○川越市職員安全衛生管理規則

昭和五十九年八月一日

規則第二十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)に定めるもののほか、職員(常時勤務に服する職員に限る。以下同じ。)の安全及び健康の確保について必要な事項を定めるものとする。

(令二規則一七・一部改正)

(所属長の責務)

第二条 所属長は、安全管理者、衛生管理者等の業務の執行について、必要な協力をしなければならない。

(職員の責務)

第三条 職員は、総括安全衛生管理者その他の関係者が実施する安全及び健康の保持増進のための措置に協力しなければならない。

(総括安全衛生管理者等)

第四条 法第十条第一項に規定する総括安全衛生管理者は、次の各号に掲げる事業場の区分に応じ、当該各号に定める職にある者をもつて充てる。

 次号及び第三号に掲げる事業場以外のもの 総務部長

 産業廃棄物指導課、資源循環推進課、収集管理課並びに環境施設課並びに資源化センター、小畔の里クリーンセンター及び環境衛生センターに所属する職員が勤務する事業場(以下これらを「資源化センター」と総称する。) 環境部長

 建設管理課、道路街路課、用地課、道路環境整備課、河川課及び建築住宅課に所属する職員が勤務する事業場(以下「建設部」という。) 建設部長

2 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「省令」という。)第三条に規定する代理者は、次の各号に掲げる事業場の区分に応じ、当該各号に定める職にある者をもつて充てる。

 前項第一号に掲げる事業場 総合政策部長

 前項第二号に掲げる事業場 環境施設課長

 前項第三号に掲げる事業場 建設部副部長

(令二規則一七・全改、令三規則一五・令四規則一六・一部改正)

(安全管理者)

第五条 法第十一条第一項の規定に基づき、別表第一のとおり安全管理者を置く。

2 安全管理者は、安全管理者の資格を有する職員のうちから市長が任命する。

(衛生管理者)

第六条 法第十二条第一項の規定に基づき、別表第二のとおり衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、衛生管理者の資格を有する職員のうちから市長が任命する。

(安全衛生推進者等)

第七条 法第十二条の二の規定に基づき、別表第三の事業場区分欄に掲げる事業場に、当該事業場に応じて同表の定める職欄に掲げる職にある者をもつて安全衛生推進者に充て、別表第四の事業場区分欄に掲げる事業場に、当該事業場に応じて同表の定める職欄に掲げる職にある者をもつて衛生推進者に充てる。

(平九規則一六・全改)

(産業医)

第八条 法第十三条第一項の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、市長が選任する。

(平二規則二九・旧第七条繰下、平二四規則七五・令二規則一七・一部改正)

(作業主任者)

第九条 法第十四条の規定に基づき、次に掲げる作業に作業主任者を置く。

 ボイラー(小型ボイラーを除く。)を取り扱う作業

 塩素又は硝酸を取り扱う作業

 酸素欠乏危険場所における作業

 その他必要な作業

2 作業主任者は、作業主任者の資格を有する者のうちから市長が任命する。

(平二規則二九・旧第八条繰下)

(安全衛生委員会)

第十条 法第十九条第一項の規定に基づき、川越市職員安全衛生委員会を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織し、それぞれ次に掲げる者をもつて充てる。

 委員長 総務部長

 副委員長 総合政策部長

 委員 部長(前二号に規定する部長を除く。)及び上下水道局長

安全管理者のうちから市長が指名する者 一人

衛生管理者のうちから市長が指名する者 一人

産業医のうちから市長が指名する者 一人

職員団体の推薦する者 十七人

(昭六三規則三〇・平二規則二九・平六規則三・平一〇規則六三・平一一規則一二・平一二規則四四・平一三規則三〇・平一五規則二五・平一七規則四四・平一九規則二四・平二二規則二五・平二五規則一七・平二八規則二六・一部改正)

(事業場安全衛生委員会)

第十一条 職員の安全及び健康に関する事項を調査審議するため、別表第五のとおり事業場安全衛生委員会を置く。

(平二規則二九・一部改正)

(健康診断の種類等)

第十二条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

 採用時健康診断

 定期健康診断

 給食従事者健康診断

 特別業務従事者健康診断(法第六十六条第二項に規定する健康診断をいう。)

 情報機器作業者健康診断

2 前項の健康診断の対象職員、項目及び回数又は時期は、別表第六に掲げるとおりとする。

3 総括安全衛生管理者は、前二項に規定するもののほか必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施するものとする。

(平二規則二九・追加、平八規則三六・平二二規則二五・令二規則一七・一部改正)

(健康診断の受診義務)

第十三条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。

2 前項の規定による健康診断を受けなかつた者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由して、職員課長に提出しなければならない。

3 所属長は、職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

(平二規則二九・追加)

(健康診断の結果の通知)

第十四条 職員課長は、健康診断を実施した結果を所属長に通知しなければならない。

2 所属長は、前項の通知を受けたときは、その内容を職員に伝達しなければならない。

(平二規則二九・追加)

(健康診断個人票)

第十五条 職員課長は、健康診断の結果に基づき、省令第五十一条に規定する健康診断個人票を作成し、及び保管しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、職員の健康管理のため、前項の健康診断個人票を有効に活用しなければならない。

(平二規則二九・追加)

(指導区分の決定等)

第十六条 総括安全衛生管理者は、健康診断を行つた結果、健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた職員については、産業医又は他の医師の意見を聴き、別表第七の指導区分の欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を行う。

2 前項の規定による指導区分の決定を行つた場合において、必要があると認めるときは、同項の医師の意見を聴き、当該指導区分を変更することができる。

(平二規則二九・追加)

(事後措置)

第十七条 総括安全衛生管理者は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を行つた職員については、その指導区分に応じ、別表第七の事後措置の基準の欄に掲げる基準に従い適切な事後措置をとるとともに、当該職員及びその所属長に当該事後措置の内容を通知する。

(平二規則二九・追加)

(脳血管疾患及び心臓疾患の予防のための保健指導)

第十八条 総括安全衛生管理者は、健康診断において、脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査を受けた職員が当該検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断された場合には、当該職員(第十六条第一項の規定により、脳血管疾患又は心臓疾患の発生に関し別表第七に規定する医療の面一又は二の指導区分の決定を受けた職員を除く。)に対し、医師、保健師の面接による保健指導を行うものとする。

(平一四規則四・追加、平一四規則八・一部改正)

(秘密の保持)

第十九条 職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。

(平二規則二九・追加、平一四規則四・旧第十八条繰下)

(委任)

第二十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平二規則二九・旧第十二条繰下、平一四規則四・旧第十九条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令三規則一五・旧附則・一部改正)

2 第十二条第一項の規定にかかわらず、同項第五号に掲げる健康診断については、令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間、実施しない。

(令三規則一五・追加)

(昭和五九年一二月一日規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年一一月一日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年九月一〇日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年三月二六日規則第四号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年三月二二日規則第八号)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年三月二三日規則第三号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年一〇月四日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第一六号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第二七号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年八月二八日規則第五六号)

この規則は、平成十年九月一日から施行する。

(平成一〇年一二月二五日規則第六三号)

この規則は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第一二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年四月二五日規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年四月一一日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年一月二八日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二、別表第四及び別表第五8の項の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年二月二五日規則第八号)

この規則は、平成十四年三月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年八月二〇日規則第四一号)

この規則は、平成十六年九月一日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月二五日規則第一三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年四月一日規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年八月一日規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年八月二八日規則第五七号)

この規則は、平成十八年九月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第二四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年八月八日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年二月二九日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。

(平成二四年三月二六日規則第一六号)

この規則は、平成二十四年三月三十一日から施行する。

(平成二四年三月二六日規則第一九号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年九月二八日規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二六日規則第一七号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二四日規則第二二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二四日規則第二六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月二四日規則第一八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年六月二日規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年七月二五日規則第五四号)

この規則は、平成二十九年八月一日から施行する。

(平成二九年一二月五日規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二五日規則第一二号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第一七号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年七月二二日規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第一五号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第一六号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表第一(第五条関係)

(平二規則二九・全改、平一〇規則二七・平一一規則一二・平一五規則二五・平一七規則七二・平二二規則二五・平二五規則一七・平二八規則二六・令二規則一七・令三規則一五・令四規則一六・一部改正)

安全管理者

事業場区分

人数

資源化センター

一人

建設部

一人

上下水道局(上下水道管理センターを除く。)

一人

菅間学校給食センター

一人

今成学校給食センター

一人

別表第二(第六条関係)

(平二規則二九・全改、平一〇規則二七・平一一規則一二・平一二規則四四・平一四規則四・平一五規則二五・平一七規則一三・平一七規則七二・平二二規則二五・平二五規則一七・平二八規則二六・令二規則一七・令三規則一五・令四規則一六・一部改正)

衛生管理者

事業場区分

人数

本庁(市長の事務部局)

三人

児童発達支援センター

一人

保健所

一人

資源化センター

一人

建設部

一人

上下水道局(上下水道管理センターを除く。)

一人

本庁(教育委員会)

一人

菅間学校給食センター

一人

今成学校給食センター

一人

市立川越高等学校

一人

別表第三(第七条関係)

(平二二規則二五・全改、平二五規則一七・平二八規則二六・平二九規則五四・令二規則一七・一部改正)

安全衛生推進者

事業場区分

定める職

東清掃センター

東清掃センター所長

公園管理事務所

公園管理事務所長

道路管理事務所

道路管理事務所長

上下水道管理センター

上下水道管理センター所長

別表第四(第七条関係)

(平二二規則二五・全改、平二三規則二五・平二四規則一六・平二四規則一九・平二六規則二〇・平二七規則二二・平二八規則二六・平三一規則一二・令二規則一七・令二規則五五・令四規則一六・一部改正)

衛生推進者

事業場区分

定める職

高階市民センター

高階市民センター所長

霞ケ関北市民センター

霞ケ関北市民センター所長

大東市民センター

大東市民センター所長

川越駅西口連絡所

川越駅西口連絡所長

みよしの支援センター

みよしの支援センター所長

職業センター

職業センター所長

保育園(常時勤務に服する職員が十人以上の保育園に限る。)

各保育園長

議会事務局

議会事務局庶務課長

中央図書館

中央図書館長

博物館

博物館長

教育センター

教育センター所長

小学校(常時勤務に服する職員が十人以上の小学校に限る。)

各小学校長

中学校(常時勤務に服する職員が十人以上の中学校に限る。)

各中学校長

特別支援学校

特別支援学校長

農業委員会事務局

農業委員会事務局長

別表第五(第十一条関係)

(平二規則二九・追加、平四規則四・平五規則八・平六規則三・平九規則一六・平一〇規則二七・平一〇規則五六・平一一規則一二・平一二規則四四・平一四規則四・平一五規則二五・平一六規則四一・平一七規則一三・平一七規則七二・平一八規則二五・平一八規則五七・平一九規則二四・平二二規則二五・平二四規則六・平二四規則一六・平二四規則一九・平二五規則一七・平二六規則二〇・平二七規則二二・平二八規則二六・平二九規則一八・平二九規則四四・平二九規則六一・平三一規則一二・令二規則一七・令四規則一六・一部改正)

事業場安全衛生委員会

番号

事業場安全衛生委員会の名称

事業場安全衛生委員会の構成

事業場の区分

委員長

副委員長

委員

1

市民センター等安全衛生委員会

市民部長

地域づくり推進課長

所長等のうちから委員長が指名する者四人

下記事業場に所属する職員のうちから職員団体の推薦する者五人

斎場、市民センターその他市民部に属する事業場

2

福祉施設安全衛生委員会

こども未来部長

障害者福祉課長

保育課長

課長、保育園長等のうちから委員長が指名する者四人

下記事業場に所属する職員のうちから職員団体の推薦する者六人

みよしの支援センター、職業センター、保育園、児童発達支援センターその他福祉部及びこども未来部に属する事業場

3

保健医療施設安全衛生委員会

保健医療部長

保健総務課長

課長、副主幹、衛生管理者等のうちから委員長が指名する者四人

下記事業場に所属する職員のうちから職員団体の推薦する者五人

保健所

ふれあい歯科診療所

4

清掃事業等安全衛生委員会

環境部長

収集管理課長

環境施設課長

課長、所長、副主幹、衛生管理者等のうちから委員長が指名する者四人

下記事業場に所属する職員のうちから職員団体の推薦する者六人

東清掃センター

資源化センター

5

建設業安全衛生委員会

建設部長

建設管理課長

課長、室長、所長、衛生管理者等のうちから委員長が指名する者五人

下記事業場に所属する職員のうちから職員団体の推薦する者六人

建設部

公園管理事務所

川越駅西口まちづくり推進室

新河岸駅周辺地区整備事務所

道路管理事務所

6

上下水道局安全衛生委員会

上下水道局長

総務企画課長

課長、所長、副主幹、衛生管理者等のうちから委員長が指名する者四人

下記事業場に所属する職員のうちから職員団体の推薦する者五人

上下水道局

7

教育施設等安全衛生委員会

教育総務部長

教育総務課長

館長、副主幹、衛生管理者等のうちから委員長が指名する者四人

下記事業場に所属する職員のうちから職員団体の推薦する者五人

公民館、中央図書館、博物館、市立川越高等学校、小・中学校その他教育委員会に属する事業場

8

給食センター等安全衛生委員会

学校教育部長

学校給食課長

副課長、所長、副主幹、安全管理者又は衛生管理者等のうちから委員長が指名する者四人

下記事業場に所属する職員のうちから職員団体の推薦する者五人

学校給食課

学校給食センター

9

本庁等安全衛生委員会

総務部長

職員課長

課長、副主幹又は衛生管理者等のうちから委員長が指名する者四人

下記事業場に所属する職員のうちから職員団体の推薦する者五人

本庁及び1から8までに掲げる事業場以外の事業場

別表第六(第十二条関係)

(平二規則二九・追加、平八規則三六・平一〇規則五六・平一〇規則六三・平一二規則四四・平一四規則四・平一六規則四一・平一七規則一三・平二〇規則四二・平二二規則二五・平二四規則七五・令二規則一七・一部改正)

健康診断の種類等

種類

対象職員

項目

回数又は時期

採用時健康診断

新規採用職員

一 既往歴及び業務歴の調査

二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(一、〇〇〇ヘルツ及び四、〇〇〇ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査

四 胸部エックス線検査

五 血圧の測定

六 貧血検査

七 肝機能検査

八 血中脂質検査

九 血糖検査

十 尿検査

十一 心電図検査

採用時一回

定期健康診断

全職員

一 既往歴及び業務歴の調査

二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(一、〇〇〇ヘルツ及び四、〇〇〇ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査

四 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査

五 血圧の測定

六 貧血検査

七 肝機能検査

八 血中脂質検査

九 血糖検査

十 尿検査

十一 心電図検査

年一回

給食従事者健康診断

給食従事者

一 検便

採用時又は当該業務への配置替え時及び月二回

二 特別健康診断

イ 腰痛の検査

ロ 頸肩腕及び手指の検査

ハ 聴力の検査

ニ 血圧の測定

年一回

特別業務従事者健康診断

放射線業務に常時従事する職員で管理区域(電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第三条第一項に規定する区域をいう。)に立ち入るもの

一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価

二 白血球数及び白血球百分率の検査

三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査

四 白内障に関する眼の検査

五 皮膚の検査

採用時又は当該業務への配置替え時及びその後六月以内ごとに一回

有機溶剤を取り扱う業務(有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第二十九条第一項に規定する業務をいう。以下同じ。)に常時従事する職員

一 業務歴及び既往歴の調査

二 自覚症状又は他覚症状の有無の検査

三 尿中のたん白の有無の検査

四 血色素量及び赤血球数の検査

五 肝機能検査

六 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査

七 眼底検査

八 その他医師が必要と認める者についての必要な調査又は検査

採用時又は当該業務への配置替え時及びその後六月以内ごとに一回

情報機器作業者健康診断

情報機器を使用して作業を行う職員で市長が別に定める基準に該当するもの

一 既往歴及び業務歴の調査

二 自覚症状の有無の調査

三 眼科学的検査

四 筋骨格系に関する検査

五 その他医師が必要と認める検査

年一回以上

備考

一 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び尿検査とは、省令第四十三条第六号、第七号、第八号及び第十号の検査をいう。

二 採用時健康診断については、採用前三月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目について省略することができる。

三 定期健康診断については、省令第十三条第一項第二号に掲げる業務に従事する職員に対しては、四の項目を除き六月以内ごとに行う。

四 定期健康診断の三、四、六から九まで及び十一の項目については、省令第四十四条第二項の規定により、一部を省略することができる。

五 定期健康診断の聴力の検査は、省令第四十四条第四項及び第四十五条第四項の規定により、医師が適当と認める聴力(一、〇〇〇ヘルツ又は四、〇〇〇ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。

六 放射線業務に常時従事する職員で管理区域に立ち入るものに対する特別業務従事者健康診断については、電離放射線障害防止規則第五十六条第二項の規定により四の項目を、同条第三項の規定により二から五までの項目の全部又は一部を省略することができる。また、同条第四項の規定により医師が必要と認めないときには、二から五までの項目は、行うことを要しない。

七 有機溶剤を取り扱う業務に常時従事する職員に対する特別業務従事者健康診断の四から七までの項目については有機溶剤中毒予防規則第二十九条第三項及び第四項の規定により行い、八の項目については同条第五項の規定により行うものとする。

別表第七(第十六条―第十八条関係)

(平二規則二九・追加、平一四規則四・一部改正)

指導区分等

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

勤務規制の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後十時から翌日の午前五時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行つてよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の勤務でよいもの

 

医療の面

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあつせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導を行う。

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

川越市職員安全衛生管理規則

昭和59年8月1日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生・災害補償
沿革情報
昭和59年8月1日 規則第26号
昭和59年12月1日 規則第38号
昭和63年11月1日 規則第30号
平成2年9月10日 規則第29号
平成4年3月26日 規則第4号
平成5年3月22日 規則第8号
平成6年3月23日 規則第3号
平成8年10月4日 規則第36号
平成9年3月31日 規則第16号
平成10年3月31日 規則第27号
平成10年8月28日 規則第56号
平成10年12月25日 規則第63号
平成11年3月31日 規則第12号
平成12年4月25日 規則第44号
平成13年4月11日 規則第30号
平成14年1月28日 規則第4号
平成14年2月25日 規則第8号
平成15年3月31日 規則第25号
平成16年8月20日 規則第41号
平成17年3月25日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第44号
平成17年8月1日 規則第72号
平成18年3月31日 規則第25号
平成18年8月28日 規則第57号
平成19年3月30日 規則第24号
平成20年8月8日 規則第42号
平成22年3月31日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第25号
平成24年2月29日 規則第6号
平成24年3月26日 規則第16号
平成24年3月26日 規則第19号
平成24年9月28日 規則第75号
平成25年3月26日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第20号
平成27年3月24日 規則第22号
平成28年3月24日 規則第26号
平成29年3月24日 規則第18号
平成29年6月2日 規則第44号
平成29年7月25日 規則第54号
平成29年12月5日 規則第61号
平成31年3月25日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第17号
令和2年7月22日 規則第55号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第16号