○川越市公印規則

昭和五十三年八月二十五日

規則第三十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、公印について必要な事項を定めるものとする。

(昭六二規則二五・全改)

(定義)

第二条 この規則において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章(文書作成と同時に文書に記載される印影類似の記号を作成するための情報を含む。以下同じ。)で、庁印及び職印をいう。

(昭六二規則二五・全改)

(公印の名称、寸法、ひな形等)

第三条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び管理者は、別表のとおりとする。

(昭六二規則二五・一部改正)

(公印の調製等)

第四条 公印の新調、改刻及び廃止は、市長がこれを行う。

2 市長は、前項に規定する公印の新調、改刻及び廃止をしようとするときは、当該公印の名称、印影(印鑑を使用せず、機械処理により、公文書の真正性を認証するために使用する印影類似のもので、別表に規定するものを含む。以下同じ。)及び使用開始の期日その他必要な事項を告示するものとする。

(昭六二規則二五・平元規則一八・平二三規則四七・一部改正)

(旧印の引継ぎ等)

第五条 公印を管理する者(以下「管理者」という。)は、公印を改刻し、又は廃止したため使用しなくなつたときは、その印章(印鑑を使用する場合に限る。)及び印影を総務課長に速やかに引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項に規定する引継ぎを受けた印章及び印影を永久に保存しなければならない。ただし、川越市印、川越市長印及び川越市長職務代理者印以外の印章及び印影について永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断その他の適切な方法によりこれを処分することができる。

(昭六二規則二五・平元規則一八・平六規則三・平一一規則一二・平一五規則二五・平一七規則三三・一部改正)

(公印台帳)

第六条 総務課長は、公印台帳(様式第一号)を作成し、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載し整理しておくものとする。

(昭五八規則一二・平元規則一八・平六規則三・平一一規則一二・平一五規則二五・平一七規則三三・一部改正)

(新調等の申請)

第七条 管理者は、公印を新調、改刻又は廃止する必要があると認めたときは、公印新調・改刻・廃止申請書(様式第二号)により市長に申請するものとする。

(平元規則一八・平一七規則三三・一部改正)

(印影の記録)

第八条 管理者は、毎年度一回公印の印影を総務課長が指定する方法により、総務課長に提出しなければならない。

(平一七規則三三・全改)

(公印取扱主任の設置)

第九条 管理者の下に、公印取扱主任(以下「主任」という。)を置き、庶務担当リーダー又はこれに相当する者をもつて充てる。

(平一七規則三三・全改、平一九規則一七・一部改正)

(管理者等の任務)

第十条 管理者は、所管の公印の保管及び使用に関する事務をつかさどる。

2 主任は、管理者の命を受け、公印の保管及び使用に関する事務に従事し、管理者に事故あるときは、その事務を代行する。

(公印の管守等)

第十一条 公印は、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう慎重に取り扱うとともに、常に鮮明にしておくものとする。

2 管理者は、公印に前項に規定する事故があつたときは、直ちに必要な措置を講じ、公印事故届(様式第三号)により市長に届け出なければならない。

(昭六二規則二五・平元規則一八・一部改正)

(公印使用上の注意)

第十二条 公印を使用しようとする者は、押印しようとする文書等に決裁済みの起案文書を添えて、管理者又は主任の照合を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつ軽易な内容の文書に公印を押印しようとする場合で所属長が認めたときは、公印使用願い(様式第四号)を管理者に提出することによつて、決裁済みの起案文書に代えることができる。

3 第一項及び前項の規定により照合した結果、公印の使用を適当と認めたときは、その使用を認め、公印使用簿(様式第五号)に所定の事項を記載させるものとする。

4 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(昭六〇規則一六・一部改正)

(電子印)

第十三条 文書のうち、公印を押印すべきものについて、所属長が特に必要があると認めたときは、総務課長の承認を得た上で総務課長の管理する公印の印影を電子計算組織に記録した情報を出力したもの(以下この条において「電子印」という。)を使用することができる。

2 前項の承認を得ようとするときは、所属長は、電子印使用願い(様式第六号)により総務課長に申請しなければならない。

3 電子印の不正使用その他の事故を防止するため、所属長は、当該印影を記録する電子計算組織について適切な管理等を行わなければならない。

4 電子印を使用しなくなつたときは、所属長は、速やかに電子計算組織に記録した当該印影の情報を消去し、総務課長に報告しなければならない。

5 電子印に関し、改ざんその他不正使用があつたときは、所属長は、公印事故届により、直ちに市長に届け出なければならない。

(平二一規則一・追加)

(印影の印刷)

第十四条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、管理者が適当と認めたときは、その公印の印影又はその縮小したものを当該文書等に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印刷をしようとするときは、公印印刷届(様式第七号)により、管理者に合議の上、総務課長に届け出るものとする。

3 印影を印刷した文書等は、厳重に保管し、常にその受け払いを明確にし、不用となつたときは、当該文書等を適正な方法により処分しなければならない。

(昭六〇規則一六・平元規則一八・平六規則三・平一一規則一二・平一五規則二五・平一七規則三三・一部改正、平二一規則一・旧第十三条繰下・一部改正)

(使用状況調査)

第十五条 総務課長は、必要があると認めたときは、公印の管理及び使用状況について、管理者に説明を求め、又は必要な書類の提出をさせることができる。

(平元規則一八・平六規則三・平一一規則一二・平一五規則二五・平一七規則三三・一部改正、平二一規則一・旧第十四条繰下)

1 この規則は、昭和五十三年九月一日から施行する。

2 この規則施行の際、別表に定める公印に相当するもので現に使用中のものは、この規則により定められたものとみなす。

(昭和五四年七月一〇日規則第三二号)

この規則は、昭和五十四年八月一日から施行する。

(昭和五四年一二月二八日規則第三五号)

この規則は、昭和五十五年一月一日から施行する。

(昭和五五年一一月一五日規則第三三号)

この規則は、昭和五十五年十一月十五日から施行する。

(昭和五八年三月三一日規則第一二号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年三月一七日規則第一〇号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年七月一〇日規則第一六号)

この規則は、昭和六十年八月一日から施行する。

(昭和六一年六月二三日規則第二九号)

この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(昭和六一年七月一七日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年四月三〇日規則第二五号)

この規則は、昭和六十二年五月一日から施行する。

(昭和六三年六月一日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年八月五日規則第二三号)

この規則は、昭和六十三年八月八日から施行する。

(昭和六三年九月二〇日規則第二五号)

この規則は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(平成元年三月二四日規則第四号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年六月二四日規則第一八号)

この規則は、平成元年七月一日から施行する。

(平成二年九月一〇日規則第二七号)

この規則は、平成二年十月一日から施行する。

(平成三年三月一五日規則第四号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年八月二九日規則第二八号)

この規則は、平成三年九月五日から施行する。

(平成四年三月二三日規則第三号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年三月二六日規則第四号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年六月二四日規則第一九号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成六年三月二三日規則第三号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年三月二三日規則第四号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年三月三一日規則第一五号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年七月二一日規則第三〇号)

この規則は、平成六年八月一日から施行する。

(平成七年七月三一日規則第二七号)

この規則は、平成七年八月一日から施行する。

(平成八年一一月二六日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第一二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年九月一七日規則第四二号)

この規則は、平成十一年十月一日から施行する。

(平成一二年一二月二六日規則第六一号)

この規則は、平成十三年一月一日から施行する。

(平成一三年二月一九日規則第七号)

この規則は、平成十三年二月二十一日から施行する。

(平成一四年五月二一日規則第三三号)

この規則は、平成十四年五月二十七日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月一日規則第一二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年三月二四日規則第一八号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年六月一四日規則第三五号)

この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一六年一二月一六日規則第五五号)

この規則は、平成十六年十二月二十七日から施行する。ただし、別表中「

方 二四

」を「

方 二一

」に改める改正規定は、平成十七年一月四日から施行する。

(平成一七年四月一日規則第三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の様式第一号は、この規則の施行の日以後に新調する公印について適用する。

(平成一八年三月三一日規則第二七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一七号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年五月三一日規則第四一号)

この規則は、平成十九年六月一日から施行する。

(平成二〇年七月三日規則第四一号)

この規則は、平成二十年七月十日から施行する。

(平成二〇年九月三〇日規則第四六号)

この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二六日規則第六五号)

1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年一月一三日規則第一号)

この規則は、平成二十一年二月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第二六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年一一月一四日規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年一月二四日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年二月二九日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。

(平成二四年三月二六日規則第一九号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第二一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第五〇号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年一一月二八日規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第二二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二四日規則第二三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年五月二九日規則第五四号)

この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。

(平成二八年三月二四日規則第二五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年二月二八日規則第四号)

この規則は、平成二十九年三月二十一日から施行する。

(平成二九年三月三一日規則第二六号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年二月七日規則第二号)

この規則は、平成三十年二月十九日から施行する。

(平成三〇年一〇月二四日規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二九日規則第二六号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年一二月二七日規則第三四号)

この規則は、令和元年十二月二十八日から施行する。

(令和二年五月二二日規則第四一号)

1 この規則は、令和二年六月八日から施行する。

(令和二年一二月二八日規則第七七号)

この規則は、令和二年十二月二十九日から施行する。

(令和三年一二月二一日規則第七六号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一月三一日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年一月二七日規則第一号)

この規則は、令和五年二月一日から施行する。

(令和五年八月二九日規則第六四号)

この規則は、令和五年九月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(昭五八規則一二・昭五九規則一〇・昭六〇規則一六・昭六一規則二九・昭六一規則三四・昭六二規則二五・昭六三規則一五・昭六三規則二三・昭六三規則二五・平元規則四・平元規則一八・平二規則二七・平三規則四・平三規則二八・平四規則三・平四規則四・平四規則一九・平六規則三・平六規則四・平六規則一五・平六規則三〇・平七規則二七・平八規則四一・平一一規則一二・平一一規則四二・平一二規則六一・平一三規則七・平一四規則三三・平一五規則二五・平一六規則一二・平一六規則一八・平一六規則三五・平一六規則五五・平一七規則三三・平一八規則二七・平一九規則一七・平一九規則四一・平二〇規則四一・平二〇規則四六・平二〇規則六五・平二一規則一・平二二規則二六・平二三規則四七・平二四規則一・平二四規則六・平二四規則一九・平二四規則二一・平二五規則五〇・平二五規則七四・平二六規則二二・平二七規則二三・平二七規則五四・平二八規則二五・平二九規則四・平二九規則二六・平三〇規則二・平三〇規則六四・平三一規則二六・令元規則三四・令二規則四一・令二規則七七・令三規則七六・令四規則一・令五規則一・令五規則六四・一部改正)

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

使用区分

管理者

川越市印

方 三八

画像

一般文書用

総務課長

川越市役所印

方 三五

画像

同右

同右

川越市長印

方 二一

画像

同右

同右

同 右

方 二一

画像

電子計算組織に係る一般文書用

同 右

同 右

方 二一

画像

民間事業者が設置する多機能端末機による自動交付に係る諸証明用

同 右

同 右

方 二一

画像

職員課の所管に係る諸証明及び職員の福利厚生事務用

職員課長

同 右

方 二一

画像

契約課の所管に係る契約事務用

契約課長

同 右

方 二一

画像

市民税課の所管に係る諸証明用

市民税課長

同 右

方 二一

画像

資産税課の所管に係る諸証明用

資産税課長

同 右

方 二一

画像

資産税課の所管に係る諸証明用(認証器用)

同 右

同 右

方 二一

画像

収税課の所管に係る諸証明用

収税課長

同 右

方 二一

画像

市民課の所管に係る諸証明その他の分掌事務用

市民課長

同 右

方 二一

画像

市民課の所管に係る諸証明用(住民基本台帳ネットワークシステム用)

同 右

同 右

方 二一

画像

市民課の所管に係る諸証明用(戸籍システム及び住民基本台帳システム用)

同 右

同 右

方 二一

画像

川越駅西口連絡所の所管に係る諸証明用

同 右

同 右

方 二一

画像

川越駅西口連絡所の所管に係る諸証明用(戸籍システム及び住民基本台帳システム用)

同 右

同 右

方 二一

画像

川越駅西口連絡所の所管に係る諸証明用(認証器用)

同 右

同 右

方 二一

画像

斎場の所管に係る施設等の利用許可に係る文書用

斎場長

同右

方 二一

画像

市民センターの所管に係る諸証明その他の分掌事務用

市民センターの所長

同右

方 二一

画像

市民センターの所管に係る諸証明用(戸籍システム及び住民基本台帳システム用)

同右

同 右

方 二一

画像

介護保険課の所管に係る定型的かつ一時多量に作成する通知書等で市長が別に指定する文書用

介護保険課長

同右

方 二一

画像

ふれあい歯科診療所に係る使用料及び手数料請求用

保健医療推進課長

同 右

方 二一

画像

建築指導課の所管に係る建築台帳記載事項証明書等の交付事務及び登記関係諸証明交付申請用

建築指導課長

同 右

方 二一

画像

建設部の所管に係る登記申請、租税特別措置法の規定による税務署事前協議及び諸証明用

建設管理課長

同右

方 二一

画像

道路法の規定による道路占用許可及び道路工事承認並びに諸証明用

道路環境整備課長

同右

方 二一

画像

河川占用許可及び河川課の所管に係る諸証明用

河川課長

川越市長職務代理者印

方 二一

画像

一般文書用

総務課長

同 右

方 二一

画像

電子計算組織に係る一般文書用

同 右

同 右

方 二一

画像

民間事業者が設置する多機能端末機による自動交付に係る諸証明用

同 右

同 右

方 九

画像

通知書用

同 右

同 右

方 二一

画像

職員課の所管に係る諸証明及び職員の福利厚生事務用

職員課長

同 右

方 二一

画像

契約課の所管に係る契約事務用

契約課長

同 右

方 二一

画像

市民税課の所管に係る諸証明用

市民税課長

同 右

方 二一

画像

資産税課の所管に係る諸証明用

資産税課長

同 右

方 二一

画像

収税課の所管に係る諸証明用

収税課長

同 右

方 二一

画像

市民課の所管に係る諸証明その他の分掌事務用

市民課長

同 右

方 二一

画像

市民課の所管に係る諸証明用(住民基本台帳ネットワークシステム用)

同 右

同 右

方 二一

画像

市民課の所管に係る諸証明用(戸籍システム及び住民基本台帳システム用)

同 右

同 右

方 二一

画像

川越駅西口連絡所の所管に係る諸証明用

同 右

同 右

方 二一

画像

川越駅西口連絡所の所管に係る諸証明用(戸籍システム及び住民基本台帳システム用)

同 右

同 右

方 二一

画像

斎場の所管に係る施設等の利用許可に係る文書用

斎場長

同右

方 二一

画像

市民センターの所管に係る諸証明その他の分掌事務用

市民センターの所長

同右

方 二一

画像

市民センターの所管に係る諸証明用(戸籍システム及び住民基本台帳システム用)

同右

同 右

方 二一

画像

介護保険課の所管に係る定型的かつ一時多量に作成する通知書等で市長が別に指定する文書用

介護保険課長

同右

方 二一

画像

ふれあい歯科診療所に係る使用料及び手数料請求用

保健医療推進課長

同 右

方 二一

画像

建築指導課の所管に係る一般文書及び住宅金融公庫との業務委託契約に基づく諸事務用

建築指導課長

同 右

方 二一

画像

建設部の所管に係る登記申請、租税特別措置法の規定による税務署事前協議及び諸証明用

建設管理課長

同右

方 二一

画像

道路法の規定による道路占用許可及び道路工事承認並びに諸証明用

道路環境整備課長

同右

方 二一

画像

河川占用許可及び河川課の所管に係る諸証明用

河川課長

川越市副市長印

方 二一

画像

一般文書用

総務課長

川越市会計管理者印

方 一八

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同 右

会計室長

川越市部長印

方 一八

画像

同 右

総務課長

川越市室長印

方 一八

画像

同 右

同 右

川越市課長印

方 一八

画像

同 右

同 右

同右

方 一七

画像

建設管理課の所管に係る登記関係諸証明交付申請用

建設管理課長

川越市市民センター所長印

方 二一

画像

一般文書用

地域づくり推進課長

川越市立美術館長印

方 一八

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美術館の所管に係る美術品の保管及び管理並びに美術館施設の利用許可に係る文書用

美術館長

川越市保育園長印

方 二一

画像

一般文書用

保育課長

川越市保健所長印

方 二一

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保健所の所管に係る許可証等用

保健総務課長

川越市審理員印

方 一八

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行政不服審査法に係る審理員による通知書等用

総務課長

川越市建築主事印

方 一八

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建築基準法による確認書・通知書用

建築指導課長

川越市徴税吏員印

方 一六

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徴税事務用

収税課長

川越市出納員印

方 一六

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出納事務用

出納員

(平17規則33・全改)

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(平17規則33・全改)

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(平17規則33・全改、平21規則1・一部改正)

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(昭60規則16・追加、昭63規則15・平元規則4・一部改正)

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(昭60規則16・一部改正、旧第4号様式繰下)

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(平21規則1・追加)

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(平17規則33・全改、平21規則1・旧様式第6号繰下・一部改正)

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川越市公印規則

昭和53年8月25日 規則第35号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和53年8月25日 規則第35号
昭和54年7月10日 規則第32号
昭和54年12月28日 規則第35号
昭和55年11月15日 規則第33号
昭和58年3月31日 規則第12号
昭和59年3月17日 規則第10号
昭和60年7月10日 規則第16号
昭和61年6月23日 規則第29号
昭和61年7月17日 規則第34号
昭和62年4月30日 規則第25号
昭和63年6月1日 規則第15号
昭和63年8月5日 規則第23号
昭和63年9月20日 規則第25号
平成元年3月24日 規則第4号
平成元年6月24日 規則第18号
平成2年9月10日 規則第27号
平成3年3月15日 規則第4号
平成3年8月29日 規則第28号
平成4年3月23日 規則第3号
平成4年3月26日 規則第4号
平成4年6月24日 規則第19号
平成6年3月23日 規則第3号
平成6年3月23日 規則第4号
平成6年3月31日 規則第15号
平成6年7月21日 規則第30号
平成7年7月31日 規則第27号
平成8年11月26日 規則第41号
平成11年3月31日 規則第12号
平成11年9月17日 規則第42号
平成12年12月26日 規則第61号
平成13年2月19日 規則第7号
平成14年5月21日 規則第33号
平成15年3月31日 規則第25号
平成16年3月1日 規則第12号
平成16年3月24日 規則第18号
平成16年6月14日 規則第35号
平成16年12月16日 規則第55号
平成17年4月1日 規則第33号
平成18年3月31日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第17号
平成19年5月31日 規則第41号
平成20年7月3日 規則第41号
平成20年9月30日 規則第46号
平成20年12月26日 規則第65号
平成21年1月13日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第26号
平成23年11月14日 規則第47号
平成24年1月24日 規則第1号
平成24年2月29日 規則第6号
平成24年3月26日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第50号
平成25年11月28日 規則第74号
平成26年3月31日 規則第22号
平成27年3月24日 規則第23号
平成27年5月29日 規則第54号
平成28年3月24日 規則第25号
平成29年2月28日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第26号
平成30年2月7日 規則第2号
平成30年10月24日 規則第64号
平成31年3月29日 規則第26号
令和元年12月27日 規則第34号
令和2年5月22日 規則第41号
令和2年12月28日 規則第77号
令和3年12月21日 規則第76号
令和4年1月31日 規則第1号
令和5年1月27日 規則第1号
令和5年8月29日 規則第64号