土砂条例に係る行政処分(許可取消)
川越市土砂のたい積等の規制に関する条例(平成14年条例第38号。以下「条例」という。)に基づき、以下の処分を行いました。
1 取り消した許可
対象者
名称:株式会社協和産業
代表取締役:長浜 実
所在地:埼玉県川越市大字中福912番地9
許可の内容(許可1)
土砂のたい積許可
平成30年6月4日付け川産発第96号 許可
平成31年1月17日付け川産発第437号 変更許可
事業地
川越市大字中福字鬼関946番1、同946番2、同946番3、同946番5、同947番1、同947番2 以上6筆
許可の内容(許可2)
土砂のたい積許可
平成30年9月5日付け川産発第269号 許可
事業地
川越市大字中福字鬼関948番 以上1筆
2 処分年月日
令和4年3月14日
3 許可を取り消した理由
許可1
処分対象者は、許可を受けた土砂のたい積に関する計画に従って土砂のたい積を行っていないと認められたため、条例第24条第1項に基づき許可を受けた計画図面のとおりとなるよう土砂を撤去することを命じたところ、期限までに履行できていない。
また、許可を受けた土砂のたい積に関する計画にある2mという土砂のたい積高さを超過し、最大約11m(令和4年1月7日時点)の高さまで土砂をたい積していた。
このことは、条例第14条第1号及び第5号の規定に該当する。
許可2
処分対象者は、許可を受けた土砂のたい積に関する計画に従って土砂のたい積を行っていないと認められたため、条例第24条第1項に基づき許可を受けた計画図面のとおりとなるよう土砂を撤去することを命じたところ、期限までに履行できていない。
また、許可を受けた土砂のたい積に関する計画通りに完了せず、最大約4m(令和4年1月7日時点)の高さまで土砂をたい積していた。
このことは、条例第14条第1号及び第5号の規定に該当する。
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