○川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成十九年三月二十日

規則第八号

川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和三十二年規則第九号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。以下「条例」という。)第三条及び第四条の規定に基づき、職員の職務の級及び号給を決定するには、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職員 条例第三条第一項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のいずれかの適用を受ける者をいう。

 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(給料表の適用範囲)

第三条 条例別表第二の備考に規定する市規則で定めるものは、診療所又は保健所に勤務する医師又は歯科医師とする。

2 条例別表第三の備考に規定する市規則で定めるものは、次に掲げる職員とする。

 薬剤師

 獣医師

 栄養士

 診療放射線技師

 臨床検査技師

 理学療法士

 作業療法士

 言語聴覚士

 歯科衛生士

 あん摩マッサージ指圧師

(平二二規則一五・平二四規則七九・平三〇規則五三・一部改正)

(級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で市規則で定めるもの)

第四条 条例第三条第四項に規定する条例別表第四に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で市規則で定めるものは、次の表の職の職務の欄に掲げる職務とし、それぞれ同表条例別表第四イに規定する職務の級の欄に掲げる職務の級に分類するものとする。

職の職務

条例別表第四イに規定する職務の級

保育主任の職務

三級

保育主査の職務

指導主事の職務

四級

保育副主幹の職務

副館長の職務

副園長の職務

事務長の職務

課内室の副室長の職務

五級

副室長の職務

統括幹の職務

調整幹の職務

所長の職務

館長の職務

園長の職務

副所長の職務

副場長の職務

副苑長の職務

課内室の室長の職務

子育て支援室長の職務

美術館副館長の職務

中央公民館副館長の職務

中央図書館副館長の職務

博物館副館長の職務

六級

室長の職務

副事務局長の職務

法務監の職務

場長の職務

苑長の職務

市民センターの所長の職務

児童発達支援センター所長の職務

新河岸駅周辺地区整備事務所長の職務

教育センター所長の職務

美術館長の職務

中央公民館長の職務

中央図書館長の職務

博物館長の職務

市立川越高等学校事務長の職務

七級

事務局長の職務

秘書室長の職務

防災危機管理室長の職務

副危機管理監の職務

法務統括監の職務

議会事務局副事務局長の職務

保健所副所長の職務

八級

会計管理者の職務

秘書広報監の職務

危機管理監の職務

議会事務局長の職務

九級

(平二八規則二四・全改、平二九規則一六・平二九規則四一・平三〇規則一六・平三〇規則五三・平三一規則一三・令二規則八・令二規則三六・令二規則四一・令三規則六・令三規則六〇・令四規則八・令五規則一四・一部改正)

(初任給)

第五条 新たに職員となった者の号給は、別表第一のとおりとする。

(平二八規則二四・一部改正)

(昇格)

第六条 職員を昇格させるには、その者が現に属する職務の級に、次の各号に掲げる昇格させる職務の級の区分に応じ、当該各号に掲げる年数以上在級していなければならない。ただし、職務の特殊性等により必要がある場合は、この限りでない。

 行政職給料表六級、七級、八級若しくは九級、医療職給料表(一)四級又は医療職給料表(二)六級、七級若しくは八級の職務の級 一年

 前号に規定する職務の級以外の職務の級 二年

(平二二規則五・全改)

(特別の場合の昇格)

第七条 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(令元規則一二・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第八条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第二の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前二条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格をした職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前二項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(平二八規則二四・一部改正)

(降格の場合の号給)

第九条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第十条 職員を給料表の適用を異にすることなく別表第一に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合においては、異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、部内の他の職員との均衡並びにその者の従前の勤務成績及び異動の前日に受けていた号給を考慮して号給を決定するものとする。

(平二八規則二四・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動)

第十一条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その者の資格及び異動の前日に受けていた号給を考慮して決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前条の規定に準じて決定するものとする。

(号給決定の特例)

第十二条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(昇給日)

第十三条 条例第四条第四項の市規則で定める日は、第十七条又は第十八条に定めるものを除き、毎年四月一日(以下「昇給日」という。)とする。

(平二四規則七九・一部改正)

(勤務成績の証明)

第十四条 条例第四条第四項の規定による昇給(第十七条又は第十八条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平二四規則七九・一部改正)

(昇給の号給数)

第十五条 職員を条例第四条第五項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(平二四規則七九・一部改正)

(昇給号給数の抑制等に係る年齢)

第十六条 条例第四条第六項の市規則で定める年齢は、五十五歳とする。

2 条例第四条第七項の市規則で定める年齢は、六十歳とする。

(平二四規則七九・令五規則二四・一部改正)

(研修、表彰等による昇給)

第十七条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第四条第四項の規定による昇給をさせることができる。

 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平二四規則七九・一部改正)

(特別の場合の昇給)

第十八条 勤務成績が良好である職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第四条第四項の規定による昇給をさせることができる。

(平二四規則七九・令元規則一二・一部改正)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第十九条 第十三条から前条までの規定は、職務の級における最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(復職時等における号給の調整)

第二十条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、復職し、若しくは再び勤務するに至った日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(職務復帰後における号給の調整)

第二十一条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をした職員が職務に復帰したときは、川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号)第十二条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平二二規則四九・平二八規則七七・令二規則三〇・一部改正)

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第二十二条 川越市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成十三年条例第二十八号)第四条に規定する派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第二十条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第二十三条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(その他)

第二十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「新規則」という。)第八条又は第九条の規定を適用する。

3 施行日において、職員は新規則第十五条の規定による昇給をしないものとする。

4 前項の規定にかかわらず、勤務成績が特に良好である職員については、市長の承認を得て、施行日に昇給させることができる。

5 次の表の上欄に掲げる期間における第十六条の規定の適用については、同条中「五十五歳」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで

五十七歳

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで

五十六歳

(平成一九年一二月一九日規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 

 第二条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成十九年四月一日

(平成二〇年三月三一日規則第一四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二六日規則第六四号)

この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年一一月二七日規則第六〇号)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年二月一〇日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月二六日規則第一五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二二日規則第四九号)

この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日規則第六〇号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年三月二四日規則第一八号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年七月一一日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年二月二九日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。

(平成二四年三月二六日規則第一六号)

この規則は、平成二十四年三月三十一日から施行する。

(平成二四年三月二六日規則第二〇号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年一一月二二日規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二六日規則第一五号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二四日規則第一七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月一九日規則第六九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第二条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第三条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成二十六年四月一日

(平成二七年三月二四日規則第二二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月一八日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二八年三月二四日規則第二四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二二日規則第七六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第二条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第三条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成二十八年四月一日

(平成二八年一二月二二日規則第七七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年三月二四日規則第一六号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年五月一二日規則第四一号)

この規則は、平成二十九年五月十五日から施行する。

(平成三〇年三月二〇日規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第三条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第四条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成二十九年四月一日

(平成三〇年三月二六日規則第一六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年六月二九日規則第五三号)

この規則は、平成三十年七月一日から施行する。

(平成三〇年一二月二一日規則第六八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第二条の規定による改正後の川越市職員の宿日直手当に関する規則、第三条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第四条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成三十年四月一日

(平成三一年三月二五日規則第一三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年七月三一日規則第一二号)

この規則は、令和元年八月一日から施行する。

(令和二年三月二五日規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第二条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成三十一年四月一日

(令和二年三月二五日規則第八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第三〇号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年四月三〇日規則第三六号)

1 この規則は、令和二年五月一日から施行する。

(令和二年五月二二日規則第四一号)

1 この規則は、令和二年六月八日から施行する。

(令和二年六月三〇日規則第五四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年三月二五日規則第六号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年六月三〇日規則第六〇号)

1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。

(令和四年三月二四日規則第八号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二三日規則第五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第二条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 令和四年四月一日

(令和五年三月二三日規則第一四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第二四号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年一二月二五日規則第八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第二条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則(次項において「新初任給調整手当規則」という。)、第三条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び第四条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員の給与等に関する規則(次項において「新会計年度任用職員給与規則」という。)の規定 令和五年四月一日

別表第一(第五条関係)

(平二三規則三四・平二四規則七九・平二五規則一五・一部改正、平二八規則二四・旧別表第二繰上、平三〇規則五三・令元規則一二・令二規則五四・一部改正)

イ 行政職給料表初任給基準表

職種

学歴

初任給

他の給料表の適用を受けない全ての職種

修士課程修了(市長が別に定める職種に係るものに限る。)

一級三十七号給

大学卒

一級二十九号給

短大三卒

一級二十五号給

短大卒

一級十七号給

高校卒

一級九号給

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 大学卒 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による四年制の大学の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴

二 修士課程修了 学校教育法による大学院修士課程の修了又はこれに相当すると市長が認める学歴

三 短大三卒 学校教育法による三年制の短期大学の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴

四 短大卒 学校教育法による二年制の短期大学の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴

五 高校卒 学校教育法による高等学校の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴

2 この表の適用を受ける職員で、同表の学歴の欄に掲げる学校を卒業した後の経歴等により一定以上の経験年数を有するものの初任給については、市長が別に定める。

3 この表の適用を受ける職員で、同表の学歴の欄の最も低い学歴の区分よりも下位の区分に属する学歴のみを有するものの初任給は、一級一号給とする。

ロ 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴

初任給

医師

歯科医師

医大卒

一級二十一号給

備考

1 この表において「医大卒」とは、学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴をいう。

2 この表の適用を受ける職員で、同表の学歴の欄に掲げる学校を卒業した後の経歴等により一定以上の経験年数を有するものの初任給については、市長が別に定める。

ハ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴

初任給

薬剤師

修士課程修了

大学六卒

一級四十一号給

大学卒

一級二十九号給

獣医師

修士課程修了大学六卒

一級四十一号給

大学卒

一級二十九号給

栄養士

大学卒

一級二十九号給

短大卒

一級十七号給

診療放射線技師

大学卒

一級二十九号給

短大三卒

一級二十五号給

臨床検査技師

大学卒

一級二十九号給

短大三卒

一級二十五号給

理学療法士

作業療法士

大学卒

一級二十九号給

短大三卒

一級二十五号給

言語聴覚士

大学卒

一級二十九号給

短大三卒

一級二十五号給

短大卒

一級十七号給

歯科衛生士

大学卒

一級二十九号給

短大三卒

一級二十五号給

短大卒

一級十七号給

高校専攻科卒

一級十三号給

あん摩マッサージ指圧師

短大三卒

一級二十五号給

短大卒

一級十七号給

高校卒

一級四号給

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 大学卒 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による四年制の大学の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴

二 修士課程修了 学校教育法による大学院修士課程の修了又はこれに相当すると市長が認める学歴

三 大学六卒 学校教育法による大学の薬学若しくは獣医学に関する学科(いずれも修業年限六年のものに限る。)の卒業又はこれらに相当すると市長が認める学歴

四 短大卒 学校教育法による二年制の短期大学の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴

五 短大三卒 学校教育法による三年制の短期大学の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴

六 高校専攻科卒 学校教育法による高等学校の専攻科の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴

七 高校卒 学校教育法による高等学校の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴

2 この表の適用を受ける職員で、同表の学歴の欄に掲げる学校を卒業した後の経歴等により一定以上の経験年数を有するものの初任給については、市長が別に定める。

別表第2(第8条関係)

(令5規則81・全改)

イ 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

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6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

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1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

14

1

1

1

6

6

1

2

1

15

1

1

1

7

7

1

3

1

16

1

1

1

8

8

1

4

1

17

1

1

1

9

9

1

5

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18

1

1

2

10

10

2

6

2

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1

1

3

11

11

3

7

3

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1

1

4

12

12

4

8

4

21

1

1

5

13

13

5

9

5

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1

2

6

14

14

6

10

6

23

1

3

7

15

15

7

11

7

24

1

4

8

16

16

8

12

8

25

1

5

9

17

17

9

13

9

26

1

6

10

18

18

10

14

10

27

1

7

11

19

19

11

15

11

28

1

8

12

20

20

12

16

12

29

1

9

13

21

21

13

17

13

30

1

10

14

22

22

14

18

13

31

1

11

15

23

23

15

19

13

32

1

12

16

24

24

16

20

13

33

1

13

17

25

25

17

21

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52







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52







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53







ロ 医療職給料表㈠昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

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1

1

1

17

1

1

1

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1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

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1

5

1

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2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

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5

9

1

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6

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2

27

7

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3

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8

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4

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9

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5

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20

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52


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52


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53


ハ 医療職給料表㈡昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

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1

1

1

1

6

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1

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1

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1

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1

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1

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1

1

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1

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1

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1

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1

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1

1

1

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1

2

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1

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1

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1

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川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成19年3月20日 規則第8号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係/第1節
沿革情報
平成19年3月20日 規則第8号
平成19年12月19日 規則第57号
平成20年3月31日 規則第14号
平成20年12月26日 規則第64号
平成21年3月31日 規則第20号
平成21年11月27日 規則第60号
平成22年2月10日 規則第5号
平成22年3月26日 規則第15号
平成22年6月22日 規則第49号
平成22年11月30日 規則第60号
平成23年3月24日 規則第18号
平成23年7月11日 規則第34号
平成24年2月29日 規則第6号
平成24年3月26日 規則第16号
平成24年3月26日 規則第20号
平成24年11月22日 規則第79号
平成25年3月26日 規則第15号
平成26年3月24日 規則第17号
平成26年12月19日 規則第69号
平成27年3月24日 規則第22号
平成28年3月18日 規則第9号
平成28年3月24日 規則第24号
平成28年12月22日 規則第76号
平成28年12月22日 規則第77号
平成29年3月24日 規則第16号
平成29年5月12日 規則第41号
平成30年3月20日 規則第9号
平成30年3月26日 規則第16号
平成30年6月29日 規則第53号
平成30年12月21日 規則第68号
平成31年3月25日 規則第13号
令和元年7月31日 規則第12号
令和2年3月25日 規則第7号
令和2年3月25日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第30号
令和2年4月30日 規則第36号
令和2年5月22日 規則第41号
令和2年6月30日 規則第54号
令和3年3月25日 規則第6号
令和3年6月30日 規則第60号
令和4年3月24日 規則第8号
令和4年12月23日 規則第58号
令和5年3月23日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第24号
令和5年12月25日 規則第81号