○川越地区消防組合消防職員服務規程

昭和53年2月20日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 職員の服務については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この訓令の定めるところによる。

(平29消防局訓令9・令4消防局訓令7・令6消防局訓令3・一部改正)

(服務の原則)

第2条 職員は、住民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行う責務を深く自覚し、常に全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、全力を挙げて職務を遂行しなければならない。

(平21消防局訓令7・一部改正)

(執務態度)

第3条 職員は、応接に当たつては懇切丁寧を旨としなければならない。

(平14消本訓令4・全改、平29消防局訓令9・一部改正)

(財産の取扱い)

第4条 職員は、川越地区消防組合(以下「組合」という。)の財産を大切にし、節用に努めなければならない。

2 職員は、組合の財産を私用に供してはならない。

(平14消本訓令4・追加、平29消防局訓令9・一部改正)

(職場の整備)

第5条 職員は、所管の文書及び物品を常に整理し、不在のときでも事務に支障のないようにしておかなければならない。

2 職員は、所管の施設、車両、機械器具及び物品を点検整備し、常にこれらを良好な状態におかなければならない。

(平14消本訓令4・旧第4条繰下、平29消防局訓令9・一部改正)

(離席の制限)

第6条 職員は、勤務時間中はその職務遂行に努め、みだりにその執務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中執務場所を離れるときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。

3 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(第14条において「会計年度任用職員」という。)を除く。第9条において同じ。)は、休憩時間であつても、迅速に災害に対応できるよう備えていなければならない。

(平14消本訓令4・旧第5条繰下、令4消防局訓令7・令6消防局訓令3・一部改正)

(不在の場合の処置)

第7条 職員は、出張、休暇等により出勤できない場合において、担当事務で急を要するものについては、これを上司に申し出て、その指示により引継ぎをしなければならない。

(平14消本訓令4・旧第6条繰下、平29消防局訓令9・一部改正)

(団結及び協力)

第8条 職員は、常に規律を守り、強固な団結を維持しなければならない。

2 職員は、相互に尊重し合い、一致協力して迅速かつ適確に業務を処理しなければならない。

3 職員は、業務の緊急又は繁忙により、上司から指示があつたときは、相互に応援しなければならない。

(平14消本訓令4・旧第7条繰下)

(勉学及び訓練)

第9条 職員は、常に勉学及び訓練に努め、職務の遂行に必要な知識及び技能の習得に全力を尽くさなければならない。

2 川越地区消防組合消防職員の階級等に関する規則(平成31年規則第4号)第3条に定める階級を有する職員(以下「消防吏員」という。)は、組合管内の地理、水利、消火栓、貯水槽その他の施設の状況に通暁することに努めるとともに、常にその管理状況に注意を払わなければならない。

(平14消本訓令4・旧第8条繰下、平29消防局訓令9・令6消防局訓令3・一部改正)

(服装の端正)

第10条 職員は、常に服装を清潔かつ端正に保たなければならない。

2 消防吏員の頭髪は、制帽を着用した場合に、極端に露出することなく、正しく着帽できるよう適当な長さに整髪しなければならない。

(平14消本訓令4・旧第9条繰下、令6消防局訓令3・一部改正)

(秘密の保持)

第11条 職員は、みだりに他人に文書を示し、若しくはその内容を告げ、又はその写しを与えてはならない。

2 職員は、所属長の許可を受けなければ、文書を庁外に持ち出してはならない。

(平14消本訓令4・旧第10条繰下)

(秘密事項発表許可願)

第12条 職員は、法第34条第2項の規定により職務上の秘密に属する事項を発表することについて許可を受けようとするときは、秘密事項発表許可願(様式第1号)を所属長に提出しなければならない。

(平14消本訓令4・旧第11条繰下、平25消防局訓令6・平29消防局訓令9・令6消防局訓令3・一部改正)

(退庁時の心得)

第13条 職員は、退庁するときは、火気に注意し、その所管の文書及び物品を所定の場所に納め、散逸しないように留意しなければならない。

2 職員は、退庁するときは、戸締り、消灯、機械の停止等を確認しなければならない。

(平14消本訓令4・旧第12条繰下、平17消本訓令6・平29消防局訓令9・令6消防局訓令3・一部改正)

(新規採用者の提出書類)

第14条 新たに職員になつた者は、次に掲げる書類を7日以内に総務課長に提出しなければならない。ただし、新たに会計年度任用職員となつた者は、第1号に掲げる書類を提出することを要しない。

(1) 履歴書(様式第2号)

(2) 住所届(様式第3号)

(3) 印鑑届(様式第4号)

(4) その他必要とする書類

(平14消本訓令4・旧第13条繰下・一部改正、平25消防局訓令6・平29消防局訓令9・令3消防局訓令6・令6消防局訓令3・一部改正)

(履歴事項等変更届等)

第15条 職員は、住所、氏名、学歴、免許、資格等その身上又は届出をした印鑑に変更を生じたときは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める変更届等にその事実を証明する書類を添付の上、所属長を経て総務課長に提出するものとする。

(1) 住所又は氏名を変更した場合 住所・氏名変更届(様式第5号)

(2) 免許又は資格を取得した場合 免許・資格等取得届(様式第6号)

(3) 結婚した場合 結婚届(様式第7号)

(4) 離婚した場合 離婚届(様式第8号)

(5) 届出をした印鑑を変更した場合 印鑑変更届(様式第9号)

(6) 前各号に掲げるもの以外を変更した場合 履歴事項変更届(様式第10号)

(平14消本訓令4・旧第14条繰下・一部改正、平25消防局訓令6・平29消防局訓令9・令3消防局訓令6・令4消防局訓令7・令6消防局訓令3・一部改正)

(旧姓等使用の届出等)

第16条 職員は、その職務の遂行において、消防長が別に定めるところにより、婚姻、養子縁組その他の事由(以下この項において「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後における当該婚姻等の前の戸籍上の氏の使用(以下「旧姓等使用」という。)を行おうとするときは、所属長を経て消防長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、旧姓等使用届(様式第11号)により行うものとする。

3 消防長は、職員の旧姓等使用に関し、職務遂行上若しくは事務処理上支障があると認めるとき又は不正行為があつたと認めるときは、当該職員の旧姓等使用を中止させることができる。

4 第1項の規定により旧姓等使用を届け出た職員は、同項の規定による届出をした日から旧姓等使用を行うものとする。

5 前項の職員は、旧姓等使用を中止しようとするときは、速やかに旧姓等使用中止届(様式第12号)を、所属長を経て消防長に提出しなければならない。

6 第4項の職員は、旧姓等使用に当たり、住民及び他の職員に誤解又は混乱を生じさせないよう努めなければならない。

(令元消防局訓令8・追加、令3消防局訓令6・一部改正)

(消防手帳)

第17条 消防吏員は、その身分を明らかにするため、常に消防手帳を携帯し、川越地区消防組合服制規則(平成8年規則第2号)別表第1又は別表第2に規定する冬服及び夏服を着用するときは、次の各号に掲げる場合を除き、見やすい位置に付けなければならない。

(1) 組合管外に出張する場合

(2) その他特に消防長が認める場合

2 消防吏員は、消防手帳を他人に貸与し、又は譲与してはならない。

(平29消防局訓令9・全改、令元消防局訓令8・旧第16条繰下、令4消防局訓令7・一部改正)

(職員証)

第18条 消防吏員以外の職員は、その身分を明らかにするため、常に職員証(様式第13号)を携帯し、勤務時間中は、前条第1項各号に掲げる場合を除き、見やすい位置に付けなければならない。

2 職員証は、新たに消防吏員以外の職員になつたときに交付するものとする。

3 消防吏員以外の職員は、職員証の記載事項に変更を生じたとき、又は職員証を紛失し、若しくは毀損したときは、職員証再交付申請書(様式第14号)により、速やかに総務課長に再交付の申請をしなければならない。

4 消防吏員以外の職員は、職員証を他人に貸与し、又は譲与してはならない。

5 消防吏員以外の職員は、その身分を失つたときは、直ちに職員証を総務課長に返納しなければならない。

(平29消防局訓令9・全改、令元消防局訓令8・旧第17条繰下・一部改正、令3消防局訓令6・一部改正)

(勤務種別)

第19条 職員の勤務種別及び勤務者は次のとおりとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。第47条において同じ。)及び定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。)については、別に定める。

(1) 普通勤務者

 消防局に勤務する職員(指揮統制課に属する職員(課長、副課長及び指令管理担当に属する職員を除く。)を除く。)

 消防署長、副署長、消防課長及び分署長並びに統括管理課及び指導課に勤務する職員

(2) 隔日勤務者

前号に掲げる者以外の者

(平3消本訓令4・全改、平5消本訓令5・平7消本訓令3・平11消本訓令6・平13消本訓令3・一部改正、平14消本訓令4・旧第16条繰下、平16消本訓令5・平17消本訓令6・平19消防局訓令2・平29消防局訓令3・一部改正、令元消防局訓令8・旧第18条繰下、令3消防局訓令6・令5消防局訓令11・令6消防局訓令3・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第20条 勤務時間の割振りは、次に定めるところによる。

(1) 普通勤務

時刻

曜日

始業時刻

終業時刻

月曜日から金曜日まで

午前8時30分

午後5時15分

(2) 隔日勤務

時刻

曜日

始業時刻

終業時刻

毎日

午前8時30分

翌日の午前8時30分

2 勤務の特殊性その他の理由により前項の規定によることができないときは、消防長は、管理者の承認を受け、法令又は条例の規定の範囲内において別段の勤務時間の割振りを定めることができる。

3 隔日勤務の日課については、所属長が別に定める。

(平2消本訓令2・平5消本訓令5・一部改正、平14消本訓令4・旧第17条繰下・一部改正、平25消防局訓令6・一部改正、令元消防局訓令8・旧第19条繰下、令4消防局訓令7・一部改正)

(勤務交替)

第21条 隔日勤務の職員は、毎日午前8時30分に人員、服装及び規律並びに機械器具の点検を受け、必要事項の申継ぎを行い、勤務を交替するものとする。

(平14消本訓令4・旧第18条繰下、令元消防局訓令8・旧第20条繰下)

(休憩時間)

第22条 普通勤務の職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 隔日勤務の職員の休憩時間は、正午から午後1時まで及び午後5時15分から午後6時15分までとする。

3 災害等の発生により前2項により難い場合には、別に割り振ることができる。

(平14消本訓令4・旧第19条繰下、平21消防局訓令4・平25消防局訓令6・平29消防局訓令9・一部改正、令元消防局訓令8・旧第21条繰下)

(仮眠時間)

第23条 隔日勤務の職員の仮眠時間は、6時間30分とし、その割振りは午後8時30分から翌日の午前6時30分までの間において、所属長が別に定める。

(平3消本訓令4・全改、平5消本訓令5・一部改正、平14消本訓令4・旧第20条繰下・一部改正、平21消防局訓令4・平25消防局訓令6・一部改正、令元消防局訓令8・旧第22条繰下、令4消防局訓令7・一部改正)

(出勤簿)

第24条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿(様式第15号)に押印しなければならない。

(平6消本訓令2・一部改正、平14消本訓令4・旧第21条繰下、平25消防局訓令6・平29消防局訓令9・一部改正、令元消防局訓令8・旧第23条繰下・一部改正、令3消防局訓令6・一部改正)

(出勤及び退勤の記録)

第25条 普通勤務の職員は、出勤時及び退勤時に出退勤管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。)にその時刻を記録しなければならない。

(平29消防局訓令9・追加、令元消防局訓令8・旧第24条繰下)

(出勤の確認等)

第26条 所属長は、毎日出勤時限後に速やかに職員の出勤状況を出勤簿等により確認し、必要な措置を講じなければならない。

2 所属長は、1月ごとに出勤状況を整理し、翌月5日までに勤務状況報告書(様式第16号)を総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、必要と認めるときは、所属長に対し、その所属職員の勤務状況について随時報告を求めることができる。

(平14消本訓令4・追加、平20消防局訓令5・平25消防局訓令6・一部改正、平29消防局訓令9・旧第24条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第25条繰下・一部改正、令3消防局訓令6・一部改正)

(週休日の振替)

第27条 週休日の振替は、週休日振替簿(様式第17号)により行うものとする。

(平9消本訓令3・追加、平14消本訓令4・旧第22条の2繰下・一部改正、平25消防局訓令6・一部改正、平29消防局訓令9・旧第25条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第26条繰下・一部改正、令3消防局訓令6・一部改正)

(時間外勤務代替休暇の指定等)

第28条 時間外勤務代替休暇(川越地区消防組合において制定すべき条例のうち川越市条例を準用する条例(昭和48年条例第17号。以下「準用条例」という。)第2条において準用する川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川越市条例第17号。以下「川越市勤務時間条例」という。)第8条の2及び準用条例第2条において準用する川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年川越市条例第13号。以下「川越市会計年度任用職員勤務時間条例」という。)第9条に規定する休暇をいう。以下この条において同じ。)の指定は、時間外勤務代替休暇指定簿(様式第18号)により、原則としてその指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月(川越地区消防組合において制定すべき規則のうち川越市規則を準用する規則(昭和60年規則第1号。以下この項及び第44条において「準用規則」という。)第2条において準用する川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年川越市規則第21号。以下「川越市勤務時間規則」という。)第15条第1項及び準用規則第2条において準用する川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年川越市規則第28号。以下「川越市会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第7条第1項に規定する60時間超過月をいう。)の翌月の3日までに行うものとする。

2 職員が時間外勤務代替休暇の指定を希望しない場合は、当該時間外勤務代替休暇の指定前に時間外勤務代替休暇指定簿により所属長に申し出るものとする。

(平25消防局訓令6・追加、平28消防局訓令9・一部改正、平29消防局訓令9・旧第26条繰下・一部改正、平31消防局訓令5・一部改正、令元消防局訓令8・旧第27条繰下・一部改正、令3消防局訓令6・令4消防局訓令7・令6消防局訓令3・一部改正)

(代休日の指定)

第29条 代休日の指定は、代休日指定簿(様式第19号)により行うものとする。

(平11消本訓令6・追加、平14消本訓令4・旧第22条の3繰下・一部改正、平25消防局訓令6・旧第26条繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧第27条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第28条繰下・一部改正、令3消防局訓令6・一部改正)

(休暇の届出)

第30条 職員は、川越市勤務時間条例及び川越市会計年度任用職員勤務時間条例の規定に基づき、年次有給休暇及び特別休暇(川越市勤務時間条例第14条第2項第3号及び川越市会計年度任用職員勤務時間条例第15条第2項第3号に規定する休暇に限る。)の届出をし、又は病気休暇、特別休暇(川越市勤務時間条例第14条第2項第3号及び川越市会計年度任用職員勤務時間条例第15条第2項第3号に規定する休暇を除く。)、介護休暇及び介護時間(次項において「病気休暇等」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ次の表に掲げる休暇の種類に応じ、それぞれ同表に掲げる書類を所属長に提出しなければならない。

休暇の種類

提出する書類

添付する書類

年次有給休暇

年次有給休暇簿(様式第20号)


病気休暇

様式第21号による病気休暇届

療養を要することを証明する医師又は歯科医師の診断書(消防長が認める場合を除く。)

川越市勤務時間条例第14条第2項第1号から第3号まで、第5号から第7号まで、第9号第10号及び第12号から第22号まで並びに川越市会計年度任用職員勤務時間条例第15条第2項第1号から第3号まで、第5号から第7号まで、第9号、第10号、及び第12号から第20号までに規定する特別休暇

様式第21号による特別休暇届

1 川越市勤務時間条例第14条第2項第3号又は川越市会計年度任用職員勤務時間条例第15条第2項第3号に該当する場合は、出産予定日又は出産した日を証明する医師等の書類

2 川越市勤務時間条例第14条第2項第9号又は川越市会計年度任用職員勤務時間条例第15条第2項第9号に該当する場合は、要介護者の状態等申出書(様式第22号)

3 川越市勤務時間条例第14条第2項第14号又は川越市会計年度任用職員勤務時間条例第15条第2項第13号に該当する場合は、これを証明する書類

4 川越市勤務時間条例第14条第2項第22号に該当する場合は、社会貢献活動計画書(様式第23号)

川越市勤務時間条例第14条第2項第4号又は川越市会計年度任用職員勤務時間条例第15条第2項第4号に規定する特別休暇

通院休暇届(様式第24号)

母子健康手帳の写し

川越市勤務時間条例第14条第2項第8号又は川越市会計年度任用職員勤務時間条例第15条第2項第8号に規定する特別休暇

子育て休暇届(様式第25号)


川越市勤務時間条例第14条第2項第11号又は川越市会計年度任用職員勤務時間条例第15条第2項第11号に規定する特別休暇

夏季休暇届(様式第26号)


介護休暇

介護休暇簿(様式第27号)


介護時間

介護休暇簿(様式第27号)


2 総務課長は、病気休暇等の承認について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該承認を受けようとする職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 病気その他やむを得ない理由により事前に第1項に規定する手続をとることができなかつたときは、電話その他の方法により所属長にその旨を連絡するとともに、同項に規定する手続をとらなければならない。

4 職員は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇の期間中に出勤したときは、直ちに出勤届(様式第29号)を所属長に提出しなければならない。

(平4消本訓令2・平6消本訓令3・平9消本訓令3・一部改正、平14消本訓令4・旧第23条繰下・一部改正、平16消本訓令9・平17消本訓令6・一部改正、平25消防局訓令6・旧第27条繰下・一部改正、平28消防局訓令7・平28消防局訓令9・一部改正、平29消防局訓令9・旧第28条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第29条繰下・一部改正、令3消防局訓令6・令4消防局訓令3・令6消防局訓令3・一部改正)

(介護休暇の指定期間の指定の申出)

第31条 職員は、指定期間(川越市勤務時間条例第15条第1項及び川越市会計年度任用職員勤務時間条例第16条第1項に規定する指定期間をいう。以下同じ。)について、川越市勤務時間条例第15条第1項及び川越市会計年度任用職員勤務時間条例第16条第1項に規定する申出をしようとするときは、指定期間として指定することを希望する期間の初日及び末日を介護休暇簿に記入して、これを所属長に提出しなければならない。

2 川越市勤務時間規則第27条第2項及び川越市会計年度任用職員勤務時間規則第20条第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出は指定期間の末日から起算して1週間前の日までに、川越市勤務時間規則第27条第2項及び川越市会計年度任用職員勤務時間規則第20条第3項の規定による指定期間の短縮の指定の申出は当該申出に係る末日から起算して1週間前の日までに、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇簿に記入して、これを所属長に提出しなければならない。

(平28消防局訓令9・追加、平29消防局訓令9・旧第29条繰下・一部改正、平31消防局訓令5・一部改正、令元消防局訓令8・旧第30条繰下、令4消防局訓令3・令6消防局訓令3・一部改正)

(介護休暇の請求手続)

第32条 職員は、介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して承認の請求をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該承認に係る1回の指定期間の初日から末日までの期間が次の各号に掲げる期間である場合においては、それぞれ当該各号に定める期間について、一括して承認の請求をしなければならない。

(1) 2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間

(2) 2週間以上である場合であつて、初日請求日から2週間を経過する日(次号において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日であるとき 初日請求日から当該末日までの期間

(3) 2週間以上である場合であつて、2週間経過日が川越市勤務時間規則第27条第4項及び川越市会計年度任用職員勤務時間規則第20条第5項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日であるとき 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間

(平28消防局訓令9・追加、平29消防局訓令9・旧第30条繰下、平31消防局訓令5・一部改正、令元消防局訓令8・旧第31条繰下、令4消防局訓令3・令6消防局訓令3・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第33条 職員は、育児休業の承認の請求をしようとするときは、育児休業に係る期間の初日の1月(当該請求に係る子の出生の日から準用条例第2条において準用する川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川越市条例第3号。次条第1項及び第36条第2項において「川越市育児休業条例」という。)第7条に規定する期間内に育児休業をしようとする場合は、2週間)前までに育児休業承認請求書(様式第30号)を所属長に提出しなければならない。ただし、消防長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 総務課長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平4消本訓令2・追加、平14消本訓令3・一部改正、平14消本訓令4・旧第24条繰下・一部改正、平16消本訓令9・平19消防局訓令3・平20消防局訓令5・一部改正、平25消防局訓令6・旧第28条繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧第29条繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧第31条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第32条繰下・一部改正、令2消防局訓令6・令3消防局訓令6・令4消防局訓令7・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第34条 育児休業をしている職員は、育児休業の期間の延長の請求をしようとするときは、育児休業の期間の延長に係る期間の初日の1月(当該請求に係る子の出生の日から川越市育児休業条例第7条に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに育児休業承認請求書を所属長に提出しなければならない。ただし、消防長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(平25消防局訓令6・追加、平28消防局訓令9・旧第30条繰下、平29消防局訓令9・旧第32条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第33条繰下、令4消防局訓令7・一部改正)

(育児休業期間中に子が死亡した場合等の届出)

第35条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を所属長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第31号)により行うものとする。

3 第33条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平4消本訓令2・追加、平14消本訓令3・一部改正、平14消本訓令4・旧第26条繰下・一部改正、平16消本訓令9・平20消防局訓令5・一部改正、平25消防局訓令6・旧第30条繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧第31条繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧第33条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第34条繰下・一部改正、令3消防局訓令6・令4消防局訓令7・令6消防局訓令3・一部改正)

(育児短時間勤務の承認の請求手続等)

第36条 職員は、育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認を請求しようとするときは、育児短時間勤務に係る期間の初日の1月前までに育児短時間勤務承認請求書(様式第32号)を所属長に提出しなければならない。ただし、消防長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 川越市育児休業条例第15条第6号に規定する育児短時間勤務計画書は、様式第33号によるものとする。

3 第33条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

(平20消防局訓令5・追加、平25消防局訓令6・旧第31条繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧第32条繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧第34条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第35条繰下・一部改正、令3消防局訓令6・令4消防局訓令7・一部改正)

(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)

第37条 育児短時間勤務をしている職員は、育児短時間勤務の期間の延長の請求をしようとするときは、育児短時間勤務の期間の延長に係る期間の初日の1月前までに育児短時間勤務承認請求書を所属長に提出しなければならない。ただし、消防長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 第33条第2項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(平25消防局訓令6・追加、平28消防局訓令9・旧第33条繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧第35条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第36条繰下・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第38条 第35条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平20消防局訓令5・追加、平25消防局訓令6・旧第33条繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧第34条繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧第36条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第37条繰下・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第39条 職員は、部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認の請求をしようとするときは、部分休業承認請求書(様式第34号)を所属長に提出しなければならない。

2 第33条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平4消本訓令2・追加、平14消本訓令3・一部改正、平14消本訓令4・旧第27条繰下・一部改正、平16消本訓令9・一部改正、平20消防局訓令5・旧第31条繰下・一部改正、平25消防局訓令6・旧第34条繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧第35条繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧第37条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第38条繰下・一部改正、令3消防局訓令6・一部改正)

(部分休業期間中に子が死亡した場合等の届出)

第40条 第35条の規定は、部分休業について準用する。

(平4消本訓令2・追加、平14消本訓令4・旧第28条繰下・一部改正、平20消防局訓令5・旧第32条繰下、平25消防局訓令6・旧第35条繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧第36条繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧第38条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第39条繰下・一部改正)

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第41条 職員は、準用条例第2条において準用する川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年川越市条例第2号。次条において「川越市配偶者同行休業条例」という。)第5条の申請をしようとするときは、配偶者同行休業に係る期間の初日の1月前までに配偶者同行休業承認申請書(様式第35号)を所属長に提出しなければならない。ただし、消防長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 総務課長は、配偶者同行休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平28消防局訓令7・追加、平28消防局訓令9・旧第37条繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧第39条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第40条繰下・一部改正、令3消防局訓令6・令4消防局訓令7・令6消防局訓令3・一部改正)

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第42条 配偶者同行休業をしている職員は、川越市配偶者同行休業条例第6条第1項の規定による申請をしようとするときは、配偶者同行休業の期間の延長に係る期間の初日の1月前までに配偶者同行休業承認申請書を所属長に提出しなければならない。ただし、消防長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(平28消防局訓令7・追加、平28消防局訓令9・旧第38条繰下、平29消防局訓令9・旧第40条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第41条繰下、令6消防局訓令3・一部改正)

(配偶者同行休業期間中に配偶者が死亡した場合等の届出)

第43条 配偶者同行休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を所属長に届け出なければならない。

(1) 配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなつた場合

(3) 配偶者と生活を共にしなくなつた場合

(4) 配偶者が外国に滞在しないこととなつた場合

(5) 配偶者が外国に滞在する事由が配偶者同行休業の対象となる事由に該当しないこととなつた場合

(6) 配偶者同行休業承認申請書に記載した事項に変更があつた場合

2 前項の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第36号)により行うものとする。

3 第41条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平28消防局訓令7・追加、平28消防局訓令9・旧第39条繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧第41条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第42条繰下・一部改正、令3消防局訓令6・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第44条 職員は、準用条例第2条において準用する職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年川越市条例第28号)第2条及び準用規則第2条において準用する職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和42年川越市規則第28号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除願(様式第37号)及びその事実を証明する書類を所属長に提出しなければならない。

(平14消本訓令4・追加、平16消本訓令9・一部改正、平20消防局訓令5・旧第33条繰下・一部改正、平25消防局訓令6・旧第36条繰下・一部改正、平28消防局訓令7・旧第37条繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧第40条繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧第42条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第43条繰下・一部改正、令3消防局訓令6・令4消防局訓令7・令6消防局訓令3・一部改正)

(欠勤届)

第45条 職員は、欠勤しようとするときは、あらかじめ様式第21号による欠勤届を所属長に提出しなければならない。

2 事前に前項の手続をとることができなかつたときには、所属長にその旨を連絡するとともに遅滞なく欠勤届を提出しなければならない。

3 所属長は、欠勤した職員が第1項に規定する手続をしなかつた場合には、その旨を速やかに総務課長に報告しなければならない。

(平4消本訓令2・旧第25条繰下、平6消本訓令2・一部改正、平14消本訓令4・旧第30条繰下・一部改正、平20消防局訓令5・旧第34条繰下・一部改正、平25消防局訓令6・旧第37条繰下・一部改正、平28消防局訓令7・旧第38条繰下、平28消防局訓令9・旧第41条繰下、平29消防局訓令9・旧第43条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第44条繰下・一部改正、令3消防局訓令6・一部改正)

(私事旅行届)

第46条 職員は、5日を超えて旅行をしようとするときは、様式第21号による私事旅行届を所属長に提出しなければならない。ただし、国外旅行の場合には5日以内であつても私事旅行届を提出するものとする。

2 私事旅行届には、行先及び連絡先を記載しなければならない。

(平4消本訓令2・旧第26条繰下、平6消本訓令2・一部改正、平14消本訓令4・旧第31条繰下・一部改正、平20消防局訓令5・旧第35条繰下、平25消防局訓令6・旧第38条繰下・一部改正、平28消防局訓令7・旧第39条繰下、平28消防局訓令9・旧第42条繰下、平29消防局訓令9・旧第44条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第45条繰下・一部改正、令3消防局訓令6・一部改正)

(営利企業従事等許可願)

第47条 職員(パートタイム会計年度任用職員を除く。)は、法第38条第1項の規定による営利企業への従事等をするための許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可願(様式第38号)を所属長に提出しなければならない。

2 パートタイム会計年度任用職員は、法第38条第1項の規定による営利企業への従事等をしようとするときは、あらかじめ営利企業従事等届(様式第39号)を所属長に提出しなければならない。

(平4消本訓令2・旧第27条繰下、平14消本訓令4・旧第32条繰下、平20消防局訓令5・旧第36条繰下、平25消防局訓令6・旧第39条繰下・一部改正、平28消防局訓令7・旧第40条繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧第43条繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧第45条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第46条繰下・一部改正、令3消防局訓令6・令6消防局訓令3・一部改正)

(出張)

第48条 出張は、旅行命令書により命ずるものとする。

2 職員は、出張を終わり帰庁したときは、出張中取り扱つた事項を文書をもつて復命しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭をもつて復命することができる。

(平14消本訓令4・追加、平20消防局訓令5・旧第37条繰下・一部改正、平25消防局訓令6・旧第40条繰下、平28消防局訓令7・旧第41条繰下、平28消防局訓令9・旧第44条繰下、平29消防局訓令9・旧第46条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第47条繰下)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第49条 職員は、川越市勤務時間条例第8条第1項(川越市会計年度任用職員勤務時間条例第8条においてその例による場合を含む。第51条第1項及び第53条第1項第5号において同じ。)の規定による請求をしようとするときは、深夜における勤務の制限の初日の1月前までに深夜勤務制限請求書(様式第40号)を所属長に提出しなければならない。ただし、消防長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する請求は、当該請求をする一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日及び末日を明らかにして行わなければならない。

3 総務課長は、第1項に規定する請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平25消防局訓令6・追加、平28消防局訓令7・旧第42条繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧第45条繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧第47条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第48条繰下・一部改正、令3消防局訓令6・令6消防局訓令3・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第50条 職員は、川越市勤務時間条例第8条第2項又は第3項(川越市会計年度任用職員勤務時間条例第8条においてその例による場合を含む。第52条第1項において同じ。)の規定による請求をしようとするときは、時間外勤務の制限の初日の前日までに時間外勤務制限請求書(様式第41号)を所属長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求は、当該請求をする一の期間について、その初日及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして行わなければならない。

3 総務課長は、第1項に規定する請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平25消防局訓令6・追加、平28消防局訓令7・旧第43条繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧第46条繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧第48条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第49条繰下・一部改正、令3消防局訓令6・令6消防局訓令3・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続)

第51条 職員は、川越市勤務時間条例第8条第4項において準用する同条第1項の規定による請求をしようとするときは、深夜における勤務の制限の初日の1月前までに深夜勤務制限請求書を所属長に提出しなければならない。ただし、消防長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 第49条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する請求に準用する。

(平25消防局訓令6・追加、平28消防局訓令7・旧第44条繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧第47条繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧第49条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第50条繰下・一部改正、令6消防局訓令3・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続)

第52条 職員は、川越市勤務時間条例第8条第4項において準用する同条第2項又は第3項の規定による請求をしようとするときは、時間外勤務の制限の初日の前日までに時間外勤務制限請求書を所属長に提出しなければならない。

2 第50条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する請求に準用する。

(平25消防局訓令6・追加、平28消防局訓令7・旧第45条繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧第48条繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧第50条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第51条繰下・一部改正、令6消防局訓令3・一部改正)

(育児又は介護の状況変更届)

第53条 第49条第1項又は第51条第1項の請求をした職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第42号)を所属長に提出しなければならない。

(1) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合又は要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして川越市勤務時間規則第10条第2項に規定する者に該当することとなつた場合

(5) 当該請求に係る子(川越市勤務時間条例第8条第1項において子に含まれるものとされる者に限る。以下この号及び次項第4号において同じ。)が、民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了し(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより、当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、当該請求をした職員が川越市勤務時間条例第8条第1項(同条第4項において準用し、及び川越市会計年度任用職員勤務時間条例第8条においてその例による場合を含む。)に規定する職員に該当しなくなつた場合

2 第50条第1項又は第52条第1項の請求をした職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届を所属長に提出しなければならない。

(1) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁若しくは養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合又は要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る子が、民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了し(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより、当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該請求をした職員が川越市勤務時間条例第8条第2項又は第3項(これらの規定を同条第4項において準用し、及び川越市会計年度任用職員勤務時間条例第8条においてその例による場合を含む。)に規定する職員に該当しなくなつた場合

(平14消本訓令3・追加、平14消本訓令4・旧第34条の3繰下・一部改正、平16消本訓令9・一部改正、平20消防局訓令5・旧第39条繰下・一部改正、平25消防局訓令6・旧第42条繰下・一部改正、平28消防局訓令7・旧第46条繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧第49条繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧第51条繰下・一部改正、平31消防局訓令5・一部改正、令元消防局訓令8・旧第52条繰下・一部改正、令3消防局訓令6・令6消防局訓令3・一部改正)

(休日勤務及び時間外勤務)

第54条 休日勤務及び時間外勤務は、時間外勤務等命令簿(様式第43号)により命ずるものとする。

(平4消本訓令2・旧第30条繰下、平6消本訓令2・平11消本訓令6・平14消本訓令3・一部改正、平14消本訓令4・旧第35条繰下・一部改正、平16消本訓令9・一部改正、平20消防局訓令5・旧第40条繰下・一部改正、平25消防局訓令6・旧第43条繰下・一部改正、平28消防局訓令7・旧第47条繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧第50条繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧第52条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第53条繰下・一部改正、令3消防局訓令6・令6消防局訓令3・一部改正)

(事務の引継ぎ)

第55条 職員は、退職し、休職し、又は転任するときは、事務引継書(様式第44号)により辞令を受けた日から5日以内に、その担任する事務を後任者又は所属長が指定した職員に引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。ただし、所属長が認めるときは口頭をもつてこれに代えることができる。

(平4消本訓令2・旧第31条繰下、平6消本訓令2・平14消本訓令3・一部改正、平14消本訓令4・旧第36条繰下・一部改正、平16消本訓令9・一部改正、平20消防局訓令5・旧第41条繰下・一部改正、平25消防局訓令6・旧第44条繰下・一部改正、平28消防局訓令7・旧第48条繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧第51条繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧第53条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第54条繰下・一部改正、令3消防局訓令6・令6消防局訓令3・一部改正)

(転任等の場合の着任期間)

第56条 職員は、転任等を命ぜられた場合は、その命令を受けた日から5日以内に着任しなければならない。

2 職員は、特別の理由により前項の期限までに着任することができないときは、所属長の承認を受けなければならない。

(平4消本訓令2・旧第32条繰下、平14消本訓令4・旧第37条繰下、平20消防局訓令5・旧第42条繰下、平25消防局訓令6・旧第45条繰下、平28消防局訓令7・旧第49条繰下、平28消防局訓令9・旧第52条繰下、平29消防局訓令9・旧第54条繰下、令元消防局訓令8・旧第55条繰下)

(退職)

第57条 職員は、退職しようとするときは、2週間前までに退職願(様式第45号)を所属長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(平4消本訓令2・旧第33条繰下、平6消本訓令2・平14消本訓令3・一部改正、平14消本訓令4・旧第38条繰下・一部改正、平16消本訓令9・一部改正、平20消防局訓令5・旧第43条繰下・一部改正、平25消防局訓令6・旧第46条繰下・一部改正、平28消防局訓令7・旧第50条繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧第53条繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧第55条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第56条繰下・一部改正、令3消防局訓令6・令6消防局訓令3・一部改正)

(非常時の登庁等)

第58条 職員は、組合管内に大規模な火災、地震その他の非常災害が発生した場合は、別に定めるところにより直ちに登庁し、又は災害現場へ出場して上司の指示に従わなければならない。

(平4消本訓令2・旧第36条繰下、平14消本訓令4・旧第41条繰下、平20消防局訓令5・旧第44条繰下、平25消防局訓令6・旧第47条繰下、平28消防局訓令7・旧第51条繰下、平28消防局訓令9・旧第54条繰下、平29消防局訓令9・旧第56条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第57条繰下、令6消防局訓令3・一部改正)

(事故報告)

第59条 職員は、勤務時間の内外を問わず交通事故等を起したときは、速やかにその概要を、所属長に報告しなければならない。

(平4消本訓令2・旧第37条繰下、平14消本訓令4・旧第42条繰下、平20消防局訓令5・旧第45条繰下、平25消防局訓令6・旧第48条繰下、平28消防局訓令7・旧第52条繰下、平28消防局訓令9・旧第55条繰下、平29消防局訓令9・旧第57条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第58条繰下)

(願い等の処置)

第60条 所属長は、この訓令により提出された職員の願い、届出、請求又は申請について、特に定めるもののほか総務課長に提出するものとする。

(平14消本訓令4・追加、平20消防局訓令5・旧第46条繰下、平25消防局訓令6・旧第49条繰下・一部改正、平28消防局訓令7・旧第53条繰下、平28消防局訓令9・旧第56条繰下、平29消防局訓令9・旧第58条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第59条繰下・一部改正)

(その他)

第61条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

(平4消本訓令2・旧第38条繰下、平11消本訓令6・一部改正、平14消本訓令4・旧第43条繰下・一部改正、平20消防局訓令5・旧第47条繰下、平25消防局訓令6・旧第50条繰下、平28消防局訓令7・旧第54条繰下、平28消防局訓令9・旧第57条繰下、平29消防局訓令9・旧第59条繰下・一部改正、令元消防局訓令8・旧第60条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月20日消本訓令第3号)

この規程は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年12月21日消本訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月1日消本訓令第3号)

この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和61年9月10日消本訓令第4号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に川越地区消防組合消防本部訓令の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成2年10月1日消本訓令第2号)

この訓令は、平成2年11月11日から施行する。

(平成3年3月30日消本訓令第4号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日消本訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日消本訓令第3号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月31日消本訓令第5号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日消本訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日消本訓令第3号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月27日消本訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年11月14日消本訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。ただし、様式第10号の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年7月1日消本訓令第6号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年3月26日消本訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日消本訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日消本訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成16年3月30日消本訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日消本訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年3月31日消本訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日消防局訓令第12号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月29日消防局訓令第2号)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の川越地区消防組合消防職員服務規程の規定により作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成19年3月29日消防局訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年6月30日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年4月1日消防局訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年3月27日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月29日消防局訓令第7号)

この訓令は、平成21年10月30日から施行する。

(平成25年3月27日消防局訓令第6号)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の川越地区消防組合消防職員服務規程の規定により作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成28年3月31日消防局訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月24日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月28日消防局訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成29年9月25日消防局訓令第9号)

1 この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の川越地区消防組合服務規程の規定により作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成31年3月27日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月25日消防局訓令第8号)

この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月27日消防局訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日消防局訓令第6号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の川越地区消防組合消防職員服務規程の規定により作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず当分の間、使用することができる。

(令和4年3月29日消防局訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日消防局訓令第7号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日消防局訓令第11号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和14年3月31までの間、暫定再任用職員(川越地区消防組合消防職員の定年等に関する条例(令和4年条例第4号)附則第4条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。)についてのこの訓令による改正後の川越地区消防組合消防職員服務規程第19条の規定の適用については、当該暫定再任用職員を同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなし、同条の規定を適用する。

(令和6年3月29日消防局訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(平25消防局訓令6・全改)

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(平25消防局訓令6・全改)

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(平25消防局訓令6・全改)

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(平25消防局訓令6・全改)

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(平25消防局訓令6・全改、令3消防局訓令6・旧様式第6号繰上)

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(平25消防局訓令6・追加、令3消防局訓令6・旧様式第7号繰上)

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(平25消防局訓令6・追加、令3消防局訓令6・旧様式第8号繰上)

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(平25消防局訓令6・追加、令3消防局訓令6・旧様式第9号繰上)

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(平25消防局訓令6・追加、令3消防局訓令6・旧様式第10号繰上)

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(平25消防局訓令6・追加、令3消防局訓令6・旧様式第11号繰上)

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(令3消防局訓令6・追加)

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(令3消防局訓令6・全改)

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(平29消防局訓令9・全改、令元消防局訓令8・旧様式第12号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第14号繰上)

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(平25消防局訓令6・追加、平29消防局訓令9・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第13号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第15号繰上)

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(令3消防局訓令6・追加)

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(平9消本訓令3・全改、平14消本訓令3・平14消本訓令4・一部改正、平25消防局訓令6・旧様式第10号繰下、平29消防局訓令9・旧様式第16号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第15号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第17号繰上)

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(平25消防局訓令6・追加、平29消防局訓令9・旧様式第17号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第16号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第18号繰上)

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(平25消防局訓令6・追加、平29消防局訓令9・旧様式第18号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第17号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第19号繰上)

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(平11消本訓令6・追加、平14消本訓令4・旧様式第10号の3繰下・一部改正、平20消防局訓令5・一部改正、平25消防局訓令6・旧様式第12号繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧様式第19号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第18号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第20号繰上)

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(平6消本訓令3・全改、平9消本訓令3・一部改正、平14消本訓令4・旧様式第11号繰下・一部改正、平25消防局訓令6・旧様式第13号繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧様式第20号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第19号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第21号繰上)

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(昭61消本訓令4・平3消本訓令4・一部改正、平4消本訓令2・旧様式第11号繰下、平9消本訓令3・平14消本訓令3・一部改正、平14消本訓令4・旧様式第12号繰下・一部改正、平25消防局訓令6・旧様式第14号繰下・一部改正、平28消防局訓令7・平28消防局訓令9・一部改正、平29消防局訓令9・旧様式第21号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第20号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第22号繰上)

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(平25消防局訓令6・追加、平29消防局訓令9・旧様式第22号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第21号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第23号繰上)

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(平25消防局訓令6・追加、平29消防局訓令9・旧様式第23号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第22号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第24号繰上)

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(昭61消本訓令4・一部改正、平4消本訓令2・旧様式第12号繰下、平9消本訓令3・一部改正、平14消本訓令4・旧様式第13号繰下・一部改正、平25消防局訓令6・旧様式第15号繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧様式第24号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第23号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第25号繰上)

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(平28消防局訓令7・全改、平29消防局訓令9・旧様式第25号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第24号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第26号繰上)

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(平19消防局訓令6・全改、平25消防局訓令6・旧様式第17号繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧様式第26号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第25号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第27号繰上)

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(平28消防局訓令9・全改、平29消防局訓令9・旧様式第27号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第26号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第28号繰上)

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(平28消防局訓令9・追加、平29消防局訓令9・旧様式第28号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第27号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第29号繰上)

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(平9消本訓令3・追加、平14消本訓令3・一部改正、平14消本訓令4・旧様式第13号の3繰下・一部改正、平16消本訓令9・旧様式第18号繰下、平25消防局訓令6・旧様式第19号繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧様式第28号繰下、平29消防局訓令9・旧様式第29号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第28号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第30号繰上)

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(令4消防局訓令7・全改)

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(平28消防局訓令9・追加、平29消防局訓令9・旧様式第32号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第31号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第33号繰上、令4消防局訓令7・旧様式第32号繰上)

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(平25消防局訓令6・追加、平28消防局訓令9・旧様式第32号繰下・一部改正、平29消防局訓令7・一部改正、平29消防局訓令9・旧様式第33号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第32号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第34号繰上、令4消防局訓令7・旧様式第33号繰上)

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(令4消防局訓令7・追加)

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(平25消防局訓令6・追加、平28消防局訓令9・旧様式第33号繰下・一部改正、平29消防局訓令7・一部改正、平29消防局訓令9・旧様式第34号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第33号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第35号繰上)

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(平29消防局訓令3・全改、平29消防局訓令9・旧様式第35号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第34号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第36号繰上)

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(平28消防局訓令7・追加、平28消防局訓令9・旧様式第35号繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧様式第36号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第35号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第37号繰上)

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(昭61消本訓令4・平3消本訓令4・一部改正、平4消本訓令2・旧様式第13号繰下・一部改正、平9消本訓令3・一部改正、平14消本訓令4・旧様式第17号繰下・一部改正、平16消本訓令9・旧様式第23号繰下、平20消防局訓令5・旧様式第24号繰下・一部改正、平25消防局訓令6・旧様式第25号繰下・一部改正、平28消防局訓令7・旧様式第34号繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧様式第36号繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧様式第37号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第36号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第38号繰上)

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(平25消防局訓令6・追加、平28消防局訓令7・旧様式第35号繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧様式第37号繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧様式第38号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第37号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第39号繰上)

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(令6消防局訓令3・追加)

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(平28消防局訓令9・追加、平29消防局訓令9・旧様式第39号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第38号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第40号繰上、令6消防局訓令3・旧様式第39号繰下・一部改正)

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(平25消防局訓令6・追加、平28消防局訓令7・旧様式第37号繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧様式第39号繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧様式第40号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第39号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第41号繰上、令6消防局訓令3・旧様式第40号繰下)

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(平28消防局訓令9・追加、平29消防局訓令9・旧様式第41号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第40号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第42号繰上、令6消防局訓令3・旧様式第41号繰下)

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(平25消防局訓令6・追加、平28消防局訓令7・旧様式第39号繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧様式第41号繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧様式第42号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第41号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第43号繰上、令6消防局訓令3・旧様式第42号繰下)

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(昭61消本訓令4・一部改正、平4消本訓令2・旧様式第15号繰下・一部改正、平6消本訓令2・旧様式第20号繰上、平14消本訓令3・旧様式第19号繰下、平14消本訓令4・旧様式第21号繰下・一部改正、平16消本訓令9・旧様式第27号繰下、平20消防局訓令5・旧様式第28号繰下・一部改正、平25消防局訓令6・旧様式第29号繰下・一部改正、平28消防局訓令7・旧様式第40号繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧様式第42号繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧様式第43号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第42号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第44号繰上、令6消防局訓令3・旧様式第43号繰下)

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(昭61消本訓令4・平3消本訓令4・一部改正、平4消本訓令2・旧様式第16号繰下・一部改正、平6消本訓令2・旧様式第21号繰上、平14消本訓令3・旧様式第20号繰下・一部改正、平14消本訓令4・旧様式第22号繰下・一部改正、平16消本訓令9・旧様式第28号繰下、平20消防局訓令5・旧様式第29号繰下・一部改正、平25消防局訓令6・旧様式第30号繰下・一部改正、平28消防局訓令7・旧様式第41号繰下・一部改正、平28消防局訓令9・旧様式第43号繰下・一部改正、平29消防局訓令9・旧様式第44号繰上・一部改正、令元消防局訓令8・旧様式第43号繰下・一部改正、令3消防局訓令6・旧様式第45号繰上、令6消防局訓令3・旧様式第44号繰下)

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川越地区消防組合消防職員服務規程

昭和53年2月20日 消防本部訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和53年2月20日 消防本部訓令第1号
昭和54年12月20日 消防本部訓令第3号
昭和56年12月21日 消防本部訓令第2号
昭和58年5月1日 消防本部訓令第3号
昭和61年9月10日 消防本部訓令第4号
平成2年10月1日 消防本部訓令第2号
平成3年3月30日 消防本部訓令第4号
平成4年3月31日 消防本部訓令第2号
平成4年12月25日 消防本部訓令第3号
平成5年3月31日 消防本部訓令第5号
平成6年3月31日 消防本部訓令第2号
平成6年12月20日 消防本部訓令第3号
平成7年3月27日 消防本部訓令第3号
平成9年11月14日 消防本部訓令第3号
平成11年7月1日 消防本部訓令第6号
平成13年3月26日 消防本部訓令第3号
平成14年3月29日 消防本部訓令第3号
平成14年6月28日 消防本部訓令第4号
平成16年3月30日 消防本部訓令第5号
平成16年12月27日 消防本部訓令第9号
平成17年3月31日 消防本部訓令第6号
平成17年6月30日 消防局訓令第12号
平成18年3月29日 消防局訓令第2号
平成19年3月29日 消防局訓令第3号
平成19年6月30日 消防局訓令第6号
平成20年4月1日 消防局訓令第5号
平成21年3月27日 消防局訓令第4号
平成21年10月29日 消防局訓令第7号
平成25年3月27日 消防局訓令第6号
平成28年3月31日 消防局訓令第7号
平成28年12月28日 消防局訓令第9号
平成29年3月24日 消防局訓令第3号
平成29年6月28日 消防局訓令第7号
平成29年9月25日 消防局訓令第9号
平成31年3月27日 消防局訓令第5号
令和元年7月25日 消防局訓令第8号
令和2年3月27日 消防局訓令第6号
令和3年3月25日 消防局訓令第6号
令和4年3月29日 消防局訓令第3号
令和4年9月29日 消防局訓令第7号
令和5年3月24日 消防局訓令第11号
令和6年3月29日 消防局訓令第3号