特定施設使用届出書(騒音規制法)

ページID1002602  更新日 2025年11月14日

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特定施設使用届出書について

  1. ある地域が指定地域となった際現にその地域内に工場又は事業場に特定施設を設置している場合です。
  2. ある施設が特定施設となった際現に指定地域内に工場又は事業場にその施設を設置している場合です。
  • 上記以外で指定地域に新たに特定施設を設置して使用をする場合は「特定施設設置届出書」になります。

届出者

指定区域内に特定施設を設置した工場又は事業場のその設置者です。(例:本社の代表取締役社長等)

 

 

届出方法

下記「ダウンロード」欄に掲載の届出書を記入の上、以下いずれかの方法で提出してください。

  • 電子届出

 以下の外部リンク(「電子届出」)から手続を行ってください。 

  • 郵送

 環境対策課へ2部郵送して下さい(返信用封筒同封・切手貼付)。

 受理後1部返送します。

  • 窓口

 環境対策課へ2部持参して下さい。

 受理後1部返却します。

添付書類

  1.  騒音の防止の方法(例:消音器設置、吸音板設置、二重窓設置、遮音塀設置等です)
  2.  特定施設の配置図(特定工場等の内部における状況を示したものです)
  3.  特定工場等及びその付近の見取図(特定工場等の外部における状況を示したものです)

 

届出期間

指定地域となった日又は当該施設が特定施設となった日から30日以内です。

 

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境対策課 大気・騒音担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894 ファクス番号:049-225-9800
環境部 環境対策課 大気・騒音担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。