本市における放射線量の「暫定的な対応の目安」の変更
本市は、保育園・学校・公園等における放射線量の詳細な測定を実施するにあたり、測定結果を判断する指標として、平成23年10月11日に、市独自の「暫定的な対応の目安」を設定して対応しています。
この度、放射性物質汚染対処特措法に基づく環境省令(「汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令」等)の中で、年間1mSvに相当する1時間当たりの放射線量が示されたため、年間1mSvを守るために設定した地上50cmの目安の数値を、0.25μSv/hから0.23μSv/hへ変更します。
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