○川越地区消防組合消防職員の階級等に関する規則

平成31年3月27日

規則第4号

川越地区消防組合消防職員の階級別定数規則(昭和48年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び川越地区消防組合消防職員定数条例(昭和48年条例第4号)第2条第2項の規定に基づき、消防吏員の階級及び階級別定数並びに消防職員の所属別定数について、必要な事項を定めるものとする。

(消防長の階級)

第2条 消防長は、消防正監の階級を用いる。

(階級等)

第3条 消防吏員の階級及び階級別定数は、次のとおりとする。

階級

消防正監

消防監

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

定数

1

7

24

61

167

60

48

65

433

(令3規則3・令4規則1・令6規則8・一部改正)

(委任)

第4条 消防職員の所属別定数については、管理者の承認を得て消防長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

川越地区消防組合消防職員の階級等に関する規則

平成31年3月27日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
平成31年3月27日 規則第4号
令和3年3月25日 規則第3号
令和4年3月29日 規則第1号
令和6年3月29日 規則第8号