特定施設の種類ごとの数変更届出書
対象の特定施設
特定施設の詳細については、以下の埼玉県ホームページをご参照ください。
届出対象者
- 既存の特定施設の設置があり、種類ごとの数を変更をしようとする、工場又は事業場のその設置者です。(例:本社の代表取締役社長等)
- 注意:届出者が工場長等の場合は代理人になりますので、本社の代表取締役社長等の委任状が必要です。
- 「特定施設の種類ごとの数変更届出」は、特定施設の種類ごとの台数が直近届出の2倍を超える場合には必要です。しかし、直近届出の2倍を超えない場合でも、かなり規模の大きい特定施設等を増設し、著しい騒音の増加が認められる場合には、騒音防止の方法の変更に該当し、「特定施設の種類ごとの数変更届出」が必要になる場合があります。
- 例1:機械プレス2台(届出済)の場合 機械プレス3台増設し合計5台の場合は直近の届出の2倍を超えるので届出必要です。
- 例2:機械プレス5台(届出済)の場合 機械プレス3台撤去し合計2台の場合は減少なので届出義務はありません。
届出先
- 環境対策課:2部提出(受理後、1部返却します。)
- 郵送可:2部郵送・返信用封筒(切手貼付)を同封してください。(受理後、1部返送します。)
※郵送場合は、到着日が届出日ですので、余裕を持って送付してください(届出日と工事開始日は、中30日間必要です)。
添付書類
- 騒音の防止の方法(例:消音器設置、吸音板設置、二重窓設置、遮音塀設置等です)
- 特定施設の配置図(特定工場等の内部における状況を示したものです)
- 特定工場等及びその付近の見取図(特定工場等の外部における状況を示したものです)
届出期間
- 工事開始日の30日前までに、提出してくだい。
- 「30日前」とは「中30日」あけることです(届出日と工事開始日が中30日間あることを指します)。
- 例:10月31日が工事開始日の場合は、9月30日が届出日の期限です。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境対策課 大気・騒音担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894 ファクス番号:049-225-9800
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