○川越市ふれあい歯科診療所条例施行規則

平成24年2月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市ふれあい歯科診療所条例(平成23年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休診日)

第2条 川越市ふれあい歯科診療所(以下「診療所」という。)の休診日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休診することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(診療時間)

第3条 診療所の診療時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、診療時間を変更することができる。

(算定方法により難い診療料)

第4条 条例第2条第2項第1号ただし書に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療 条例第2条第2項第1号に規定する算定方法(第5号及び別表において「算定方法」という。)で定める点数に20円を乗じて得た額

(2) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の規定による補償の給付の対象となる診療 同法第22条の規定により環境大臣が定める診療報酬の額

(3) 別表に掲げる歯科診療 同表に定める額

(4) 健康検診 検診内容を勘案して市長が別に定める額

(5) 前各号に掲げるもの以外の保険外診療 算定方法で定める点数に15円を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)

(平26規則9・一部改正)

(職の設置)

第5条 診療所に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、主査及び歯科医師は、必要に応じて置くことができるものとする。

所長

上司の命を受け、診療所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

歯科医師

上司の命を受け、診療業務に従事する。

(平28規則20・全改、平29規則38・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則20・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(川越市職員の管理職手当に関する規則の一部改正)

2 川越市職員の管理職手当に関する規則(昭和34年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市財産規則の一部改正)

3 川越市財産規則(昭和39年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市公印規則の一部改正)

4 川越市公印規則(昭和53年規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市職員安全衛生管理規則の一部改正)

5 川越市職員安全衛生管理規則(昭和59年規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)

6 川越市予算の編成及び執行に関する規則(平成6年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市会計規則の一部改正)

7 川越市会計規則(平成6年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市行政組織規則の一部改正)

8 川越市行政組織規則(平成19年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

9 川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第38号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年5月31日規則第59号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令6規則59・全改)

種別

金額

1 有床義歯補てつ

総義歯(1顎につき)

コバルトクロム合金床

24万円

チタン床

30万円

局部床義歯

コバルトクロム合金床

29万円

チタン床

35万円

2 その他市長が定める歯科診療

算定方法で定める点数に15円を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、これにより難いときは、当該歯科診療に係る材料の原価の額及び市長が別に定める技工料の額の合計額に1.5を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

川越市ふれあい歯科診療所条例施行規則

平成24年2月29日 規則第6号

(令和6年6月1日施行)