第六次川越市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)
「川越市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」とは?
本市の事務事業における「温室効果ガス排出量の削減」と「温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化」に取り組むための計画です。
「地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項の規定に基づき、すべての都道府県及び市町村に策定と公表が義務付けられています。
計画には、計画期間中における温室効果ガス排出削減目標と、その目標を達成するための取組の内容などを掲げることとされています。
本市では、1998年度(平成11年度)に、「川越市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」の第一次計画に位置付けられる「川越市環境にやさしい率先実行計画」を策定。その後、4度の改定を経て、2025年度(令和7年度)までは、2021年(令和3年)3月に策定した「第五次川越市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」の推進により、温室効果ガスの排出削減等に取り組んできました。
「第六次川越市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」の策定について

「第五次計画」策定後に、国内外においてカーボンニュートラルを目指す動きが加速し、本市においても、2021年(令和3年)5月に、2050年(令和32年)に市域から排出される二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す「小江戸かわごえ脱炭素宣言」を表明しました。また、2024年(令和6年)3月には、国の「地球温暖化対策計画」や「政府実行計画」、「小江戸かわごえ脱炭素宣言」を踏まえ、「第三次川越市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」を改定し、市域の温室効果ガス排出量を2030年度(令和12年度)までに2013年度(平成25年度)比で46%の削減を目指すことを目標に掲げました。
国や本市の計画で掲げる削減目標の達成には、行政だけでなく、市民、事業者、民間団体の取組が不可欠なものとなりますが、取組を推進するためには、行政が率先して地球温暖化対策に取り組んでいく必要があります。
本市においても、これまでのエコオフィス活動中心の取組を継続するとともに、削減目標や取組内容を改めて設定し直し、2050年(令和32年度)脱炭素社会の実現に向けた取組を推進する必要性を鑑みて、2026年(令和8年)3月に、「第六次川越市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定し、同年4月1日から運用を開始しました。
計画の目的
この計画は、市自らが行う事務事業について、市内最大規模の事業者として温室効果ガス排出削減に向けた取組を率先して実行するとともに、取組を通じて市民等の環境配慮行動を促進し、市域から排出される温室効果ガスの排出削減を図ることを目的とします。
計画期間と基準年度
- 第六次計画の計画期間
- 2026年度(令和8年度)から2030年度(令和12年度)までの5年間
- 基準年度
- 2013年度(平成25年度)
- 第六次計画目標年度
- 2030年度(令和12年度)
計画の対象範囲
市のすべての事務事業を対象とします。
また、市から委託されて施設の管理、運営を行う事業者等に対しても、温室効果ガス排出削減の措置を講じるよう協力を求めます。
対象とする温室効果ガス
|
温室効果ガスの種類 |
排出される主な活動 |
|---|---|
| 二酸化炭素 |
|
| メタン |
|
| 一酸化二窒素 |
|
| ハイドロフルオロカーボン類 |
|
温室効果ガス排出削減目標
- 温室効果ガス排出削減目標
-
2030年度(令和12年度)に、基準年度(2013年度(平成25年度))比で33.9%削減を目指します
目標達成のために重点的に取り組む項目
- 脱炭素エネルギー(再生可能エネルギー電力等)の調達の推進
- 太陽光発電設備の導入拡大
- 建物の脱炭素化の推進(新築時におけるZEB化の検討等)
- 公用車の電動化の推進(ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車の優先的導入の検討)
- エネルギー使用量の削減(各種省エネルギーの取組を通じた使用量の削減)
計画書のダウンロード
「第三次川越市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」について
本市では、この計画(事務事業編)とは別に、市域における温室効果ガス量の削減等に向けた計画として、「第三次川越市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」も推進しています。
「第三次川越市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」について、詳しくは以下のページをご覧ください。
川越地区消防組合における計画

川越地区消防組合自らが行う事務事業に伴い排出される温室効果ガス排出削減に向けた計画として、2026年(令和8年)3月に「第六次川越地区消防組合地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定し、同年4月1にから運用を開始しました。
なお、川越地区消防組合は、地方自治法第292条の規定に基づく、都道府県又は市町村の規定の準用により、「地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」の策定が義務付けられます。
| 計画期間 | 2026年度(令和8年度)から2030年度(令和12年度)までの5年間 |
|---|---|
| 基準年度 | 2013年度(平成25年度) |
| 目標年度 | 2030年度(令和12年度) |
| 対象範囲 | 消火活動、救急活動、救助活動等を含むすべての事務事業 |
| 対象とする温室効果ガス | 二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン |
| 温室効果ガス排出削減目標 | 2030年度(令和12年度)に、基準年度(2013年度(平成25年度))比で27.4%削減を目指します |
関連情報
-
地球温暖化対策計画(令和7年2月18日閣議決定)(外部リンク)
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政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画(政府実行計画)(令和7年2月18日閣議決定)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5866 ファクス番号:049-225-9800
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