後期高齢者医療制度 保険料の納め方
特別徴収
保険料の徴収は、介護保険と同じように公的年金から天引き(特別徴収)されます
年金収入がない場合や年額18万円未満の場合、また保険料を介護保険料と合算した額が、年金額の2分の1を超えてしまう場合は、普通徴収になります
普通徴収
年金収入金額によって特別徴収とならない方や、年度途中で被保険者となる方などは、市から7月に送付される納入通知書を使って納付する普通徴収になります
納期は、7月から翌年2月までの各月末の8回となります
保険料納付方法の変更(普通徴収対象範囲の拡大)について
保険料の納付方法を特別徴収から普通徴収(口座振替のみ)に変更することができます
納付方法の変更を希望する方は、保険料納付方法変更申出書を記入のうえ、口座振替依頼書、被保険者番号のわかるもの、金融機関の口座のわかるもの、金融機関届出印を持参し、高齢・障害医療課又は最寄の市民センター・川越駅西口連絡所に提出して下さい
なお、申し出から口座振替(年金天引きの中止)の開始までは、2から3か月必要となります
保険料の特別徴収が予定されている方には、あらかじめ「保険料のお支払方法についてのお知らせ」を送付いたします
(注)保険料納付方法変更申出書については、下記よりダウンロードして下さい
ダウンロード
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療資格担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5842 ファクス番号:049-224-7318
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