不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」に係るガイドライン
―1 フリースクールなどの民間施設に通う児童生徒について―
出席扱い 判断の目安(原則、以下に掲げる項目すべてを満たすこと)
- 学校、家庭、フリースクールなどの民間施設との関係について
- 学校と家庭との間に、協力関係が保たれていること。
- 不登校児童生徒のプライバシーにも配慮し、学校とフリースクールなどの民間施設が相互に当該児童生徒やその家庭を支援するために必要な情報等を交換するなど、学校とフリースクールなどの民間施設との間に、連携・協力関係が保たれていること。
- フリースクールなどの民間施設での指導と取組を保護者に定期的に連絡するなど、家庭とフリースクールなどの民間施設の間に、連携・協力が保たれていること。
- フリースクールなどの民間施設の事業運営の在り方・透明性の確保について
- 法人、個人は問わないが、不登校児童生徒に対する相談・指導を行うことを主たる目的としていること。
- 著しく営利本位でなく、入会金、授業料等が明確にされ、保護者等に情報提供がなされていること。
- フリースクールなどの民間施設の相談・指導の在り方について
- 情緒的混乱、情緒障害及び非行等の態様の不登校など、相談・指導の対象となる児童生徒が、当該施設の相談・指導体制に応じて明確にされていること。
- 受け入れに当たっては、面談を行うなどして、当該児童生徒のタイプや状況の把握が適切に行われていること。
- 我が国の義務教育制度・高等学校教育制度を前提とし、指導内容・方法、相談手法及び相談・指導の体制があらかじめ明示されており、当該児童生徒のタイプや状況に応じた適切な内容の相談や指導が行われていること。
- フリースクールなどの民間施設の相談・指導のスタッフについて
- スタッフは、当該児童生徒の教育に深い理解を有するとともに、不登校への支援について、知識・経験をもち、その指導に熱意を有していること。
- 専門的なカウンセリングの方法を行うにあたっては、心理学や精神医学等、専門的知識と経験を備えたスタッフが指導にあたっていること。
- フリースクールなどにおける学習プログラムと学習の把握について
- 当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえて、計画的な学習プログラム(教科書に準拠したもの)であること。
- 月ごとや学期ごとなど、ある程度長期的な計画であること。
- フリースクールなどでの学習内容について把握することが可能であること。
―2 自宅においてICT等を活用した学習を行う児童生徒について―
出席扱い 判断の目安 (原則、以下に掲げる項目すべてを満たすこと)
- 学校と家庭との関係について
- 学校と家庭との間に、協力関係が保たれていること。
- 訪問等による対面の指導(注1)を定期的かつ継続的(注2)に行われていること。
(注1)対面の指導…対面の指導を行う者は、在籍校の教職員、さわやか相談員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等が該当する。
(注2)定期的かつ継続的…概ね1か月に1回以上 - 基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。
- さわやか相談室、教育センター第一分室(リベーラ)及び教育支援室(つばさ教室・小学生学習支援室)、フリースクール等での相談・指導をうけることができるように、当該児童生徒とその保護者に対して、情報提供が行われること。
- ICT等を活用した学習について
- 教育委員会、学校、学校外の公的機関又は民間事業者が提供するICT教材を活用した学習、通信教育を活用した学習であること。
- 学習プログラムと学習の把握について
- 当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた、計画的な学習プログラム(教科書に準拠したもの)であること。当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた、計画的な学習プログラム(教科書に準拠したもの)であること。
- 月ごとや学期ごとなど、ある程度長期的な計画であること。
- ICT等を活用した学習内容について、把握することが可能であること。
添付ファイル
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ガイドライン1 (PDF 137.7KB)
―1 フリースクールなどの民間施設に通う児童生徒について― -
ガイドライン2 (PDF 143.7KB)
―2 自宅においてICT等を活用した学習を行う児童生徒について―
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