児童手当
最終更新日:2021年1月14日
児童手当とは
児童手当は中学校修了までのお子さまを養育している方に支給されます。手当を受けるためには請求手続きが必要です。詳しい手続き方法につきましては「各種手続きについて」をご覧ください。
児童手当の金額
お子さまひとりあたりの手当月額は(受給者の所得が制限額未満の場合)
0歳から3歳になる月まで:15,000円
3歳から小学校修了まで:10,000円(第1子・第2子)(注)
3歳から小学校修了まで:15,000円(第3子以降)(注)
中学生:10,000円
(注)18歳に達してから最初の3月31日までのお子さまから順に数えます。
特例給付
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
所得制限については下記の「所得制限表」をご覧ください。
手当金額の例
年齢 | 手当月額 |
---|---|
17歳(第1子) | 0円 |
14歳(第2子) | 10,000円 |
10歳(第3子) | 15,000円 |
5歳(第4子) | 15,000円 |
合計月額 | 40,000円 |
年齢 | 手当月額 |
---|---|
10歳 | 5,000円 |
4歳 | 5,000円 |
1歳 | 5,000円 |
合計月額 | 15,000円 |
支給の時期
年に3回、6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)、2月(10月から1月分)に4ヶ月分をまとめて支給します。
各支給月の15日が支給日です。15日が土日祝日の場合はその直前の平日が支給日となります。
所得制限について
所得制限の対象となるのは父母のうち収入が多い方の前年(1月~5月分までの手当については前々年)の所得です。
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額(※めやす) |
---|---|---|
0人 | 630.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 668.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 706.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 744.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 782.0万円 | 1002.1万円 |
5人以上の場合:1人につき所得額に38万円を加算 |
- 収入額はめやすです。実際の判定は所得額を用います。所得とは収入から必要経費等を差し引いた後の金額です。会社員の方の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」がこの表の所得額に該当します。
- 所得額には、一律控除(8万円)が含まれています。
- 未婚のひとり親家庭の方を対象に、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。該当年の所得が622万円以上の場合のみ手当額が変更になる場合があります。詳細はお問い合せください。
各種手続きについて
認定請求
児童手当を受けるためには、出生・転入後15日以内に請求手続きが必要です。
こども政策課(本庁舎3階)、各市民センター又は川越駅西口連絡所に請求書を提出してください。請求書は郵送でも受け付けております。なお、郵送での請求の場合、請求日は郵便物が「こども未来部こども政策課」に到達した日となります。
- 手当は原則として請求日の翌月分から支給しますので、必要書類がそろわない場合でも、まず請求書を提出してください。月末に出生や転入があった方は、その翌日から15日以内に請求すれば出生・転入日の翌月分からの支給になります。
- 請求が遅れた場合は、遡って支給することはできません。手当を受けられない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。
(郵送先)
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所こども未来部こども政策課
お子さまが生まれたとき、市外から転入したとき
「児童手当・特例給付 認定請求書」を提出してください。
- 認定請求書には個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
- 児童を養育している父母等のうち、所得が高い方を請求者としてください。
- 里帰り出産の場合でも、請求者の住民登録地が川越市の場合は手当の請求先も川越市となります。郵送でも受け付けておりますので、出生の翌日から15日以内に請求してください。
- 公務員の方は、勤務先に請求してください。ただし、勤務先によっては川越市から支給される場合もありますので、必ず勤務先に確認してください。
請求に必要なもの
- 児童手当・特例給付 認定請求書
- 請求者の健康保険証の写し又は年金加入証明書(注) ※国民年金加入者、年金未加入者は不要
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
- 請求者と配偶者の個人番号確認書類と請求者の身元確認書類
(注)年金加入証明書
請求者が厚生年金に加入し、かつ、健康保険証の名称が「○○国民健康保険」(「全国土木建築国民健康保険」を除く)の方は「年金加入証明書」が必要です。証明書は当ページからダウンロードして、職場で証明を受けてください。
(例)埼玉土建国民健康保険組合、埼玉県医師国民健康保険組合など
※電子申請にはマイナンバーカードが必要です
番号確認・身元確認にご協力をお願いします。
個人番号(マイナンバー)が記載された申請書等を提出する際に、番号確認および身元確認を行いますので、下記の書類等をそれぞれ忘れずにご持参ください。
- 個人番号カードの交付には申請が必要です。
- 郵送で申請等をする場合は、番号確認書類および身元確認書類のそれぞれの写しが必要です。
(郵便事故等も想定されるため、できる限り確実に届く方法で申請をお願いします。)
- 代理人からの申請の場合は、委任状と代理人の身元確認書類および委任者の番号確認書類または、その写しが必要です。ただし、委任者の通知カードや健康保険証等の原本で委任状に代えることができます。
(例)委任者の通知カード原本と代理人の運転免許証等
児童手当を受給中で第2子以降の出生などにより養育するお子さまが増えたとき
「児童手当・特例給付 額改定認定請求書」を提出してください。
- 里帰り出産の場合でも、請求者の住民登録地が川越市の場合は手当の請求先も川越市となります。郵送でも受け付けておりますので、出生の翌日から15日以内に請求してください。
請求に必要なもの
- 児童手当・特例給付 額改定認定請求書
※電子申請にはマイナンバーカードが必要です
その他の届出
認定請求後、又は現況届提出後に届出内容が変わった場合は各種届出が必要となります。
手当の振込先を変更するとき
「児童手当・特例給付 振込口座変更届」を提出してください。
- 受給者名義の口座に限ります。配偶者やお子さま名義の口座には変更できません。
届出に必要なもの
- 児童手当・特例給付 振込口座変更届
市外に転出したとき
受給者が市外に転出したときは「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」を提出してください。
- お子さまのみが転出したときは別に手続きが必要となる場合があります。
- 引き続き転出先で手当を受ける場合は、あらたに転出先の市区町村で請求する必要があります。請求が遅れると手当を受けられない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
届出に必要なもの
- 児童手当・特例給付 受給事由消滅届
※電子申請にはマイナンバーカードが必要です
受給者がお子さまと別居したとき
別居後もお子さまと生計が同一であり、引き続き養育をしている場合は「監護・生計同一関係申立書」を提出してください。
- 別居後はお子さまの養育をしない場合は、「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」又は「児童手当・特例給付 額改定(減額)届」が必要となります。この場合は、あらたに手当を受ける方が15日以内に認定請求書を提出する必要があります。
届出に必要なもの
- 監護・生計同一関係申立書
上に示した以外にも、請求時とお子さまの養育状況が変化した場合等は届出が必要となります。詳しくは担当までお問い合わせください。
(例)
- 公務員になったとき
- 受給者やお子さまが亡くなられたとき
- 生計の中心者が変更になったとき(離婚・生計中心者が海外転出した場合等)
- お子さまが児童福祉施設等に入所したとき
- 所得税の修正申告等により所得額が所得制限額を超過又は制限内に変わったとき
(注)届出が遅れた場合は、手当を受けられない月が発生したり、手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。
現況届
児童手当は毎年6月に年度更新手続(現況届)があります。現況届はこども政策課から6月中旬に自宅に郵送しますので、お早めに提出してください。
詳しくは児童手当現況届のお知らせをご覧ください。
寄附について
児童手当の全部または一部を川越市に寄付することができますので、ご関心のある方はお問い合わせください。
各種申請書(ダウンロードしてご利用ください。)
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お問い合わせ
こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786
