後期高齢者医療保険料還付金の受取に公金受取口座を利用できます
公金受取口座とは
公金受取口座は、個人番号(マイナンバー)とともに国(デジタル庁)に登録することで、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。この制度を利用することで、給付金等の申請手続きにおいて口座情報の記入が不要になります。詳しくは、以下のデジタル庁のページをご参照ください。
マイナポータルによる公金受取口座の登録方法
公金受取口座の登録は、マイナポータルを通じて行うことができます。詳細は、以下のデジタル庁のページをご覧ください。
後期高齢者医療保険料還付金の受取に公金受取口座を利用する場合
還付通知書に同封された還付請求書の振込先口座情報の「公金受取口座利用」欄にチェックを入れてご返送ください。
公金受取口座利用にあたっての注意事項
- 公金受取口座を利用できるのは、マイナンバーとともに国に公金受取口座を登録済みの納付義務者本人に限られます。
- 家族や代理人の方の公金受取口座の利用はできません。
- 納付義務者が亡くなっている場合は利用できません。
- 公金受取口座の利用には、利用の意思確認が必要です。登録により、次回以降自動的に還付金が振り込まれることはありません。
- 還付金の振込は、利用希望の申出後、市が公金受取口座の情報を取得し、振込処理を行います。情報取得後に、公金受取口座の変更や抹消を行った場合は、最新の情報が取得できない可能性があります。その場合は、変更、抹消前の口座へ振り込み手続を行いますので、ご了承ください。
- 還付請求書に口座情報の記入があり、「公金受取口座を利用する」にチェックがあった場合は、記入された口座を優先します。
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療資格担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5842 ファクス番号:049-224-7318
保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療資格担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。