移送費
被保険者が治療を受けるため(負傷、疾病等により移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要があって移送された場合)病院又は診療所に移送され、申請が認められた場合、移送費の支給が受けられます
(注)通院や転院など一時的、緊急的とは認められない場合は、支給の対象とはなりません
移送費の申請は、高齢・障害医療課の窓口ですることができます
申請に必要なもの
- 移送に係る医師の意見書
- 領収書(原本)
- 被保険者番号のわかるもの
- 印鑑(認印可)
- 被保険者本人の口座のわかるもの
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5842 ファクス番号:049-224-7318
保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療給付担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。