移送費

ページID1006658  更新日 2024年12月16日

印刷大きな文字で印刷

被保険者が治療を受けるため(負傷、疾病等により移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要があって移送された場合)病院又は診療所に移送され、申請が認められた場合、移送費の支給が受けられます
(注)通院や転院など一時的、緊急的とは認められない場合は、支給の対象とはなりません

移送費の申請は、高齢・障害医療課の窓口ですることができます

申請に必要なもの

  • 移送に係る医師の意見書
  • 領収書(原本)
  • 被保険者番号のわかるもの
  • 印鑑(認印可)
  • 被保険者本人の口座のわかるもの

関連情報

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5842 ファクス番号:049-224-7318
保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療給付担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。