○川越市職員安全衛生管理規則

昭和59年8月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、職員(常時勤務に服する職員に限る。以下同じ。)の安全及び健康の確保について必要な事項を定めるものとする。

(令2規則17・一部改正)

(所属長の責務)

第2条 所属長は、安全管理者、衛生管理者等の業務の執行について、必要な協力をしなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、総括安全衛生管理者その他の関係者が実施する安全及び健康の保持増進のための措置に協力しなければならない。

(総括安全衛生管理者等)

第4条 法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者は、次の各号に掲げる事業場の区分に応じ、当該各号に定める職にある者をもつて充てる。

(1) 次号に掲げる事業場以外のもの 総務部長

(2) 産業廃棄物指導課、資源循環推進課、収集管理課並びに環境施設課並びに資源化センター、小畔の里クリーンセンター及び環境衛生センターに所属する職員が勤務する事業場(以下これらを「資源化センター」と総称する。) 環境部長

2 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第3条に規定する代理者は、次の各号に掲げる事業場の区分に応じ、当該各号に定める職にある者をもつて充てる。

(1) 前項第1号に掲げる事業場 総合政策部長

(2) 前項第2号に掲げる事業場 環境施設課長

(令2規則17・全改、令3規則15・令4規則16・令6規則28・一部改正)

(安全管理者)

第5条 法第11条第1項の規定に基づき、別表第1のとおり安全管理者を置く。

2 安全管理者は、安全管理者の資格を有する職員のうちから市長が任命する。

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定に基づき、別表第2のとおり衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、衛生管理者の資格を有する職員のうちから市長が任命する。

(安全衛生推進者等)

第7条 法第12条の2の規定に基づき、別表第3の事業場区分欄に掲げる事業場に、当該事業場に応じて同表の定める職欄に掲げる職にある者をもつて安全衛生推進者に充て、別表第4の事業場区分欄に掲げる事業場に、当該事業場に応じて同表の定める職欄に掲げる職にある者をもつて衛生推進者に充てる。

(平9規則16・全改)

(産業医)

第8条 法第13条第1項の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、市長が選任する。

(平2規則29・旧第7条繰下、平24規則75・令2規則17・一部改正)

(作業主任者)

第9条 法第14条の規定に基づき、次に掲げる作業に作業主任者を置く。

(1) ボイラー(小型ボイラーを除く。)を取り扱う作業

(2) 塩素又は硝酸を取り扱う作業

(3) 酸素欠乏危険場所における作業

(4) その他必要な作業

2 作業主任者は、作業主任者の資格を有する者のうちから市長が任命する。

(平2規則29・旧第8条繰下)

(安全衛生委員会)

第10条 法第19条第1項の規定に基づき、川越市職員安全衛生委員会(次項において「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織し、それぞれ次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 委員長 総務部長

(2) 副委員長 総合政策部長

(3) 委員 部長(前2号に掲げる部長を除く。)及び上下水道局長

安全管理者のうちから市長が指名する者 1人

衛生管理者のうちから市長が指名する者 1人

産業医のうちから市長が指名する者 1人

職員団体等が推薦する者 17人

(昭63規則30・平2規則29・平6規則3・平10規則63・平11規則12・平12規則44・平13規則30・平15規則25・平17規則44・平19規則24・平22規則25・平25規則17・平28規則26・令6規則28・一部改正)

(事業場安全衛生委員会)

第11条 職員の安全及び健康に関する事項を調査審議するため、別表第5のとおり事業場安全衛生委員会を置く。

(平2規則29・一部改正)

(健康診断の種類等)

第12条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 給食従事者健康診断

(4) 特別業務従事者健康診断(法第66条第2項に規定する健康診断をいう。)

(5) 情報機器作業者健康診断

2 前項の健康診断の対象職員、項目及び回数又は時期は、別表第6に掲げるとおりとする。

3 総括安全衛生管理者は、前2項に規定するもののほか必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施するものとする。

(平2規則29・追加、平8規則36・平22規則25・令2規則17・一部改正)

(健康診断の受診義務)

第13条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。

2 前項の規定による健康診断を受けなかつた者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由して、職員課長に提出しなければならない。

3 所属長は、職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

(平2規則29・追加)

(健康診断の結果の通知)

第14条 職員課長は、健康診断を実施した結果を所属長に通知しなければならない。

2 所属長は、前項の通知を受けたときは、その内容を職員に伝達しなければならない。

(平2規則29・追加)

(健康診断個人票)

第15条 職員課長は、健康診断の結果に基づき、省令第51条に規定する健康診断個人票を作成し、及び保管しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、職員の健康管理のため、前項の健康診断個人票を有効に活用しなければならない。

(平2規則29・追加)

(指導区分の決定等)

第16条 総括安全衛生管理者は、健康診断を行つた結果、健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた職員については、産業医又は他の医師の意見を聴き、別表第7の指導区分の欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を行う。

2 前項の規定による指導区分の決定を行つた場合において、必要があると認めるときは、同項の医師の意見を聴き、当該指導区分を変更することができる。

(平2規則29・追加)

(事後措置)

第17条 総括安全衛生管理者は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を行つた職員については、その指導区分に応じ、別表第7の事後措置の基準の欄に掲げる基準に従い適切な事後措置をとるとともに、当該職員及びその所属長に当該事後措置の内容を通知する。

(平2規則29・追加)

(脳血管疾患及び心臓疾患の予防のための保健指導)

第18条 総括安全衛生管理者は、健康診断において、脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査を受けた職員が当該検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断された場合には、当該職員(第16条第1項の規定により、脳血管疾患又は心臓疾患の発生に関し別表第7に規定する医療の面1又は2の指導区分の決定を受けた職員を除く。)に対し、医師、保健師の面接による保健指導を行うものとする。

(平14規則4・追加、平14規則8・一部改正)

(秘密の保持)

第19条 職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。

(平2規則29・追加、平14規則4・旧第18条繰下)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平2規則29・旧第12条繰下、平14規則4・旧第19条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則15・旧附則・一部改正)

2 第12条第1項の規定にかかわらず、同項第5号に掲げる健康診断については、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、実施しない。

(令3規則15・追加)

(昭和59年12月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年11月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月10日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月26日規則第4号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日規則第8号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日規則第3号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年10月4日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第27号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年8月28日規則第56号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第63号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月25日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月11日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2、別表第4及び別表第58の項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年2月25日規則第8号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年8月20日規則第41号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月1日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月28日規則第57号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月8日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第16号)

この規則は、平成24年3月31日から施行する。

(平成24年3月26日規則第19号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月2日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月25日規則第54号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29年12月5日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月22日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第28号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平2規則29・全改、平10規則27・平11規則12・平15規則25・平17規則72・平22規則25・平25規則17・平28規則26・令2規則17・令3規則15・令4規則16・令6規則28・一部改正)

安全管理者

事業場区分

人数

資源化センター

1人

上下水道局(上下水道管理センターを除く。)

1人

菅間学校給食センター

1人

今成学校給食センター

1人

別表第2(第6条関係)

(平2規則29・全改、平10規則27・平11規則12・平12規則44・平14規則4・平15規則25・平17規則13・平17規則72・平22規則25・平25規則17・平28規則26・令2規則17・令3規則15・令4規則16・令6規則28・一部改正)

衛生管理者

事業場区分

人数

本庁(市長の事務部局)

3人

児童発達支援センター

1人

保健所

1人

資源化センター

1人

小仙波庁舎

1人

上下水道局(上下水道管理センターを除く。)

1人

本庁(教育委員会)

1人

菅間学校給食センター

1人

今成学校給食センター

1人

市立川越高等学校

1人

別表第3(第7条関係)

(平22規則25・全改、平25規則17・平28規則26・平29規則54・令2規則17・一部改正)

安全衛生推進者

事業場区分

定める職

東清掃センター

東清掃センター所長

公園管理事務所

公園管理事務所長

道路管理事務所

道路管理事務所長

上下水道管理センター

上下水道管理センター所長

別表第4(第7条関係)

(平22規則25・全改、平23規則25・平24規則16・平24規則19・平26規則20・平27規則22・平28規則26・平31規則12・令2規則17・令2規則55・令4規則16・令6規則28・一部改正)

衛生推進者

事業場区分

定める職

高階市民センター

高階市民センター所長

大東市民センター

大東市民センター所長

川越駅西口連絡所

川越駅西口連絡所長

みよしの支援センター

みよしの支援センター所長

職業センター

職業センター所長

保育園(常時勤務に服する職員が10人以上の保育園に限る。)

各保育園長

議会事務局

議会事務局庶務課長

中央図書館

中央図書館長

博物館

博物館長

教育センター

教育センター所長

小学校(常時勤務に服する職員が10人以上の小学校に限る。)

各小学校長

中学校(常時勤務に服する職員が10人以上の中学校に限る。)

各中学校長

特別支援学校

特別支援学校長

農業委員会事務局

農業委員会事務局長

別表第5(第11条関係)

(平2規則29・追加、平4規則4・平5規則8・平6規則3・平9規則16・平10規則27・平10規則56・平11規則12・平12規則44・平14規則4・平15規則25・平16規則41・平17規則13・平17規則72・平18規則25・平18規則57・平19規則24・平22規則25・平24規則6・平24規則16・平24規則19・平25規則17・平26規則20・平27規則22・平28規則26・平29規則18・平29規則44・平29規則61・平31規則12・令2規則17・令4規則16・令6規則28・一部改正)

事業場安全衛生委員会

番号

事業場安全衛生委員会の名称

事業場安全衛生委員会の構成

事業場の区分

委員長

副委員長

委員

1

市民センター等安全衛生委員会

市民部長

地域づくり推進課長

所長等のうちから委員長が指名する者4人

下記事業場に所属する職員のうちから職員団体等が推薦する者5人

斎場、市民センターその他市民部に属する事業場

2

福祉施設安全衛生委員会

こども未来部長

障害者福祉課長

保育課長

課長、保育園長等のうちから委員長が指名する者4人

下記事業場に所属する職員のうちから職員団体等が推薦する者6人

みよしの支援センター、職業センターその他福祉部に属する事業場及び保育園、児童発達支援センターその他こども未来部に属する事業場(子育て支援センター及び母子保健課を除く。)

3

保健医療施設安全衛生委員会

保健医療部長

保健総務課長

課長、副主幹、衛生管理者等のうちから委員長が指名する者4人

下記事業場に所属する職員のうちから職員団体等が推薦する者5人

保健所(母子保健課を含む。)

ふれあい歯科診療所

4

清掃事業等安全衛生委員会

環境部長

収集管理課長

環境施設課長

課長、所長、副主幹、衛生管理者等のうちから委員長が指名する者4人

下記事業場に所属する職員のうちから職員団体等が推薦する者6人

東清掃センター

資源化センター

5

建設業安全衛生委員会

建設部長

建設管理課長

課長、室長、所長、衛生管理者等のうちから委員長が指名する者5人

下記事業場に所属する職員のうちから職員団体等が推薦する者6人

小仙波庁舎

公園管理事務所

川越駅西口まちづくり推進室

新河岸駅周辺地区整備事務所

道路管理事務所

6

上下水道局安全衛生委員会

上下水道局長

総務企画課長

課長、所長、副主幹、衛生管理者等のうちから委員長が指名する者4人

下記事業場に所属する職員のうちから職員団体等が推薦する者5人

上下水道局

7

教育施設等安全衛生委員会

教育総務部長

教育総務課長

館長、副主幹、衛生管理者等のうちから委員長が指名する者4人

下記事業場に所属する職員のうちから職員団体等が推薦する者5人

公民館、中央図書館、博物館、市立川越高等学校、小・中学校その他教育委員会に属する事業場

8

給食センター等安全衛生委員会

学校教育部長

学校給食課長

副課長、所長、副主幹、安全管理者又は衛生管理者等のうちから委員長が指名する者4人

下記事業場に所属する職員のうちから職員団体等が推薦する者5人

学校給食課

学校給食センター

9

本庁等安全衛生委員会

総務部長

職員課長

課長、副主幹又は衛生管理者等のうちから委員長が指名する者4人

下記事業場に所属する職員のうちから職員団体等が推薦する者5人

本庁及び1から8までに掲げる事業場以外の事業場

別表第6(第12条関係)

(平2規則29・追加、平8規則36・平10規則56・平10規則63・平12規則44・平14規則4・平16規則41・平17規則13・平20規則42・平22規則25・平24規則75・令2規則17・一部改正)

健康診断の種類等

種類

対象職員

項目

回数又は時期

採用時健康診断

新規採用職員

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査

(4) 胸部エックス線検査

(5) 血圧の測定

(6) 貧血検査

(7) 肝機能検査

(8) 血中脂質検査

(9) 血糖検査

(10) 尿検査

(11) 心電図検査

採用時1回

定期健康診断

全職員

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査

(4) 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査

(5) 血圧の測定

(6) 貧血検査

(7) 肝機能検査

(8) 血中脂質検査

(9) 血糖検査

(10) 尿検査

(11) 心電図検査

年1回

給食従事者健康診断

給食従事者

(1) 検便

採用時又は当該業務への配置替え時及び月2回

(2) 特別健康診断

ア 腰痛の検査

イ 頸肩腕及び手指の検査

ウ 聴力の検査

エ 血圧の測定

年1回

特別業務従事者健康診断

放射線業務に常時従事する職員で管理区域(電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第3条第1項に規定する区域をいう。)に立ち入るもの

(1) 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価

(2) 白血球数及び白血球百分率の検査

(3) 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査

(4) 白内障に関する眼の検査

(5) 皮膚の検査

採用時又は当該業務への配置替え時及びその後6月以内ごとに1回

有機溶剤を取り扱う業務(有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第29条第1項に規定する業務をいう。以下同じ。)に常時従事する職員

(1) 業務歴及び既往歴の調査

(2) 自覚症状又は他覚症状の有無の検査

(3) 尿中のたん白の有無の検査

(4) 血色素量及び赤血球数の検査

(5) 肝機能検査

(6) 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査

(7) 眼底検査

(8) その他医師が必要と認める者についての必要な調査又は検査

採用時又は当該業務への配置替え時及びその後6月以内ごとに1回

情報機器作業者健康診断

情報機器を使用して作業を行う職員で市長が別に定める基準に該当するもの

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状の有無の調査

(3) 眼科学的検査

(4) 筋骨格系に関する検査

(5) その他医師が必要と認める検査

年1回以上

備考

1 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び尿検査とは、省令第43条第6号、第7号、第8号及び第10号の検査をいう。

2 採用時健康診断については、採用前3月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目について省略することができる。

3 定期健康診断については、省令第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する職員に対しては、4の項目を除き6月以内ごとに行う。

4 定期健康診断の3、4、6から9まで及び11の項目については、省令第44条第2項の規定により、一部を省略することができる。

5 定期健康診断の聴力の検査は、省令第44条第4項及び第45条第4項の規定により、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。

6 放射線業務に常時従事する職員で管理区域に立ち入るものに対する特別業務従事者健康診断については、電離放射線障害防止規則第56条第2項の規定により4の項目を、同条第3項の規定により2から5までの項目の全部又は一部を省略することができる。また、同条第4項の規定により医師が必要と認めないときには、2から5までの項目は、行うことを要しない。

7 有機溶剤を取り扱う業務に常時従事する職員に対する特別業務従事者健康診断の4から7までの項目については有機溶剤中毒予防規則第29条第3項及び第4項の規定により行い、8の項目については同条第5項の規定により行うものとする。

別表第7(第16条―第18条関係)

(平2規則29・追加、平14規則4・一部改正)

指導区分等

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

勤務規制の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行つてよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の勤務でよいもの

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあつせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

川越市職員安全衛生管理規則

昭和59年8月1日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生・災害補償
沿革情報
昭和59年8月1日 規則第26号
昭和59年12月1日 規則第38号
昭和63年11月1日 規則第30号
平成2年9月10日 規則第29号
平成4年3月26日 規則第4号
平成5年3月22日 規則第8号
平成6年3月23日 規則第3号
平成8年10月4日 規則第36号
平成9年3月31日 規則第16号
平成10年3月31日 規則第27号
平成10年8月28日 規則第56号
平成10年12月25日 規則第63号
平成11年3月31日 規則第12号
平成12年4月25日 規則第44号
平成13年4月11日 規則第30号
平成14年1月28日 規則第4号
平成14年2月25日 規則第8号
平成15年3月31日 規則第25号
平成16年8月20日 規則第41号
平成17年3月25日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第44号
平成17年8月1日 規則第72号
平成18年3月31日 規則第25号
平成18年8月28日 規則第57号
平成19年3月30日 規則第24号
平成20年8月8日 規則第42号
平成22年3月31日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第25号
平成24年2月29日 規則第6号
平成24年3月26日 規則第16号
平成24年3月26日 規則第19号
平成24年9月28日 規則第75号
平成25年3月26日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第20号
平成27年3月24日 規則第22号
平成28年3月24日 規則第26号
平成29年3月24日 規則第18号
平成29年6月2日 規則第44号
平成29年7月25日 規則第54号
平成29年12月5日 規則第61号
平成31年3月25日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第17号
令和2年7月22日 規則第55号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第16号
令和6年3月29日 規則第28号