○川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年7月1日

規則第21号

川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和33年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。第17条第1項第1号及び第18条第1項第2号において「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(令2規則30・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号。以下「条例」という。)第2条第1項の規則で定める勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

(平14規則17・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第2項本文の規則で定める勤務時間の割振りは、1日につき7時間45分とする。

(平14規則17・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、週休日が毎4週間につき8日となるようにし、かつ、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第17条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、市長の承認を得て、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

(平14規則17・平17規則7・平25規則21・平28規則77・平31規則16・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(条例第5条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下この条において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平17規則7・平22規則24・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第6条 第4条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平20規則2・追加、平25規則21・旧第7条繰上)

(宿日直勤務)

第7条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間において職員に前項の勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(平20規則2・旧第7条繰下、平25規則21・旧第8条繰上・一部改正)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第8条 条例第7条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平20規則2・追加、平25規則21・旧第9条繰上・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条 任命権者は、職員(川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号。以下「給与条例」という。)第15条の5の規定により管理職手当の支給を受けるものを除く。以下この条において同じ。)に時間外勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(同号イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を越えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項の規定は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条の協定を締結した事業場において勤務する職員に時間外勤務を命ずる場合には、適用しない。

5 前各項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(平31規則16・追加)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条 条例第8条第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 任命権者は、条例第8条第1項の規定による請求があった場合においては、公務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

(平11規則15・追加、平14規則13・一部改正、平20規則2・旧第8条繰下、平22規則48・一部改正、平25規則21・旧第10条繰上・一部改正、平28規則77・平29規則50・一部改正、平31規則16・旧第9条繰下)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第11条 任命権者は、条例第8条第2項の規定による請求があった場合においては、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

2 前項の規定は、条例第8条第3項の規定による請求について準用する。

(平22規則48・全改、平25規則21・旧第11条繰上・一部改正、平31規則16・旧第10条繰下)

(要介護者)

第12条 条例第8条第4項の規則で定める者は、次に掲げる者(第5号から第8号までに掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 父母

(2) 

(3) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の父母

(4) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(5) 父母の配偶者

(6) 配偶者の父母の配偶者

(7) 子の配偶者

(8) 配偶者の子

2 条例第8条第4項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

(平28規則77・追加、平31規則16・旧第11条繰下)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第13条 第10条第3項の規定は、条例第8条第4項において準用する同条第1項の規定による請求について準用する。

(平11規則15・追加、平14規則13・一部改正、平20規則2・旧第10条繰下・一部改正、平22規則48・一部改正、平25規則21・旧第12条繰上・一部改正、平28規則77・旧第11条繰下・一部改正、平31規則16・旧第12条繰下・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第14条 第10条第3項の規定は、条例第8条第4項において準用する同条第2項の規定による請求について準用する。

2 第11条第1項の規定は、条例第8条第4項において準用する同条第3項の規定による請求について準用する。

(平11規則15・追加、平14規則13・平17規則7・一部改正、平20規則2・旧第11条繰下・一部改正、平22規則48・一部改正、平25規則21・旧第13条繰上・一部改正、平28規則77・旧第12条繰下・一部改正、平31規則16・旧第13条繰下・一部改正)

(時間外勤務代替休暇の指定)

第15条 条例第8条の2の規則で定める期間は、給与条例第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から2箇月以内とする。

2 任命権者は、条例第8条の2の規定に基づき時間外勤務代替休暇(同条に規定する休暇をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代替休暇の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)又は同条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第21条又は第26条の規定により読み替えられた給与条例第15条第1項ただし書又は同条第2項に規定する勤務時間条例第3条第2項本文に規定する規則で定める勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日又は1日(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代替休暇を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代替休暇の時間数を合計した時間数が半日又は1日となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代替休暇を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代替休暇の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代替休暇を指定しないものとする。

6 任命権者は、時間外勤務代替休暇が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代替休暇を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代替休暇の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平22規則24・追加、平22規則48・一部改正、平25規則21・旧第14条繰上・一部改正、平28規則77・旧第13条繰下・一部改正、平31規則16・旧第14条繰下・一部改正、令2規則30・一部改正)

(代休日の指定)

第16条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(平11規則15・旧第8条繰下、平20規則2・旧第12条繰下、平22規則24・旧第14条繰下・一部改正、平25規則21・旧第15条繰上、平28規則77・旧第14条繰下、平31規則16・旧第15条繰下)

(年次有給休暇の日数)

第17条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が、労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、当該付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下この号において同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下この号において同じ。) 155時間に条例第2条第2項第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等の育児短時時間勤務の終了の日後における年次有給休暇の日数は、市長が別に定める日数とする。

(平20規則2・追加・一部改正、平22規則24・旧第15条繰下、平25規則21・旧第16条繰上、平28規則77・旧第15条繰下、平29規則60・一部改正、平31規則16・旧第16条繰下・一部改正、令2規則30・令5規則24・一部改正)

第18条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。第4項第2号において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮して、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社

(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社

(4) 沖縄振興開発金融公庫

(5) 前各号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認める法人

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

(平11規則15・旧第9条繰下、平14規則17・旧第13条繰下・一部改正、平16規則20・一部改正、平20規則2・旧第14条繰下・一部改正、平20規則52・一部改正、平22規則24・旧第16条繰下、平25規則21・旧第17条繰上、平28規則77・旧第16条繰下、平31規則16・旧第17条繰下、令5規則24・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第19条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日(第17条第1項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(半日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(平11規則15・旧第10条繰下、平14規則17・旧第14条繰下、平20規則2・旧第15条繰下・一部改正、平22規則24・旧第17条繰下・一部改正、平25規則21・旧第18条繰上・一部改正、平28規則77・旧第17条繰下・一部改正、平31規則16・旧第18条繰下・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第20条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次有給休暇の単位については、市長が別に定める。

(平11規則15・旧第11条繰下、平14規則17・旧第15条繰下、平18規則24・一部改正、平20規則2・旧第16条繰下・一部改正、平22規則24・旧第18条繰下、平25規則21・旧第19条繰上、平28規則77・旧第18条繰下、平31規則16・旧第19条繰下、令5規則24・一部改正)

(病気休暇の単位)

第21条 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。

(平24規則13・追加、平25規則21・旧第20条繰上、平28規則77・旧第19条繰下、平31規則16・旧第20条繰下)

(条例第14条第2項第9号の規則で定める世話)

第22条 条例第14条第2項第9号の規則で定める世話は、次に掲げる世話とする。

(1) 要介護者(条例第8条第4項に規定する要介護者をいう。次号において同じ。)の介護

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

(平22規則48・追加、平24規則13・旧第21条繰下、平25規則21・旧第22条繰上・一部改正、平28規則14・旧第21条繰上、平28規則77・旧第20条繰下、平31規則16・旧第21条繰下)

(条例第14条第2項第11号の規則で定める日数)

第23条 条例第14条第2項第11号の規則で定める日数は、第17条の規定を準用して得た日数とする。この場合において、同条第1項中「条例第12条第1項第1号」とあるのは「条例第14条第2項第11号」と、「20日」とあるのは「8日」と読み替えるものとする。

(平14規則36・追加、平20規則2・旧第18条繰下・一部改正、平22規則24・旧第20条繰下・一部改正、平22規則48・旧第21条繰下・一部改正、平25規則21・旧第23条繰上・一部改正、平28規則14・旧第22条繰上、平28規則77・旧第21条繰下・一部改正、平31規則16・旧第22条繰下・一部改正、令2規則30・一部改正)

(条例第14条第2項第18号の規則で定める不妊治療)

第24条 条例第14条第2項第18号の規則で定める不妊治療は、体外受精及び顕微授精とする。

(令4規則4・追加)

(条例第14条第2項第22号イの規則で定める施設)

第25条 条例第14条第2項第22号イの規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(2) 児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第3項に規定する施設

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第2号及び第3号に掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム

(9) 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって市長が定めるもの

(平9規則25・追加、平11規則15・旧第13条繰下・一部改正、平12規則53・平13規則41・一部改正、平14規則17・旧第17条繰下、平14規則36・旧第18条繰下・一部改正、平17規則7・旧第19条繰下・一部改正、平18規則47・平18規則66・平19規則20・一部改正、平22規則24・旧第21条繰下、平22規則48・旧第22条繰下・一部改正、平23規則42・平24規則49・一部改正、平25規則21・旧第24条繰上・一部改正、平26規則21・平26規則74・一部改正、平28規則14・旧第23条繰上・一部改正、平28規則77・旧第22条繰下・一部改正、平29規則33・平30規則37・一部改正、平31規則16・旧第23条繰下、令2規則32・一部改正、令4規則4・旧第24条繰下・一部改正、令6規則30・一部改正)

(特別休暇の単位)

第26条 特別休暇は、任命権者の定めるところにより、必要に応じて次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数又は時間を単位として取り扱うものとする。

(1) 条例第14条第2項第1号第2号第4号第14号から第16号まで及び第21号に掲げる場合の特別休暇 1日又は1時間若しくは1分

(2) 条例第14条第2項第3号第5号第10号第12号第13号第17号及び第22号に掲げる場合の特別休暇 1日

(3) 条例第14条第2項第6号に掲げる場合の特別休暇 1時間又は1分

(4) 条例第14条第2項第7号に掲げる場合の特別休暇 30分

(5) 条例第14条第2項第8号第9号及び第18号から第20号までに掲げる場合の特別休暇 1日若しくは半日又は1時間

(6) 条例第14条第2項第11号に掲げる場合の特別休暇 1日又は半日

(令2規則32・全改、令4規則4・旧第25条繰下・一部改正、令4規則32・一部改正)

(介護休暇)

第27条 任命権者は、条例第15条第1項の規定による職員の申出があった場合には、当該職員が同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日から末日までの期間(第4項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

2 職員は、前項の申出に基づき同項若しくは第4項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第4項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。

3 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第1項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 第1項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第1項の申出に基づき同項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第2項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第32条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日(以下この項及び次項において「不承認日」という。)である場合は、これらの期間から不承認日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

5 前項の規定により指定期間を指定する場合において、不承認日に週休日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定するものとする。

6 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

7 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

8 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則77・追加、平31規則16・旧第25条繰下・一部改正、令4規則4・旧第26条繰下・一部改正)

(介護時間)

第28条 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 条例第16条第1項に規定する連続する3年の期間は、同項に規定する一の継続する状態について初めて介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日を起算日として、民法(明治29年法律第89号)第143条の例により計算するものとする。

(平28規則77・追加、平31規則16・旧第26条繰下、令4規則4・旧第27条繰下)

(組合休暇の単位)

第29条 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特に必要があると認められるときは、30分を単位とすることができる。

(平9規則25・旧第15条繰下、平11規則15・旧第16条繰下、平14規則17・旧第20条繰下、平14規則36・旧第21条繰下、平17規則7・旧第22条繰下、平22規則24・旧第24条繰下、平22規則48・旧第25条繰下、平25規則21・旧第27条繰上、平28規則14・旧第26条繰上、平28規則77・旧第25条繰下、平31規則16・旧第27条繰下、令4規則4・旧第28条繰下)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第30条 条例第18条の規則で定める特別休暇は、条例第14条第2項第3号の休暇とする。

(平9規則25・旧第16条繰下、平11規則15・旧第17条繰下、平14規則17・旧第21条繰下、平14規則36・旧第22条繰下、平17規則7・旧第23条繰下、平22規則24・旧第25条繰下、平22規則48・旧第26条繰下、平25規則21・旧第28条繰上、平28規則14・旧第27条繰上、平28規則77・旧第26条繰下・一部改正、平31規則16・旧第28条繰下、令4規則4・旧第29条繰下)

第31条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第35条において同じ。)の請求について、条例第13条第2項各号又は条例第14条第2項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平9規則25・旧第17条繰下、平11規則15・旧第18条繰下・一部改正、平14規則17・旧第22条繰下・一部改正、平14規則36・旧第23条繰下・一部改正、平17規則7・旧第24条繰下・一部改正、平22規則24・旧第26条繰下・一部改正、平22規則48・旧第27条繰下・一部改正、平24規則13・一部改正、平25規則21・旧第29条繰上・一部改正、平28規則14・旧第28条繰上・一部改正、平28規則77・旧第27条繰下・一部改正、平31規則16・旧第29条繰下・一部改正、令2規則30・一部改正、令4規則4・旧第30条繰下・一部改正)

(介護休暇の承認)

第32条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平9規則25・旧第18条繰下、平11規則15・旧第19条繰下、平14規則17・旧第23条繰下、平14規則36・旧第24条繰下、平17規則7・旧第25条繰下、平22規則24・旧第27条繰下、平22規則48・旧第28条繰下、平25規則21・旧第30条繰上、平28規則14・旧第29条繰上、平28規則77・旧第28条繰下、平31規則16・旧第30条繰下、令4規則4・旧第31条繰下)

(介護時間の承認)

第33条 前条の規定は、介護時間の承認について準用する。この場合において、同条中「第15条第1項」とあるのは、「第16条第1項」と読み替えるものとする。

(平28規則77・追加、平31規則16・旧第31条繰下・一部改正、令4規則4・旧第32条繰下)

(組合休暇の承認)

第34条 任命権者は、組合休暇の請求について、条例第17条第2項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認することができる。

(平9規則25・旧第19条繰下、平11規則15・旧第20条繰下、平14規則17・旧第24条繰下、平14規則36・旧第25条繰下、平17規則7・旧第26条繰下、平22規則24・旧第28条繰下、平22規則48・旧第29条繰下、平25規則21・旧第31条繰上、平28規則14・旧第30条繰上、平28規則77・旧第29条繰下・一部改正、平31規則16・旧第32条繰下、令4規則4・旧第33条繰下)

(休暇の承認の決定等)

第35条 病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この条において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

(平9規則25・旧第20条繰下、平11規則15・旧第21条繰下、平14規則17・旧第25条繰下、平14規則36・旧第26条繰下、平17規則7・旧第27条繰下・一部改正、平22規則24・旧第29条繰下、平22規則48・旧第30条繰下・一部改正、平25規則21・旧第32条繰上、平28規則14・旧第31条繰上、平28規則77・旧第30条繰下・一部改正、平31規則16・旧第33条繰下、令2規則30・一部改正、令4規則4・旧第34条繰下)

(病気休暇及び特別休暇の期間の計算)

第36条 病気休暇及び特別休暇の期間の計算については、その期間中に週休日並びに給与条例第15条の2第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を含むものとする。

(平9規則25・旧第21条繰下、平11規則15・旧第22条繰下、平14規則17・旧第26条繰下、平14規則36・旧第27条繰下、平17規則7・旧第28条繰下、平22規則24・旧第30条繰下・一部改正、平22規則48・旧第31条繰下、平25規則21・旧第33条繰上、平28規則14・旧第32条繰上、平28規則77・旧第31条繰下・一部改正、平31規則16・旧第34条繰下、令4規則4・旧第35条繰下)

(報告)

第37条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(平9規則25・旧第22条繰下、平11規則15・旧第23条繰下、平14規則17・旧第27条繰下、平14規則36・旧第28条繰下、平17規則7・旧第29条繰下、平22規則24・旧第31条繰下、平22規則48・旧第32条繰下、平25規則21・旧第34条繰上、平28規則14・旧第33条繰上、平28規則77・旧第32条繰下、平31規則16・旧第35条繰下、令4規則4・旧第36条繰下)

(その他)

第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平9規則25・旧第23条繰下、平11規則15・旧第24条繰下、平14規則17・旧第28条繰下、平14規則36・旧第29条繰下、平17規則7・旧第30条繰下、平22規則24・旧第32条繰下、平22規則48・旧第33条繰下、平25規則21・旧第35条繰上、平28規則14・旧第34条繰上、平28規則77・旧第33条繰下、平31規則16・旧第36条繰下、令4規則4・旧第37条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第2条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

(平成9年6月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年8月29日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月10日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日規則第13号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 川越市職員の育児休業給の支給に関する規則(平成4年規則第11号)は、廃止する。

(平成14年3月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月18日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日規則第69号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月17日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第66号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第2号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日規則第48号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年9月30日規則第42号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月16日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第21号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第74号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 任命権者は、川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第52号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出があった場合には、同項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の平成28年改正条例第4条の規定による改正後の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとする。

3 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、前項の申出に基づき同項若しくは附則第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 附則第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ平成29年1月1日から附則第2項の申出における期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第2項の申出に基づき同項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第3条の規定による改正後の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第30条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日(以下「不承認日」という。)である場合は、これらの期間から不承認日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 前項の規定により指定期間を指定する場合において、不承認日に週休日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定するものとする。

(平成29年3月31日規則第33号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月28日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月5日規則第60号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第37号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第16号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年8月31日までの間における改正後の第9条第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月31日規則第30号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日規則第32号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、第5条の規定による改正後の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(次項において「新勤務時間規則」という。)第17条第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項並びに新勤務時間規則第18条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第20条第2項の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、新勤務時間規則第17条第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間規則第18条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第8条 改正条例附則第12条第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次条第2号において「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第9条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第12条第4項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第12条第3項(前条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第12条第2項

(その他)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(令和6年3月29日規則第30号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

(平11規則15・平22規則24・平31規則16・一部改正)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年7月1日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年7月1日 規則第21号
平成9年6月25日 規則第25号
平成11年3月31日 規則第15号
平成12年8月29日 規則第53号
平成13年7月10日 規則第41号
平成14年3月20日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第17号
平成14年6月18日 規則第36号
平成14年12月24日 規則第69号
平成16年3月24日 規則第20号
平成17年3月24日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第24号
平成18年5月17日 規則第47号
平成18年9月29日 規則第66号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年3月21日 規則第2号
平成20年11月28日 規則第52号
平成22年3月31日 規則第24号
平成22年6月22日 規則第48号
平成23年9月30日 規則第42号
平成24年3月16日 規則第13号
平成24年4月16日 規則第49号
平成25年3月27日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第21号
平成26年12月26日 規則第74号
平成28年3月18日 規則第14号
平成28年12月22日 規則第77号
平成29年3月31日 規則第33号
平成29年6月28日 規則第50号
平成29年12月5日 規則第60号
平成30年3月30日 規則第37号
平成31年3月25日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第32号
令和4年3月23日 規則第4号
令和4年5月31日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第24号
令和6年3月29日 規則第30号