○川越市ふれあい歯科診療所条例施行規則

平成二十四年二月二十九日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市ふれあい歯科診療所条例(平成二十三年条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休診日)

第二条 川越市ふれあい歯科診療所(以下「診療所」という。)の休診日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休診することができる。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(診療時間)

第三条 診療所の診療時間は、午前九時から午後四時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、診療時間を変更することができる。

(算定方法により難い診療料)

第四条 条例第二条第二項第一号ただし書に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定による損害賠償の対象となる診療 条例第二条第二項第一号に規定する算定方法(第五号及び別表において「算定方法」という。)で定める点数に二十円を乗じて得た額

 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の規定による補償の給付の対象となる診療 同法第二十二条の規定により環境大臣が定める診療報酬の額

 別表に掲げる歯科診療 同表に定める額

 健康検診 検診内容を勘案して市長が別に定める額

 前各号に掲げるもの以外の保険外診療 算定方法で定める点数に十五円を乗じて得た額(当該額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)

(平二六規則九・一部改正)

(職の設置)

第五条 診療所に次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、主査及び歯科医師は、必要に応じて置くことができるものとする。

所長

上司の命を受け、診療所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

歯科医師

上司の命を受け、診療業務に従事する。

(平二八規則二〇・全改、平二九規則三八・一部改正)

(その他)

第六条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平二八規則二〇・旧第七条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。

(川越市職員の管理職手当に関する規則の一部改正)

2 川越市職員の管理職手当に関する規則(昭和三十四年規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市財産規則の一部改正)

3 川越市財産規則(昭和三十九年規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市公印規則の一部改正)

4 川越市公印規則(昭和五十三年規則第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市職員安全衛生管理規則の一部改正)

5 川越市職員安全衛生管理規則(昭和五十九年規則第二十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)

6 川越市予算の編成及び執行に関する規則(平成六年規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市会計規則の一部改正)

7 川越市会計規則(平成六年規則第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市行政組織規則の一部改正)

8 川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

9 川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成十九年規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年三月二〇日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二四日規則第二二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二四日規則第二〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日規則第三八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(平二六規則九・全改)

種別

金額

一 保存修復(一歯につき)

インレー

白金加金

三〇、〇〇〇円

金合金(二〇カラット)

二五、〇〇〇円

二 補てつ

全部鋳造冠(一歯につき)

白金加金

五〇、〇〇〇円

金合金(二〇カラット)

五〇、〇〇〇円

ジャケット冠(一歯につき)

メタルボンド

七〇、〇〇〇円

ブリッジ


同種の材料による各冠の料金と同じとする。ただし、ポンティックは、一歯と同じとする。

有床義歯

総義歯(一がくにつき)

コバルトクロム合金鋳造床

一五〇、〇〇〇円

チタン床

一六〇、〇〇〇円

局部床義歯

コバルトクロム合金鋳造床

二〇〇、〇〇〇円

チタン床

二一〇、〇〇〇円

三 小児歯科

保隙装置(一床又は一個につき)

床型

一五、〇〇〇円

固定型(クラウンループ)

八、〇〇〇円

半固定型(舌型弧線)

一五、〇〇〇円

備考

一 この表に定めのないものは、算定方法で定める点数に十五円を乗じて得た額(当該額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

二 前号により難いときは、市販原価(技工料を含む。)に一・五を乗じて得た額(当該額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

川越市ふれあい歯科診療所条例施行規則

平成24年2月29日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)