
川越市土砂のたい積等の規制に関する条例(平成14年条例第38号。以下「条例」という。)に基づき、以下の処分を行いました。
令和3年2月24日発出
- 処分の種類
- 措置命令
- 対象者
- 川越市大字中福912番地9
株式会社協和産業(代表取締役 長浜優子) - 根拠条項
- 条例第24条第1項
- 措置命令の内容その1
- 川越市大字中福字鬼関946番1、同946番2、同946番3、同946番5、同947番1及び同947番2の土地において行っている土砂のたい積について、許可(平成30年6月4日付け川産発第96号、平成31年1月17日付け変更川産発第437号)を受けた計画図面のとおりとなるよう土砂を撤去することを命ずる。
- 措置命令の内容その2
- 川越市大字中福字鬼関948番の土地において行っている土砂のたい積について、許可(平成30年9月5日付け川産発第269号)を受けた計画図面のとおりとなるよう土砂を撤去することを命ずる。
- 履行期限
- 令和3年12月24日
- 処分理由
- 対象者は、土砂のたい積の許可を受けた計画に適合しない量の土砂のたい積を行ったため。
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