いじめ重大事態に関する報告書と所見書の公表

ページID1021545  更新日 2026年6月2日

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いじめ重大事態に関する報告書と所見書の公表

令和7年3月28日に対応を開始した川越市立小学校において発生した、いじめ防止対策推進法第28条第1項の「重大事態」に該当する事案について、当該学校いじめ調査委員会による「いじめ重大事態に関する報告書」が提出されました。

公表の目的について

令和6年8月に改訂された文部科学省の『いじめの重大事態の調査に関するガイドライン』には、調査報告書の公表ついて「調査報告書を公表することについては、当該学校やその関係者だけでなく社会に対して事実関係を正確に伝え、憶測や誤解を生まないようにするとともに、社会全体でいじめ防止対策について考える契機ともなる。」と示されています。
このことを踏まえ、川越市教育委員会としましては、個人情報やプライバシーを保護しつつ、広く市民に公表することで、社会全体でいじめの防止対策について考える契機にもなることから、「いじめ重大事態に関する報告書」とともに、対象児童保護者からの所見書を公表いたします。
なお、公表期間は3か月(令和8年6月2日から令和8年9月2日まで)とします。

 

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