○川越市ふれあい歯科診療所条例施行規則
平成二十四年二月二十九日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市ふれあい歯科診療所条例(平成二十三年条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休診日)
第二条 川越市ふれあい歯科診療所(以下「診療所」という。)の休診日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休診することができる。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(診療時間)
第三条 診療所の診療時間は、午前九時から午後四時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、診療時間を変更することができる。
(算定方法により難い診療料)
第四条 条例第二条第二項第一号ただし書に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定による損害賠償の対象となる診療 条例第二条第二項第一号に規定する算定方法(第五号及び別表において「算定方法」という。)で定める点数に二十円を乗じて得た額
二 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の規定による補償の給付の対象となる診療 同法第二十二条の規定により環境大臣が定める診療報酬の額
四 健康検診 検診内容を勘案して市長が別に定める額
五 前各号に掲げるもの以外の保険外診療 算定方法で定める点数に十五円を乗じて得た額(当該額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
(平二六規則九・一部改正)
所長 | 上司の命を受け、診療所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
歯科医師 | 上司の命を受け、診療業務に従事する。 |
(平二八規則二〇・全改、平二九規則三八・一部改正)
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平二八規則二〇・旧第七条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。
(川越市職員の管理職手当に関する規則の一部改正)
2 川越市職員の管理職手当に関する規則(昭和三十四年規則第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市財産規則の一部改正)
3 川越市財産規則(昭和三十九年規則第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市公印規則の一部改正)
4 川越市公印規則(昭和五十三年規則第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市職員安全衛生管理規則の一部改正)
5 川越市職員安全衛生管理規則(昭和五十九年規則第二十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)
6 川越市予算の編成及び執行に関する規則(平成六年規則第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市会計規則の一部改正)
7 川越市会計規則(平成六年規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市行政組織規則の一部改正)
8 川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
9 川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成十九年規則第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年三月二〇日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二四日規則第二二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二四日規則第二〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日規則第三八号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
(平二六規則九・全改)
種別 | 金額 | |||
一 保存修復(一歯につき) | インレー | 白金加金 | 三〇、〇〇〇円 | |
金合金(二〇カラット) | 二五、〇〇〇円 | |||
二 補綴 | 全部鋳造冠(一歯につき) | 白金加金 | 五〇、〇〇〇円 | |
金合金(二〇カラット) | 五〇、〇〇〇円 | |||
ジャケット冠(一歯につき) | メタルボンド | 七〇、〇〇〇円 | ||
ブリッジ | 同種の材料による各冠の料金と同じとする。ただし、ポンティックは、一歯と同じとする。 | |||
有床義歯 | 総義歯(一顎につき) | コバルトクロム合金鋳造床 | 一五〇、〇〇〇円 | |
チタン床 | 一六〇、〇〇〇円 | |||
局部床義歯 | コバルトクロム合金鋳造床 | 二〇〇、〇〇〇円 | ||
チタン床 | 二一〇、〇〇〇円 | |||
三 小児歯科 | 保隙装置(一床又は一個につき) | 床型 | 一五、〇〇〇円 | |
固定型(クラウンループ) | 八、〇〇〇円 | |||
半固定型(舌型弧線) | 一五、〇〇〇円 |
備考
一 この表に定めのないものは、算定方法で定める点数に十五円を乗じて得た額(当該額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
二 前号により難いときは、市販原価(技工料を含む。)に一・五を乗じて得た額(当該額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。